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自民党塩崎議員修正案(衆院法務委員会)


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○ 法案第1条に以下の規定を加える。
 第1条(略)
  <2 この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の円滑な社会復帰に努めなければならない。

○ 法案第13条を以下のように変更する。
 第13条 <裁判官は、前条第2項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。
  <2> 精神保健審判員は、前条第2項の評議において、<精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、>その意見を述べなければならない。

○ 精神保健観察官の名称を「社会復帰調整官」に変更するとともに、その資格に係る第20条を以下のように変更する。
 第20条 保護観察所に、(精神保健観察官→削除)<社会復帰調整官>を置く。
  2 (精神保健観察官→削除)<社会復帰調整官>は、精神障害者の保健及び福祉その他のこの法律に基づく対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、前条各号に掲げる事務に従事する。
前二項に定めるもののほか、精神保健監察官に関し必要な事項は、政令で定める。→削除)
 <社会復帰調整官は、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならない。

○ 法案第30条第3項を以下のように変更する。
 第30条 (略)
  3 裁判所は、対象者に付添人がない場合であって、<その精神障害の状態その他の事情を考慮し、>(特に→削除)必要があると認めるときは、職権で、弁護士である付添人を付することができる。
  4 (以下略)

○ 法案第31条を以下のように変更する。
 第31条 (略)
 <4 審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の状態に応じ、必要な配慮をしなければならない。
  5
> (→削除)(以下略)

○ 法案第42条第1項第1号等に規定する入院決定の要件等について、
「入院をさせて医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認める場合」を、
「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受げさせる必要があると認める場合」>に変更する。

○ 入・通院愚者の申立ての期間制限に係る規定を削除する。
 第50条第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可又はこの法律による医療の終了の申立てをすることができる。
 (2 前項に規定する者は、第42条第1項第1号、第51条第1項第1号または第61条第1項第1号の決定(これらが複数あるときは、その最後のもの)があった日から3月が経過する日までは、前項の申し立てをすることができない。→削除)

 第55条 第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、この法律による医療の終了の申立てをすることができる。
 (2 前項に規定するものは、第42条第1項第1項第2号、第51条第1項第2号の決定(これらが複数あるときは、その最後のもの)があった日から6月が経過する日までは、前項の申し立てをすることができない。→削除)

○ 法案第81条を以下のように変更する。
 第81条 厚生労働大臣は、第42条第1項第1号若しくは第2号、第51条第1項第2号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対し、<その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために>必要な医療を行わなければならない。
  2 (略)

○ 附則に以下の条項を加える。
  <(精神医療等の水準の向上)
 第○条 政府は、この法律の目的を達成するため、指定医療機関における医療が、最新の司法精神医学の知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるものとする。
  2 政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとする。
  3 政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとする。
   (検討)
 第○条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合おいて、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。


自民党修正案PDFファイル 衆院法務委員会理事会(2002年11月15日)

自民党・与党法案修正批判 案日本精神神経学会 精神医療と法に関する委員会(2002年11月15日)

要望書 国立精神療養所院長協議会(2002年10月23日)

要望書 精神医学講座担当者会議 (2002年10月28日)

国立精神療養所院長協議会、精神医学講座担当者会議の要望書批判 富田医師ら



2002年11月6日 入手

法務省・厚生労働省

【論点整理】
【心神喪失者等医療観察法案の必要性について】
【民主党提案の内容について】
【指定入院医療機関への入退院の判定について】
第154回国会衆議院法務委員会・厚生労働委員会連合審審査会議事録 (人格障害関連)

法務省・厚生労働省の「論点整理」を批判する!

2002年11月6日 

その1「論点整理」について 弁護士 大杉光子 
その2 論点整理ペーパーの批判 「再び対象行為を行うおそれ」を「重大な他害行為を行うおそれ」へ変更することについて 吉岡隆一

2002年11月7日 

その3「法務省・厚生労働省ペーパー」について 日本精神神経学会・精神医療と法に関する委員会委員 中島 直 



「心身喪失者医療観察法案」 国会審議等

池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)


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