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厚生労働省要望書 第2回レクチュアー       


 2001年4月16日


厚生労働大臣 坂口 力 殿


                           全国精神医療労働組合協議会

         代表 山本 真一

要   望   書

 貴省の日頃のご健闘に心から敬意を表します。
 先日、3月12日の事前交渉開催を深く御礼申し上げます。5月開催予定の本交渉をより実りあるものとする為に、前回積み残しの諸事項及び追加の要請をさせて頂きたいと思います。


                    記

1.入院者の処遇と権利の保障及び通信面会の自由について。

1) 昨年から始まった「任意入院者は開放処遇が原則」がどうすれば実質的に保証され 
  るか、私達の大きな関心事であり、獲得されるべき目標であります。
   旧来の閉鎖的処遇が、法改正によって、どう改善され、入院患者の人権の保障に、実
   際にどのような効果があがっているのか、現状の把握、及び今後の方策と見通しをお聞
   かせ頂きたい。
   
2) 「任意入院は開放処遇が原則」といえば「開放病棟」が当然の形態ではありますが
  現状を少しでも改善させようとする貴省の努力は評価を致すところであります。危惧す
  るところを言えば、「個別に開放処遇にしているのだから、病棟は閉鎖のままで良い」
  と固定化してしまう動きであります。人権の保障の為には、理想の基本形は「医療は開
  放病棟で、病状により個別閉鎖処遇」であり、現状はあくまで過渡期的なものと考える
  べきであります。
  「開放病棟」化を推進する為の、貴省の方策をお聞かせ頂きたい。 
  
3)この間、毎年要望をさせて頂だいている「精神医療審査会の実効性を上げるために」
  1.精神医療審査会の電話をフリーダイヤル(-0120-料金受信方払い)にする。
  2.電話を審査会専用とし、かつ審査会専任者を置くなどし、着信の場合遅滞なく対
    応できる体制を整える。
  については、どのように検討されているか、お聞かせ頂きたい。


4)「カード式公衆電話の設置の促進と、患者のテレホンカードの所持を保障する」為、
  全国精労協としてNTT東日本と交渉を持ちましたが、NTTは「当事者である病院
  や監督官庁の要請が必要」という内容の返答をしています。
  貴省の指導として、各都道府県を通じて閉鎖病棟内の公衆電話の使用方法、使用頻度
  を監査し、人権に関わる使用制限の理由がカード式(又はICカード式)に改めること
  で解消できるのであれば、病院からNTTへ要請させる、などの指導をして頂きたい。
  
5)昨年来問題の、東京都町田市の上妻(こうづま)病院事件の、その後の調査、監督が
  どうなっているのか、調査結果とそれについての対応をお聞かせ願いたい。
  
6)埼玉県浅倉病院の事件について、貴省の調査、監督の内容および今後の対応をお聞か
  せ願いたい。
  (以上、交渉積み残しが多い為、3月12日の要望内容と重複。請求資料を頂いた上でさ
  らに交渉を深めたい)


7)「患者移送制度」が昨年より実施されたが、その実態はどうなっているのか。又、問
  題点は出ていないのかを御聞かせ願いたい。
  
8)東京都青梅市の「成木台病院」の診療報酬不正請求事件が報道されたが、貴省ではど
 のように実態を把握されているのか。又、この件についての見解、今後の対策を御聞か
 せ願いたい。

2.精神科特例の撤廃等について。
 昨年末、悪質な人権侵害が行われ問題となった埼玉県浅倉病院では、人員配置が7:1
と報道されています。「人手不足」を理由に人権侵害が正当化される。このような実態を私達は許すことは出来ません。

1)薬剤師の配置基準は、他科が70床につき1名なのに対して、精神科では150床
 につき1名と言う差別構造は、実際の薬局業務を行うさいには非現実的な数字でありま
 す。「現状の把握をする」と昨年ご回答を頂きましたが、その結果がどうであったのか
 も、改めてお聞かせ願いたい。あわせてこの特例の撤廃を要請いたします。
 
2)看護助手の人員数に対する診療報酬は、現在、経営側の観点からすると常勤雇用から
 パート化を促進し、利潤を追求する、格好な口実となっています。
  精神科における看護助手は、他科の助手業務以上に患者さんとの関わりが、重要な
  仕事の一つであり、パート化されることでの不安定雇用の弊害が患者サービスの低下に
  結び付く事は自明であり、重大な問題であります。
  さらには、労働問題としても、患者さんへの責任は同一な勤務をしていながら賃金・
  待遇は差別されると言う、矛盾を生み出しており、この事態を「労使の問題だ」と片付
  けてしまわれるのは、患者さんに適正な医療の提供を指導する貴省の御立場からすると、
  誠に不十分な所為であると言わざるを得ません。
  今般の改正医療法の人員配置基準の中でも、基準達成までの猶予期間を、助手の配置
  で補う形にもなっており、チーム医療の観点からしても、誠に好ましくない状況が増大
  しております。
  つきましては昨年に引き続き、常勤で雇用できうる診療報酬に改訂して頂く事に併せ
  て、「看護助手の雇用については常勤雇用が原則」もしくは、望ましい、と言う指導を
  行って頂くよう、重ねて要望致します。

3.社会復帰政策について。
 この間の、施設や事業に対する、予算増や小規模作業所などの認可の緩和など、ハード面での前進は評価を致します。

4.栄養課の外部委託について。




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