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「心身喪失者医療観察法案」 国会審議等




「触法心神喪失者等医療観察法案 絶対つくってはいけない理由!!」

2003年2月9日 つぶせ! 予防拘禁法案全国集会より


弁護士 大杉光子

第1 法案の概要


  法案の対象者:殺人、放火、強盗、強姦・強制わいせつ、傷害にあたる行為をして、心神喪失・心神耗弱とされて不起訴処分となって裁判を受けないか、裁判で心神喪失による無罪判決または心神耗弱による刑の減軽を受けて刑務所に行かない人(2条3項)。
  本法案は、これらの人に対して、裁判官1人と精神科医1人で構成される合議体が、再犯防止のために、「指定入院医療機関」への強制入院又は精神保健観察下の強制通院を課すものです。

  (2)「再犯のおそれ」という将来の危険性に基づいて自由を奪うもの


  刑罰は、過去に行った犯罪に対する責任として科せられるものです。将来、犯罪にあたる行為を行う「かも」しれないというだけで、自由を奪うことが許されていいのでしょうか。
 

  (3)「再犯のおそれ」は誰にも判定できない


  人間の将来の行動を100%予測することなど、絶対に誰にもできません。欧米の研究成果をふまえても、「再犯のおそれ」があると判断された人のうち実際には再犯しない人が8割にも上るというのです(「再犯予測について(日本精神神経学会精神医療と法に関する委員会報告)」)。これほど不確実な根拠で人を拘禁することは許されません。
  

  (4)裁判官による「おそれ」判断の偏り

 2 法案による処遇〜「社会復帰」のまやかし
  (1)修正案における「社会復帰」の強調

  (2)通院期間は上限5年だが(44条)、入院期間は上限なし

  (3)強制隔離による「人生被害」を生むもの

  (4)特別施設への強制入院(43条1項)

  (5)精神保健観察下の強制通院

  (6)強制医療の問題

 3 精神障害者差別であり、差別・偏見をさらに作出・助長するもの
  (1)「精神障害者は危険」という根拠はない

  (2)「精神障害者は無罪放免」の誤解

  (3)法案による差別・偏見の助長

 4 手続き上の問題
  (1)憲法の要請する適正手続に違反している

  (2)刑事裁判と異なる簡易な手続しかない(職権主義的訴訟構造)

  (3)不服申立はほとんどできない

  (4)再審制度も補償制度もない

第3 法案の本質


  法案の目的は、「病状の改善」と「同様の行為の再発防止」=再犯防止による「社会復帰の促進」であり(1条)、医療と関係しつつも再犯防止が主要な立法目的です。
  それを実現するため、(1)重大な犯罪にあたる行為をしたが責任能力の問題により受刑しなかった者を対象とし(2条3項)、(2)処遇要件として「再犯のおそれ」を考慮し(42条1項等)、(3)その決定に精神科医のみならず裁判官を関与させ(11条1項)、(4)「指定入院医療機関」という一般病棟とは別の施設に強制入院させて医療を強制し(43条1項)、(5)保護観察所というまさに「犯罪の予防」を目的とする機関が通院を監督・強制すること(19条3項)になっており、これらによって対象者に事実上の刑罰に代わる制裁を加えるものとなっているのです。
  この法案の構造は相互に密接に補完し合っており、その一部のみに手を加えたとしても法案の本質は変わりません。
  人は、本来、社会の中で、人との関わりの中で生きていくものです。たとえ病気で入院することがあっても、それは一時的なものであって、社会に戻るためのものであるはずです。ところが、年単位で社会から隔離され、人との関わりを遮断することは、社会の中で生きるための術も居場所も意欲までをも奪い取ってしまうのです。どんな人についても「再犯のおそれ」が全くないなどと言うことはできないでしょうから、この法案の下での入院期間は必然的に長期に及ぶでしょう。

  このような法案は、廃案にするしかありません。

(参考)
全国精神医療労働組合協議会のHP(法案、いろいろな団体の声明、関連新聞記事等々多数あります)
  http://www.seirokyo.com/index.html
京都弁護士会の法案Q&A
  http://www.kyotoben.or.jp/siritai/houkoku/3.html
・精神障害者閉じ込め法案反対連絡会メーリングリスト(psy-love-net)
  oio@k9.dion.ne.jp(伊賀興一弁護士)に申し込んでください。


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