法務省・厚生労働省の「論点整理」を批判する! その2 2002年11月6日
論点整理ペーパーの批判 「再び対象行為を行うおそれ」を「重大な他害行為を行うおそれ」へ変更することについて 吉岡隆一
(1) 「本制度による処遇の対象とする者をさらに(精神保健福祉法措置入院よりも・・筆者注)限定する」ことはなぜに必要とされるのか、これをまずペーパー筆者に問わねばならない。答えは明確である。本法案の想定は、措置入院を超える、強度の制限を伴う強度の強制医療であるからである。
(2) 重大な他害行為とは一体どういう外延をさすのか、を次に問わねばならない。結局対象行為ないしそれに準ずる行為という言葉しか生まれてこないだろう。要するに対象行為をぼやかした言いなおしでしかなく、あるいは対象行為に準ずるものまで含みうることになって、予想すべき結果行為は奇妙に広がり、この法案の元での「医療」が広く他害行為を防止することを目的としていることが明瞭になるばかりである。もちろん指定医療機関の社会防衛的責務はこの修正で広がるのである。再犯予測を再発予測に修正するというばかげた期待を持った専門家集団の期待は裏切られた。
(3) 対象行為のいいかえでベースレートはあがりはしない。(ベースレートをあげすぎては、法案の及ぶ範囲を限定する意味がない。)つまり予測はやはりできない。
(4) この変更で「(おそれ)判断過程と(おそれ)判断方法が措置入院と同様であることを明確」にできたのかどうか、を次に問わねばならない。判断過程とは何をさすのか?これを政府は示さなければならない。判断方法は何をさすのか、これを政府に示させなければならない。措置入院に関して「判断過程」と「判断方法」なる言葉を使って公式文書が何かを述べたことがあるのかを問わねばならない。厚生大臣の決める基準(昭和63年四月8日告示125号・平成11年3月8日改正)には、病状と状態像、自傷行為または他害行為のおそれの認定に関する事項が示されているが「判断過程」「判断方法」という言葉は出てこない。
仮にこの告示が示した状態像と認定に関する事項の文言から自傷行為や自殺念慮等々の言葉を省くのだとして、何が明らかになるか?何もない。こういう状態から措置入院の要件が生まれることがありうる、と告示は述べているだけである。それより絞られた重大な他害行為は生まれることがより少なくありえる(ベースレートは低い)、と政府は言えるだけである。措置入院でも予測を要請されていると政府は言っている。それは実際には措置入院でも不正確でありうる。20年以上の措置入院は何割あるのか?本法案でも予測を要請すると政府は言っている。ベースレートが低いから、予測は措置入院よりも不正確になるしかないと事実は答える。そして@に戻る。不正確な予測に基づく不利益処分は許されない。(5) 判断過程と判断方法は、結局、予測方法を言うとしなければならない。予測方法は予測すべき対象集団と予測すべき結果が示されない限り無意味である。対象者は修正案でも依然として6罪種の心神喪失心神耗弱者であって、措置入院者とは異なる。予測すべき結果は、原案だろうが修正案だろうが、重大な他害行為であって、措置入院と異なるベースレートの低いものである。では予測方法は異なるはずである。これが同一であることを示す義務が政府にはある。天気予報も地震予報も人間にとって避けるべき結果を予報するのは同じである、それらの予測方法が予測という言葉が共通なのだから同じというのは、笑止の沙汰である。措置入院は診察が短時間であるかも知れず、本法案では参照資料が山と積まれるとしよう。それらが判断過程と判断方法に属するとしよう。それでも予測は世界の現在水準を超える精度にはなりえない。それが、「再犯予測について」委員会報告から読み取られるべき問題である。高リスクとされたものの8割が実は暴力的でないという精度、あるいは約20%のベースレート集団中の高リスクとされたものの半数が暴力的でないという結果、である。ばかげたことにこの期に及んで、まだ政府は予測期間を示さず、ベースレートを示そうとしていない。いつまで予測の枠組み問題をあいまいにし続けるつもりなのか。枠組みなくして、判断過程も判断方法もない。判断方法と判断過程が両予測で共通するのは、ただひとつ、精神科医が診察している、これだけである。この共通点の確認が、講座担当者会議なり、国立療養所院長協議会の求めた確認の実体である。対象と予測すべき結果に何の実質的変更も得られないで、彼らは何を得たつもりなのであろう。
(6) 中島の言うように犯罪白書は心神喪失心神耗弱とされる精神病質の存在を明らかにしている。国会答弁での虚偽の答弁を行った、高原、古田参考人、どんどん予測を曖昧にすることが本法案の強制医療の性質に見合うと考える法律感覚の欠如した法務省・厚労省は一体どこに行くつもりなのか?
2002年11月6日 入手法務省・厚生労働省
- 【論点整理】
【心神喪失者等医療観察法案の必要性について】
【民主党提案の内容について】
【指定入院医療機関への入退院の判定について】
第154回国会衆議院法務委員会・厚生労働委員会連合審審査会議事録 (人格障害関連)法務省・厚生労働省の「論点整理」を批判する!
2002年11月6日
- その1「論点整理」について 弁護士 大杉光子
- その2 論点整理ペーパーの批判 「再び対象行為を行うおそれ」を「重大な他害行為を行うおそれ」へ変更することについて 吉岡隆一
2002年11月7日
- その3「法務省・厚生労働省ペーパー」について 日本精神神経学会・精神医療と法に関する委員会委員 中島 直
「心身喪失者医療観察法案」 国会審議等 池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案) 精神医療ニュースへ 全国精神医療労働組合協議会 事務局 : 〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30-2 ラボール京都4F 京都民間医労連気付 Tel/Fax: 075-811-5672 E-mail zenkoku@seirokyo.com
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