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「心神喪失者医療観察法案」国会情勢緊迫! 法案は廃案しかない!


2002年11月27日

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に対する修正案概要

自民党 塩崎恭久議員

一 この法律による処遇に携わる者の責務
  この法律による処遇に携わる者は、この法律の目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑な社会復帰をすることができるように努めなければならないこと。 (第1条第2項関係)

二 評議における意見陳述義務

 1 裁判官は、評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならないこと。(第13条第1項関係)
 2 精神保健審判員は、評議において、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならないこと。 (第13条第2項関係)

三 「精神保健観察官」の名称の変更等

 1 「精神保健観察官」を「社会復帰調整官」に改めること。(第20条第1項関係)
 2 社会復帰調整官は、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者として政令で定めるものでなければならないこと。(第20条第3項関係)

四 精神障害者の精神障害の状態への配慮等
 1 裁判所が職権で付添人を付する場合は、対象者の精神障害者の状態その他の事情を考慮すること。(第30条第3項関係)
 2 審判期日における審判においては、精神障害者の精神障害の状態に応じ、必要な配慮をしなければならないこと。(第31条第4項関係)
 3 厚生労働大臣が対象者に行なう医療は、対象者の精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために行なわなければならないこと。(第81条第1項関係)

五 入院の決定等の基準の変更
  入院の決定等の基準を「入院をさせて医療を行なわなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行なうおそれ」から「対象行為を行なった際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行なうことなく、社会に復帰することを促進するため、入院させてこの法律による医療を受けさせる必要」等に改めること。(第33条第1項、第34条第1項、第37条第1項、第42条第1項、第49条第1項及び第2項、第51条第1項、第52条、第54条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第59条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第72条第1項並びに」第110条第1項及び第2項関係)

六 対象者等からの退院の許可等の申し立てを制限する期間の撤廃
 対象者、その保護者又は付添人による退院の許可又はこの法律による医療の終了の申し立てを制限する期間を撤廃すること。(第50条及び第55条関係)

七 精神医療の水準の向上
 1 政府は、この法律の目的を達成するため、指定医療機関における医療が、最新の司法精神医学の知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるものとすること。(附則第3条第1項関係)
 2 政府は、この法律による医療の対象とならない精神障害者に関しても、この法律による専門的な医療の水準を勘案し、個々の精神障害者の特性に応じ必要かつ適切な医療が行われるよう、精神病床の人員配置基準を見直し病床の機能分化等を図るとともに、急性期や重度の障害に対応した病床を整備することにより、精神医療全般の水準の向上を図るものとすること。 (附則第3条第2項関係) 
 3 政府は、この法律による医療の必要性の有無にかかわらず、精神障害者の地域生活の支援のため、精神障害者社会復帰施設の充実等精神保健福祉全般の水準の向上を図るものとすること。 (附則第3条第3項関係)

八 検討等 
  政府は、この法律の施行後5年を経過した場合おいて、この法律の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第4条関係)

九 その他
  その他所要の規定を整備すること。


「心身喪失者医療観察法案」 国会審議等

自民党塩崎議員修正案(衆院法務委員会)

池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)


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