【 全国精労協運営要綱 】

[名称と所在地]

第1条 (1)この協議会は、「全国精神医療労働組合協議会」と言い、略称

       を「全国精労協」と称します。

    (2)全国精労協の事務所は、京都市中京区壬生仙念町30_2ラボ 

       ール京都4F京都民間医労連内に置きます。

[基本的性格と活動]

第2条 (1)全国精労協は、加盟組織の相互間の信頼関係を基礎に、それぞ 

       れの自主性をお互いに尊重しつつ、共通する課題に取り組むた

       めの「連絡・共同闘争をはかるための協議機関」とします。

    (2)全国精労協は、次の活動に取り組みます。

      1.精神医療・福祉等の労働者の賃上げ、労働条件の改善の闘

[運営の原則]

第3条 (1)全国精労協の運営にあたっては、加盟組織の合意によることを

[加盟組織]

第4条 (1)全国精労協は、精神医療福祉関連施設の労働者を組織する労働

[機関]

第5条 全国精労協に次の機関を置きます。

      1.総会

      2.総務委員会

[総会]

第6条 (1)総会は、全国精労協の最高決定機関とし、毎年一回、原則とし

       関しては過半数の賛成を持って議決します。但し、委任状で議

[総務委員会]

第7条 (1)総務委員会は、日常業務を処理するため必要の都度開催します。

[役員]

第8条 (1)全国精労協に次の役員を置きます。

[財政]

第9条 (1)全国精労協の財政は、運営費及び寄付金によってまかないます。

[代議員・役員選出規定]

第10条(1)代議員選出基準は以下のように定めます。

       組合員組織数 100名以下 1名

              101名以上 2名

    (2)役員選出は推薦・立候補によって受けつけ、総会で投票によっ

       て決定します。

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2002/07/10 06:01:53;51460;f6876db868v;RETR;ok;/htdocs/archive/handbook/uneiyoukou.html