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厚生労働省交渉・NTT・地方自治体交渉 目次


2001年5月28日 厚生労働省交渉の要約

全国精労協 政策委員会

1.入院者の処遇と権利の保障及び通信面会の自由について
1)任意入院患者の処遇の現状についてはまだ未調査
2)開放化の促進については具体的な方策は立てられていない
3)精神医療審査会の運用問題

 精神医療審査会が機能していないことが、7〜8月の新聞各紙の報道で明らかにされ、社会的注目も高まっている。これを武器にして審査会への請求電話は専用電話とし専任者を置くようにとの要望は引き続き必要。
4)閉鎖病棟の6%に公衆電話がで設置されていない問題
 厚生労働省は自治体への調査を開始しているが、一部事情を認めるような発言をしている。大臣告示「閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置」に反することであり追及を続ける。
5)カード式公衆電話の設置の促進
 精労協はNTT東日本への交渉を平行しながらすすめてきた。厚生労働省は利用件数が少なくとも設置可能なように「厚労省側からNTTに特別な配慮をして下さいという風にお願いする方向で検討」を得た。
6)~9) 各病院の不詳事件について

精労協より、対応が遅いのは厚生労働省は重大な人権侵害との認識が弱いのではないかと追及した。交渉の翌日、朝倉病院の保健医療機関と医の取り消しが発表され、7月17日廃院となった。
10)移送制度問題
 トキワ警備が「法改正によって公的に認められた業務」と宣伝していることについて、厚生労働省は調査不十分だったが、交渉の場でホームページを示し、指導となった。その後そのページは消されている。
 また制度運用の不備、移送に対する不服申立が実質的にできない問題については検討しているとされた。精労協からは、まず地域精神保健の充実と展開こそが重要であり、移送は最後の手段であるべきと指摘した。
11)「重大な犯罪行為をした精神障害者」問題 で厚生労働省は法務省と合同検討会を重ねている。
 厚生労働省は偏ることなく「ニュートラルな立場で議論しているので、保安処分概念については私達はコメントできない」と見解表明を避けているが、池田小学校事件以降、小泉首相の指示のもと、@特別病棟新設新設を前提として、A措置入院の決定に、指定医以外に、裁判官、福祉関係者を加えた「審判所」を各地裁に設けるとの構想が打ちだされており、厚生労働省、法務省が検討に入っている。これは精神医療を社会防衛の為のものにする、保安処分にほかならない。我々は患者さんのためを考えて医療に従事しているのであって、犯罪予防のために働いているのではない。この特別立法の前提には、精神障害者は危険なもので隔離収容するべきとの差別的な偏見がある。その上医療法特例という差別を更に押し付けている。
 「秋の臨時国会での法案提出を目指し、10月中には与党で結論を取りまとめる」と報道されている。今秋の中間交渉で取り上げていくべきだろう。精神医療の現状の改革と地域福祉の充実こそが必要である。

 その他、フロアーより三重県で50人の大部屋に患者さんを収容している実態の問題が追求された。それが県の指定病院であることは大きな問題であり、厚生労働省に調査し指導も検討すると約束させた。経過のフォローとともに、各都道府県での取り組みも重要と思われる。

2.精神科特例の撤廃等について
1)なぜ他科に比べて看護者が集まりにくいのか「精神病院の機能分化、専門性と療養体制の見直しをしていく中で検討していく」との回答にとどまっている。フロアー含めて、不祥事件の温床であり、精神科医療の充実のためにも特例撤廃が必要だと強く迫った。
2)薬剤師の配置基準 「今年精神科だけでなく見直し検討を予定」
3)看護補助加算の点数が看護補助者の低賃金パート化の進行問題について、厚生省はサービス評価のための点数で、人件費相当でない。問い合わせには応えるが見解は表明しないとの態度はかわらず。チーム医療の質の問題にも応えず。しかし、国際的にみても劣悪なパート非常勤労働の問題であり、厚生省が労働省と一体になった今こそ、厚生労働省はこの問題に取り組めと、フロアーからも強く迫った。

3.社会復帰政策について
1) 「デイケア・OTの喫茶店活動『廃止』指導」については、東京都衛生部交渉を含め3年越しの交渉により、使役ではないこと、解決をみた。
 「院内喫茶店活動による収益とそれから診療報酬が混同されなければ、混同されずに医療プログラムの一環として行われることについては健康保険要件上の問題はない」
 「医療プログラムの一環としてきちんとした指導と体制の下に院内喫茶活動を行うのであれば労働にあたらない」との見解を引きだし、各都道府県にも指導すると回答を得た。
2)「精神障害者生活訓練施設(援護寮)」の利用期間
 一定の期限は必要との回答だが、期間が短すぎるために再入院が起きているようなら、再度調査して検討するとの回答にとどまった。
3)生活保護所帯で援護寮に入所すると住宅扶助が止められ、生活がひっ迫する問題
 2001年4月より制度が変更され、部屋代として25000円でることとなった。運用の自治体ごとのバラつきを指摘している。
 2002年度から始まる、精神科ホームヘルプサービスや2003年度からの市町村の精神保健業務の移行など、地域精神保健への取り組みは検討課題だろう。

4、栄養課の外部委託問題
 給食外注化問題では3年ごしの交渉でなかなか進展は見ていない。しかし、厚生省資料外注化70%に問題がでていること、病院の15%が契約不履行で解約したとの資料を活用し今までの「問題は出ていない」「問題があれば都道府県の監査でチェックできる」との不誠実な対応を許すことなく交渉を進めることができた。
 「業務委託の規定については、職場でも見直し作業」のなかで問題を報告することを約束させた。




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