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2001年5月16日


京都府への要望書 と交渉報告


京都府知事 荒巻 禎一 様

全国精神医療労働組合協議会
代表 山本 真一

京都府障害者保健福祉課 衣川課長
      精神保健係 小路係長
田中たくじ京都府会議員
精労協:岩倉病院労働組合・黄檗病院職員組合・光愛病院統一労組・全国精労協政策委員・京都精労協給食問題プロジェクトチーム・全国精労協事務局

衣川:京都市は権限外であるので。市外についてお話する。

 京都府の日ごろの精神障害者へのよりよい医療と福祉の提供と権利擁護の取り組みに敬意を表します。私たち全国精神医療労働組合協議会は、全国精神医療労働組合協議会の仲間とともに、精神障害者の人権を守る、安心してかかれる医療、誇りをもって働ける労働現場づくりのために、10年間厚生省との交渉を重ねてきました。その交渉の中で、厚生省より都道府県の問題として指摘されることがあるため、京都府の中でどう取り扱われているかを明らかにしていただき、府民の健康増進と精神障害者の権利擁護のためにいっそう努力されんことを望みます。

1. 欠格条項について
 人が障害を理由として、不必要な制限を受けることなく権利を享受できる社会づくりとしてノーマライゼーションは、時代の趨勢である。多くの障害者団体や人権擁護機関の取り組み、厚生労働省はじめ行政の努力などにより障害者への欠格条項は撤廃されつつある。京都は世界に誇る国際的な文化都市としてその名に恥じず、障害者問題へも取り組まれてきたことに敬意を表します。もしもそうした欠格条項が残っているとするならば、精神障害に該当する疾患にかかっただけで、住民の権利を奪うことになり、人権侵害となります。差別意識というものは現代でも消えることなく残っており、空気を吸うがごとく人間の意識に影響を与えるものであり、積極的な教育や啓発が必要です。とりわけ精神障害に対する啓発は立ち後れておりいっそうの行政の努力が望まれています。

^ 京都府の条例や府の関連施設の運用規則などで、精神障害者に対する制限を設けた条項や資格などがあれば全て列記していただきたい。

回答:殆ど国が定めている:京都府独自の部分は見直し点検中。
   → 点検中。部内の条例。フグ取り扱い、販売に関する条例
     相対的欠格事項。が分かっている。
     現在点検中である。
→調べて下さい

   国の基準に沿ってすすめていく

_ もし精神障害が理由になって、京都府民としての権利を享受できないものがあれば、その理由をあげていただきたい。

回答:それはないと思う。

` 京都府は現在精神障害を正しく理解するために、府民に対していかなる啓発活動をしているのか、明らかにしていただきたい。

  回答:啓発活動。関係団体の支援。フォーラムの講演補助金している
    心の健康推進委員府下125名 活動を
     芸術典。レクスポーツ大会などで支援。
     障害者の交流すすめている
    →心の健康推進委員:京都府独自行政職員以外。市民になってもらう。
     精神障害への誤解をとく。研修講習会をやっている。
     応募し、受けてもらった方のなかから、保健所が面接。
     正しい知識偏見を無くす。イベント。グループワークに参加してもらう
      地元の人に知ってもらう。精神障害者に接して話し相手になってもらう。
     交流。バリアフリーに向けている。限界あるが、研修を積んでもらい事例の
     情報交換をしている。
      パンフレット:分裂病・心の問題啓発資料は作っている。保健書精神福祉センターに置いている。府民に利用してもらう。中身を点検していく必要。かねかからずに中身濃くと心がけている。
 早い時期から理解してもらえる。疾患にかかりやすい時期に触れる事ができるように。
   それは検討していきたい。
   14年から在宅福祉は市町村で、対応考えていきたい。教育委員会にも
     精神保健福祉課医師もいる。講演など学校教育へのつながりも、出向いて話していく糊塗できるか。精神保健福祉課専門的。

薬物・酒タバコ低年齢化している。青少年か教育委員会もあわせ連絡会議している。パンフレットも作っているその後のフォローが必要。
シンナー、薬物、低年齢化が深刻な問題。

→心の健康推進委員何処の保健所でも?
  京都府125人市町村に必ず1名はいる。一部はいちまだのところある。
  山城、推進委員が自主的ボランティア、八幡市にも定期的2回/月開いているところもある。

2. 精神医療審査会について
 昨年の精神保健福祉法の改正で精神協審査会の機能、権限が強化された。これは全国精労協としても厚生省に要望してきたことであり、精神障害者の権利擁護の前進として評価している。
^ 現在、京都府の精神科病棟の、公衆電話の設置率のデータを開示していただきい。(閉鎖・時間開放・開放病棟別に)

 →電話件数?  審議会にかける件数。よろず相談が多い。
  退院請求は長電話になりにくい。
  何を訴えたいか時間がかかることある。3〜40分に長引くことある。
  病院の医師職員に確認することある負担かけないような努力はしている。

  厚生省6月30日。調査
12年6月30日:夜間外開放24病棟→23病棟。1つは他の病棟と併用している。
  → 2つの病棟 24時間電話は可能。
    置いてある場所:詰所は駄目と指導。
  → 確認:してもらう

        時間別開放10病棟。電話あり
      閉鎖:15病棟。完備している。
   
マーク開放式公衆電話は携帯電話につながらない。そのためにはグリーン電話でないとだめ。ピンク電話の問題。

→ 回線の問題か、問題になる。病院で実情を見てみたい。
NTT社会的必要性を 
着信の問題

_ 過去5年間の退院請求・処遇改善申し立て件数、審査請求件数とその結果についてデータを開示していただきい。

   8〜12年退院請求258件実績  取り下げ70
        入院継続177  阿知音5件」  入院形態:6
    処遇改善請求11件   取り下げ1件  処遇適当:8
        処遇改善:2
表示はしているが告知状況についても聞き取りしている。

` 現在の2000年の法改正で精神医療審査会の定員の制限が拡大されましたが、それによって京都府の精神医療審査会の人員は何人で構成されることになったのか。またそれにより、診査請求より改善命令結果が出るまでの期間は短縮することができているか。また現在それに要する日数はおよそ何日なのか。

   審査会15名3反体制 改正後も人員支障はない
    審査件数は他府県より少ない
   平均4週間程度 国の指導は3ヶ月
   

a 京都の精神医療審査会の窓口電話が健康保健室の業務電話と兼用になっていると、思われる。兼用であれば入院者からの請求の電話がつながりにくくなり、専用回線とすることで電話応対が円滑にすすむようにすることを要望する。

   京都市はどうか?

ピンク電話
   障害保険福祉課 着信専用電話あり!!

b 申し立て者の連絡内容がより理解しやすいよう、精神障害者との交流経験がある職員を専任者として配置することを要望する。
   対応係:精神科医師1 精神保健相談員1名  不在は担当係確保

c 精神医療審査会の電話を0120-×××など、フリーダイヤルとするか、コレクトコールを可能とすることで、審査請求がしやすいようしていただきたい。

 相談も含めて。

権利保障には多少の金を惜しむべきでない
  

  まだその指導はない。他府県も層はしていない。
  今後の課題 

d 精神医療審査会や各種人権擁護機関への精神病院における通信の権利をより保障するために、NTTに対して、カード式公衆電話、ICカード電話設置に配慮するよう協力要請していただきたい。
  

   NTT設置は利用度の問題で。設置を機会ごとに働きかけたい

3.栄養課の外部委託について
 病院給食では委託は増加の一途をたどっていると言われているが、給食委託業者が自らの収益をあげるために、材料・人件費を下げることは「医療」ではなく「収益事業」として当然のことであり、給食の質が低下するのは明白なことである。低人件費で行われる委託業の構造上、職員の定着率が悪く、栄養士・調理師が育たず、技術が蓄積されない。必然的に冷凍食品の導入も増えており、質の低下につながっている。
 低人件費の中、育たない技術と少ない人員で適温加算に対応して食事を出すためには、作り置きの時間が長くなる。それは、菌の格好の培地となり、委託業者のうたい文句の「衛生管理」にほど遠い実態がある。食中毒などの危険が予測される。
 病院においては「食事が治療の一環である」と厚生労働省はいっている。しかし委託業者の目指すものは、あくまで利潤追求であり、「医療」とは方向の違うものである。質の低下を問題にすると、委託業者は、一時的には改善するもののほとぼりが冷めるとすぐに元のレベルに戻すという対応でしのいでいるのが実態である。これでは「衛生」と「栄養」の両面はクリアされたと言いがたい。特に精神科医療においては、患者さんにとって食事の持つ意味合いが非常に大きい。委託業者の経営原理に組み込まれた食事の中では、真の医療サービスを問うことは非常に難しい。直営の意義を充分に理解して頂きたい。

^ 以上述べた委託の事態に対する京都府の見解を明らかにしていただきたい。

精神保健福祉課なので担当は医療国保課。今日は来ていない。

外部委託:むやみに行われてはいない法に基づいている。
受託業者基準ある
病院が適切ない契約しているかは病院監視でやっている。
国から通知で、業務の認識適切な、、、献立表の確認など定められている。

→問題はない。 委託を受けられない業者はない。
→京都府が委託を認可するのか。
 給食委託は認可事項ではない。
 報告義務はある。業者さえ認可されていればよい。
→医療監視の基準は?
 問題が上がるような医療監視に仕方はしていない。
 質の問題など、医療監視の対象にはならない。

→病院も経営上安い業者を選び、食事の質の低下は必然である。冷凍、質が悪くなる。外注推進が問題。
 医療監視で問題が表で出ないから

→直営、常勤も人減らしの口実になる。

→外注、取りあい、収賄おきる。安いところを取るので質が落ちる。
・経営理念でのサービスの問題。患者さんに及ぼすところには現れにくい。
・なにで担保するのか直営でいいとは限らない。
・病院の基本的考え方が問題になるだろう。

→精神科は患者さんが自分で選びにくい。医療保護入院などで選べない。

→立て替え時に公立でも委託になるケースがあるのでは。
・府立医大は院内業者。他3病院は直営。銀行が委託しないと金を貸さない。

公立が民間と差が大きすぎることの問題。
→患者負担。食事療養費は患者負担、月24000円取っているのに質が落ちる様なこと をしている。1920円をそのまま業者に渡すなら良いが、薬価差益のように安く仕入 れるか委託するほど病院がもうかる法律となっている。質は落ち患者サービス質的 にも逆行。
・病院の経営理念の問題でしょうね。
 
→都道府県に責任がある。と厚生労働省は返してくる。
・う〜ん。
 

_ 京都府下での公的病院と民間病院における病院給食外注化の比率のデータを開示されたい。(公的病院と民間病院にわけて)また外注化したあとで直営に戻したケースはあるか調査していただきたい。
 
外注比率:43.3% 公立病院41.7  民間46.3%

` 給食の委託認可の基準はいかなるものであるのか明らかにしていただきたい。

・給食は医療法施行規則第9条2で基準に適合数業者のみとされている。
・医療監視の時確認している

a 外注化された精神科、一般病院それぞれの病床数。

・統計資料はないので分からない。

b 委託されている病院の医療監視にでている問題点の主なもの。

・医療監視では大きな問題は確認できていない。

c 病院給食の質を下げないために食数に対する調理師の基準を出すべきでないか。

・国の通知で「常勤が望ましい」とあるだけ。

d 委託の基準、水準について明らかにしていただきたい。

・医療法施行規則、委託業者の基準あり

 以上



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