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■電話相談:違法残業や賃金未払い、弁護士が対応−−19日、労働問題110番 /福井
<2005年11月17日 毎日新聞>
違法残業や賃金未払いなど労働問題の相談に応じる「長時間労働・過労死110番」(日本労働弁護団、過労死弁護団主催)が19日午前10時〜午後3時、全国一斉に設置され、福井県内でも電話相談を受け付ける。
この110番は04年10月にも全国一斉に開設され、残業代の不払いや長時間労働など289件の相談が寄せられた。福井県内では、長時間の残業、うつ病で会社を解雇されるなどの相談のほか、休日の取れない夫の健康状態を心配した妻からの相談もあった。
福井県弁護士会の海道宏美弁護士は「福井でも年間4000時間を超える長時間労働が行われている実態がある。最近は20〜30歳代の若年層の相談が多い。健康被害が出ている場合もあり、過労死した本人の家族からの相談なども受け付けたい」と話している。
当日は6人の弁護士が電話で対応。問い合わせと相談は海道法律事務所(0776・25・7718)。
■米政府武器輸出「日本向け」は世界2位
<2004年12月25日 読売新聞>【ワシントン=笹沢教一】米政府の有償軍事援助(FMS)による日本政府への武器輸出額が、昨年、アジアで1位、納入額ベースで世界2位となった。
国防安全保障協力局の統計で明らかになった。米軍基地再編など、アジアにおける米軍事力配置の見直しが進む中、韓国や台湾への輸出が減少、増加傾向を続ける日本が首位に立つ結果となった。
統計によると、日本は昨年、納入額で13億ドル(約1350億円)、契約額で8億ドル(約830億円)に達し、ともにアジア1位。納入額ベースではギリシャに次ぎ2位、契約額ではポーランド、エジプトに次いで3位と、ともに順位を上げた。
FMSは、軍用機やミサイルの装備品など、商業ルートで売却できない機密性の高い物品が対象。日本向けにはこれまで、早期警戒機や地対空誘導弾などの重要部品が契約されている。
96?99年の合計では、日本は納入・契約ともアジア3位だった。2000年以降はアジア2位だった。世界で見ても、これまではイスラエルやサウジアラビアが上位にいた。米政権の交代や朝鮮半島情勢、イラク戦争などの要因による、日本の位置付けの変化を反映した結果と見られている。
■障害者雇用促進法改正、精神障害者も雇用率算定対象に
<2004/12/15 読売新聞>
政府が来年の通常国会に提出する障害者雇用促進法改正案の内容が15日、明らかになった。
企業などが障害者の法定雇用率を満たすための算定対象に、身体、知的障害者だけでなく、精神障害者も加えることが柱。2006年4月から実施する。
都道府県が発行する保健福祉手帳を取得した人が対象。疲れやすく、長時間働けない場合があることに配慮し、労働時間が週20時間以上30時間未満の場合でも、雇用人数を0・5人として算定することを認める。ただし、企業の受け入れ環境が十分整っていないことから、当面、雇用の義務化は行わない。
また、在宅で働く身体、知的、精神障害者の仕事を増やすための促進策も盛り込む。企業は、法定雇用率を満たさない場合、国に「納付金」を支払うことになっているが、在宅の障害者に仕事を発注した場合、納付金を減額するなどの優遇措置を講じる。◆法定雇用率=障害者雇用促進法で、企業などに雇用が義務づけられている身体、知的障害者の割合。常用労働者56人以上の民間企業は1・8%以上とされているが、実際の雇用率は昨年6月現在、平均1・48%。未達成の場合、障害者1人あたり月5万円の納付金が課される。
■過労でうつ病、解雇は無効 東芝社員が東京地裁に提訴
<共同通信社 2004年11月18日>東芝の深谷工場(埼玉県深谷市)に勤務中にうつ病を発症し、休職中に解雇を通告された女性(38)が「発症は会社が過酷な労働を続けさせたのが原因」として、解雇の無効確認と慰謝料など約1800万円の支払いを求める訴訟を17日、東京地裁に起こした。
訴状によると、女性は2000年秋から新しい工程開始のための業務で、毎月の時間外労働が100時間を超えるようになった。女性は抑うつ状態と診断されたが、多忙で定期的な通院治療ができず、病状が悪化。01年秋から欠勤していたが、今年9月9日付で解雇を通告された。
提訴後、記者会見した女性は「会社は健康より業績を重視し、労災申請についての交渉でもわたしの話をまるで聞かなかった。訴訟で対応が変わるのを期待している」と話した。
東芝の広報室は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
■うつ自殺労災認定の基準緩和、睡眠など実態重視へ
<読売新聞 2004年9月15日>
過労によるうつが原因で自殺する人が急増する中、厚生労働省は、うつ自殺を労災認定する際の判断基準になる「心理的負荷評価表」を見直すことを決めた。自殺者本人に生じたストレスの強さをより客観的に評価できるよう改正する。年内に事例の収集・分析を済ませ、具体的な作業に入る。
労災の認定を行う労働基準監督署は、1999年9月に厚労省が作成した「負荷評価表」をもとに、うつ病など精神疾患と業務上のストレスとの関係を確認、総合判断している。評価表には、「昇格・昇進」「重大なミス」「退職の強要」など、職場内外の62項目が盛り込まれている。
しかし、現行の評価表では、例えば「昇格・昇進」でのストレスは直後に発病していなければならず、20歳代で課長に昇進した男性が1年後に力尽きて自殺しても、対象外とされてしまう。
また、仕事のミスを苦に自殺したとみられるケースでは、ミスが会社にとって「重大」なものでなければならなかったり、リストラがきっかけになったとみられても、退職の「強要」が要件とされたりするなど、自殺者本人の置かれた精神的な状況が必ずしも適切に反映されないなどの不都合が目立っている。
全国の労基署でも個別の判断に悩むケースが増えたため、厚労省は「現行の評価表ではすべての仕事、状況を網羅できなくなっている」(職業病認定対策室)と判断。過去の事例分析に加えて医学的見地からの再検討も行い、評価項目を見直すことを決めた。
新基準では、例えば、大プロジェクトが未達成に終わったなどミスとは言えない場合、新入社員の4、5月など必ずしも負荷が大きいとは言えない場合なども、自殺者本人が置かれた実態を見て判断する。睡眠時間についても、極端な睡眠不足でない場合や、就寝していたが実際に眠っていた時間が短い場合なども考慮することを検討する方針。
警察庁の調べによると、2003年の自殺者数は過去最高の3万4427人。厚労省の資料によると、うち約9割がうつ病との指摘もある。2003年度にうつ自殺で労災請求をした人は過去最高の121人で、20年前の約60倍に上っているが、認定された人は40人にとどまっている。
◆うつ自殺の労災認定=精神障害を患っており、発病前の6か月に業務による負荷があること、業務以外に原因がないことを条件として認められる。心神喪失状態での自殺に加え、1999年には心理的負荷評価表が導入されて対象が拡大。認定件数は昨年度までの5年間で4倍に増えている。
■戦争に巻き込まれたくない 交通、医療の労組は懸念
<共同通信社 2004年6月15日>
有事関連7法が14日の参院本会議で可決、成立したことについて、有事の際に協力を求められる交通や医療など公共機関の労働組合からは「戦争に巻き込まれたくない」と懸念の声が上がった。
航空会社の乗務員らでつくる航空労組連絡会の村中哲也(むらなか・てつや)副議長は「民間航空の軍事利用につながる恐れがあり、認められない。国が自国の防衛を大事にするよりも米国追随であることは、自衛隊のイラク派遣で明らかになった」と指摘。日本政府が航空各社に米軍の兵士や物資を輸送するための資格取得を求めたことを挙げ「今後要請が強まる可能性は高い」と警戒している。
国公立や民間病院の医師や看護師らで組織する日本医療労働組合連合会は、これまで「人の命を助けるのが仕事なのに、戦争に協力するようなことはできない」と主張し続けてきた。
西川活夫(にしかわ・かつお)書記長は「憲法違反の法律で反対。発動させないための取り組みを強めていく」と話した。
■65歳まで就労可能に 厚労省方針「継続雇用制」など義務化
<2004.1.7 読売新聞>厚生労働省は六日、サラリーマンらが加入する厚生年金の支給開始年齢が六十五歳に引き上げられることに伴い、労働者が六十五歳まで働ける「継続雇用制度」の二〇一三年度までの導入などを企業に義務づける方針を固めた。一月中に厚労相の諮問機関である労働政策審議会にこうした考えを提示し、労使双方の合意が得られれば、通常国会に高年齢者雇用安定法改正案を提出する方針だ。
六十歳代前半の厚生年金は定額部分と、報酬比例部分で構成されている。その支給開始年齢は、一九九四年の年金改正で定額部分を、二〇〇〇年の改正で報酬比例部分を、それぞれ段階的に六十五歳まで引き上げることが決まっている。
この結果、昨年四月以降に六十歳の誕生日を迎えた男性は、定額部分は六十二歳まで支給されない。定年時から年金受給時まで、安定収入がない「空白期間」が生じることになり、今回はこの解消を狙ったものだ。
改正案では、「継続雇用制度」の導入定年の六十五歳までの引き上げ定年を定めない?のいずれかを実施することを企業に義務付ける方向だ。継続雇用制度の導入は、報酬比例部分の引き上げが男性は二〇一三年度から始まることを受け、同年度までとした。
厚労省は、定額部分の引き上げスケジュールとほぼ連動する形で、企業が継続雇用制度を導入するよう求める考えだ。具体的には、二〇〇五年度から二年間で六十二歳までの雇用を確保し、その後三年ごとに対象年齢を一歳ずつ引き上げたいとしている。
■労働組合の財政事情 平均月額組合費は5,177円
<200311月21日 労働政策研究研修機構>組合員の数は増えないどころか減少していく一方…。賃上げは今や昔語りという状況では、組合費の値上げもままならない…。そんな苦境の中で、労働組合の財政事情も苦しくなる一方だ。連合総研が1年おきに行なっている「組合費に関する調査」の今年度版からは、そうした組合台所からの悲鳴が伝わってくる。
調査によると、組合員1人当たりの平均月額組合費は5,177円。前回調査の5,103円から、ほとんど動いていない。随分前から「日本の組合費は5,000円」といわれているから、ほぼこの近辺での固定状態が続いていることになる。
こうして組合員から集めた総額が組合活動を支えることになるのはいうまでもないが、1単組平均の一般会計収入の平均は3億3,081万円、前回調査より2,000万円ほど減少した。この結果、先ず気に懸かるのは、支出内容の硬直化が進んでいることである。
一般会計支出のうち、最も大きな割合を占めるのが「人件費」で、33.7%にもなる。これに上部団体などの「関係団体費」を加えると、固定的支出が6割以上。その結果だろうか、組合にとっては命であるはずの「活動費」の割合は21.5%と、全体の5分の1をわずかに上回る程度となっている。
財政の硬直化ということでは、単組よりも産業別組合の方がより厳しい。加盟組合から徴収する会費は、組合員一人当り平均512円となっているが、一般会計支出の割合で大きいのは、上部団体費などの「関係団体費」の41.7%と「人件費」の28.2%で、合わせて69.9%。これに対して、「活動費」が12.8%というのは、ちょっとさびしくはないか。何もしなくても7割の固定費が金庫から出て行くとあっては、"背に腹は替えられぬ"ということなのだろうか。
それ以上に驚くのは、産業別組合で罷業資金(スト資金)の積み立て制度がない組織が、調査対象の半数近い19単産、制度はあるが最近は「積み立てていない」組織が11単産もあること。なんと約4分の3の単産でスト資金を積み立てていない実態にある。昨年だったか、「スト資金はもはや不要」とばかり、組合員に山分けした組合が話題になった。これは産別のスト権の有無と合わせて考えなければならないのだろうが、ちょっと解釈に戸惑うところだ。
労働組合は存在することだけで意義がある、というなら現状の財政状況でも良いのかもしれないが、やはり、そんなものではなかろう。"何か"をやるから価値があるはずである。“それが何なのか”は、基本的にはそれぞれの組合自身の判断だが、それが実行可能となるような組合財政の姿へ、個別の組合はもちろん、労働界あげて工夫と努力をすべきだろう。
■「社内いじめ」で労災認定 仕事与えられずうつ病に
<2003.11.05 共同通信>
共同通信によると、横浜市の健康食品製造販売会社に勤務する36歳と35歳の男性社員2人が「会社内で仕事を与えられず、うつ病になった」として出した労災申請について、横浜西労働基準監督署が8月、労災認定していたことが2日分かった。
うつ病の労災認定は長時間労働など過労を原因としたものが大半。労災申請を支援した岡田尚弁護士は「仕事を与えられないことを原因とした認定は例がなく画期的な判断だ」としている。
2人は2001年4月、子会社への転籍を命じられたが拒否。翌月から人事部付となったが仕事を与えられず、数カ月後には、ついたてで仕切りをされた机で、1日中座ったままの状態を余儀なくされた。
それぞれ頭痛や吐き気などの症状が出てうつ病と診断され、2人は同年7月、「うつ病は社内でのいじめなど業務環境に起因している」として労災を申請。02年1月には会社側に損害賠償を求め、横浜地裁に提訴している。
岡田弁護士は認定について「人権を無視した嫌がらせの歯止めになるのでは」と話している。
■厚労相、65歳定年法制化の方針
<読売新聞2003.10.22>
坂口厚生労働相は21日、仙台市内で講演し、現在法律で60歳と義務づけられている定年制を原則65歳に引き上げる方針を明らかにした。
年金の支給開始年齢が65歳に徐々に引き上げられることに伴い、65歳までの雇用を確保するのが目的で、来年の通常国会に関連法改正案を提出する考えだ。
高年齢者雇用安定法は60歳定年制を義務づけており、65歳までの雇用を確保することは努力義務としている。一方で、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が2013年度(女性は5年遅れ)までに65歳に引き上げられる。
坂口厚労相は講演で、「(定年を)65歳に延長するか、60歳から65歳まで再雇用するか、どちらかにすることを法律で義務付ける」と述べた。また、企業の事情に応じて配慮する経過措置を設ける考えを明らかにした。
<2003.1022日本経済新聞>
厚労相、企業に65歳まで雇用義務づけの意向坂口力厚生労働相は21日、仙台市内で講演し「60歳代前半の働く意欲のある人には働いてもらう態勢をつくるのが国の役割」と述べ、厚生年金の支給開始年齢を65歳に段階的に引き上げるのに合わせ、支給開始年齢までの雇用を企業に義務づける考えを表明した。収入のない空白期ができるのを防ぐ狙いで、来年の通常国会に法案を提出する意向だが、経済界の反発は必至だ。
厚生年金は加入期間で年金支給額が決まる定額部分と現役時代の報酬比例で金額が決まる部分で構成。現在、報酬比例部分の支給開始は60歳だが、定額部分は支給開始年齢引き上げが既に始まっており、現在は61歳。2013年度までに定額部分が徐々に65歳支給になり、2025年度には報酬比例部分も65歳支給となる。
現在、高年齢者雇用安定法で定める定年は60歳以上。65歳までの雇用は「努力義務」にとどまる。厚労相は年金支給開始年齢までの空白期間を解消するため「65歳まで定年延長するか、継続雇用するかを義務づける」と述べた。
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