京都府への要望書
2001年3月15日
京都府への要望書
京都府知事
荒巻 禎一 様全国精神医療労働組合協議会
代表 山本 真一京都府の日ごろの精神障害者へのよりよい医療と福祉の提供と権利擁護の取り組みに敬意を表します。私たち全国精神医療労働組合協議会は、全国精神医療労働組合協議会の仲間とともに、精神障害者の人権を守る、安心してかかれる医療、誇りをもって働ける労働現場づくりのために、10年間厚生省との交渉を重ねてきました。その交渉の中で、厚生省より都道府県の問題として指摘されることがあるため、京都府の中でどう取り扱われているかを明らかにしていただき、府民の健康増進と精神障害者の権利擁護のためにいっそう努力されんことを望みます。
1. 欠格条項について
人が障害を理由として、不必要な制限を受けることなく権利を享受できる社会づくりとしてノーマライゼーションは、時代の趨勢である。多くの障害者団体や人権擁護機関の取り組み、厚生労働省はじめ行政の努力などにより障害者への欠格条項は撤廃されつつある。京都は世界に誇る国際的な文化都市としてその名に恥じず、障害者問題へも取り組まれてきたことに敬意を表します。もしもそうした欠格条項が残っているとするならば、精神障害に該当する疾患にかかっただけで、住民の権利を奪うことになり、人権侵害となります。差別意識というものは現代でも消えることなく残っており、空気を吸うがごとく人間の意識に影響を与えるものであり、積極的な教育や啓発が必要です。とりわけ精神障害に対する啓発は立ち後れておりいっそうの行政の努力が望まれています。^ 京都府の条例や府の関連施設の運用規則などで、精神障害者に対する制限を設けた条項や資格などがあれば全て列記していただきたい。
_ もし精神障害をが理由になって、京都府民としての権利を享受できないものがあれば、その理由をあげていただきたい。
` 京都府は現在精神障害者に対する、啓蒙活動をしているのか明らかにしていただきたい。2. 精神医療審査会について
昨年の精神保健福祉法の改正で精神協審査会の機能、権限が強化された。これは全国精労協としても厚生省に要望してきたことであり、精神障害者の権利擁護の前進として評価している。
^ 現在、京都府の精神科病棟の、公衆電話の設置率のデータを開示していただきい。(閉鎖・時間開放・開放病棟別に)
_ 過去5年間の退院請求・処遇改善申し立て件数、審査請求件数とその結果についてデータを開示していただきい。
` 現在の2000年の法改正で精神医療審査会の定員の制限が拡大されましたが、それによって京都府の精神医療審査会の人員は何人で構成されることになったのか。またそれにより、診査請求より改善命令結果が出るまでの期間は短縮することができているか。また現在それに要する日数はおよそ何日なのか。
a 京都の精神医療審査会の窓口電話が健康保健室の業務電話と兼用になっていると、思われる。兼用であれば入院者からの請求の電話がつながりにくくなり、専用回線とすることで電話応対が円滑にすすむようにすることを要望する。
b 申し立て者の連絡内容がより理解しやすいよう、精神障害者との交流経験がある職員を専任者として配置することを要望する。
c 精神医療審査会の電話を0120-×××など、フリーダイヤルとするか、コレクトコールを可能とすることで、審査請求がしやすいようしていただきたい。
d 精神医療審査会や各種人権擁護機関への精神病院における通信の権利をより保障するために、NTTに対して、カード式公衆電話、ICカード電話設置に配慮するよう協力要請していただきたい。3.栄養課の外部委託について
病院給食では委託は増加の一途をたどっていると言われているが、給食委託業者が自らの収益をあげるために、材料・人件費を下げることは「医療」ではなく「収益事業」として当然のことであり、給食の質が低下するのは明白なことである。低人件費で行われる委託業の構造上、職員の定着率が悪く、栄養士・調理師が育たず、技術が蓄積されない。必然的に冷凍食品の導入も増えており、質の低下につながっている。
低人件費の中、育たない技術と少ない人員で適温加算に対応して食事を出すためには、作り置きの時間が長くなる。それは、菌の格好の培地となり、委託業者のうたい文句の「衛生管理」にほど遠い実態がある。食中毒などの危険が予測される。
病院においては「食事が治療の一環である」と厚生労働省はいっている。しかし委託業者の目指すものは、あくまで利追求であり、「医療」とは方向の違うものである。質の低下を問題にすると。、委託業者は、一時的には改善するもののほとぼりが冷めるとすぐに元のレベルに戻すという対応でしのいでいるのが実態である。これでは「衛生」と「栄養」の両面はクリアされたと言いがたい。特に精神科医療においては、患者さんにとって食事の持つ意味合いが非常に大きい。委託業者の経営原理に組み込まれた食事の中では、真の医療サービスを問うことは非常に難しい。直営の意義を充分に理解して頂きたい。^ 以上述べた委託の事態に対する京都府の見解を明らかにしていただきたい。
_ 京都府下での公的病院と民間病院における病院給食外注化の比率のデータを開示されたい。(公的病院と民間病院にわけて)また外注化したあとで直営に戻したケースはあるか調査していただきたい。
` 給食の委託認可の基準はいかなるものであるのか明らかにしていただきたい。
a 外注化された精神科、一般病院それぞれの病床数。
b 委託されている病院の医療監視にでている問題点の主なもの。
c 病院給食の質を下げないために食数に対する調理師の基準を出すべきでないか。
d 委託の基準、水準について明らかにしていただきたい。
以上
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