[名称と所在地]
第1条 (1)この協議会は、「全国精神医療労働組合協議会」と言い、略称
を「全国精労協」と称します。
(2)全国精労協の事務所は、京都市中京区壬生仙念町30_2ラボ
ール京都4F京都民間医労連内に置きます。
[基本的性格と活動]
第2条 (1)全国精労協は、加盟組織の相互間の信頼関係を基礎に、それぞ
れの自主性をお互いに尊重しつつ、共通する課題に取り組むた
めの「連絡・共同闘争をはかるための協議機関」とします。
(2)全国精労協は、次の活動に取り組みます。
1.精神医療・福祉等の労働者の賃上げ、労働条件の改善の闘
いと争議支援に関する活動。
2.加盟組織相互の友好と連帯を深めるための交流活動の追
及。
3.精神医療福祉関連施設の民主的運営を図り、精神障害者等
の人権を守り、精神保健福祉の内実の改善向上を図る活動。
4.精神医療福祉に関わる情報・資料の収集と交換・提供、お
よび研究活動の実施。
5.対政府・地方自治体等に対する交渉。
6.その他、全国精労協の目的達成に必要な活動。
[運営の原則]
第3条 (1)全国精労協の運営にあたっては、加盟組織の合意によることを
原則とし、議決は議論を尽くしたうえで、民主的に行います。
(2)加盟組織は、お互いそれぞれの組織の自主性を尊重しつつ、全
国精労協の発展のために努力します。
[加盟組織]
第4条 (1)全国精労協は、精神医療福祉関連施設の労働者を組織する労働
組合、及び地方組織(地方精労協)をもって組織します。
(2)加盟にあたっては加入届けに必要事項を記載し、事務局に提出
することとし、総務委員会はこれを確認し、総会で承認します。
[機関]
第5条 全国精労協に次の機関を置きます。
1.総会
2.総務委員会
[総会]
第6条 (1)総会は、全国精労協の最高決定機関とし、毎年一回、原則とし
て1月に開催します。
(2)総会は、役員及び各加盟組織によって選出された代議員で構成
します。
代議員選出基準は別に定めます。議決権は代議員のみが有し、
大会は委任状を含め、代議員の3分の2の出席によって成立し
ます。
運営費・運営要綱の改定に関しては3分の2、その他のものに
関しては過半数の賛成を持って議決します。但し、委任状で議
決に参加することはできません。
[総務委員会]
第7条 (1)総務委員会は、日常業務を処理するため必要の都度開催します。
また、必要に応じ協議調整のために各単組の代表者を召集し、
代表者会議を開催します。
(2)総務委員会は、代表、副代表、事務局長、事務局次長、総務委
員によって構成します。総務委員会は過半数の出席によって成
立し、過半数の賛成によって議決します。但し、加入届けの確
認は3分の2の賛成を要します。
[役員]
第8条 (1)全国精労協に次の役員を置きます。
1.代表 1名
2.副代表 若干名
3.事務局長(兼会計) 1名
4.事務局次長 若干名
5.総務委員 若干名
6.会計監査 2名
(2)役員は、毎年総会で選出することとし、その任期は1年としま
す。選出規定については別に定めます。
[財政]
第9条 (1)全国精労協の財政は、運営費及び寄付金によってまかないます。
(2)運営費は、毎年の総会で決定することとします。
[代議員・役員選出規定]
第10条(1)代議員選出基準は以下のように定めます。
組合員組織数 100名以下 1名
101名以上 2名
(2)役員選出は推薦・立候補によって受けつけ、総会で投票によっ
て決定します。