精神科七者懇加盟団体
精神医学講座担当者会議
全国自治体病院協議会
日本精神科病院協会
日本精神神経科診療所協会
日本精神神経学会
日本総合病院精神医学会 御中時下ますますご清祥のこととお慶び申上げます。
前国会で継続審議となった「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った時の医療及び観察などに関する法律(案)」がいよいよ今月の18日より臨時国会で継続審議されることになりました。この期に及び、国立精神療養所院長協議会は10月18日に臨時総会を開催して今後の動向とその対応について協議しました。
その協議に基づき、本法案に携わる基本的な5つの点について次頁の要望書を作成し、本日午後、厚労省障害保健福祉部長へ提出して参りました。参考までに送付させて頂きます。取り急ぎご報告申上げます
平成14年10月23日
国立精神療養所院長協議会
会長 白倉克之
平成14年10月23日
関係者各位
要望書国立精神療養所院長協議会
会長 白倉 克之国立精神療養所院長協議会は、先に六者懇談会の一構成メンバーとして「心神喪失等の状態で重大な多害行為を行った者の医療及び観察などに関する法律(案)」に対する疑義を表明し、慎重な取り扱いを申し入れたところである。
しかし、我が国の精神医療に関するに関する我々院長協議会の基本的認識は司法精神医療に関わる現行諸制度の不備を検討し、司法が関与する新たなシステムの構築自体を否定するものでなく、国立医療機関の役割として触法精神障害者の適正な医療を担っていくべきものと考えている。
10月18日に召集された臨時国会において再度審議が行われる本法案については、当院長協議会は、これまで召集してきた本法案の問題点のうち、次の点について修正が加えられるか、あるいはそれが困難な場合には国会の審議の場で、これらの問題点について明確な答弁がなされ、記録として残すことを改めて要請する。これらの点の修正・確認がなされれば本法案に対する基本的な問題の多くは解消されるものと考える。1 本法律の目的は心神喪失等の状態で重大な多害行為を行った者に対して継続的か適切な医療を行い、疾患の再発防止をはかるものであり、「再犯の防止」はその結果として期待されるものであって、目的そのものでない。
2 社会復帰の促進という本法案の目的に鑑み、現行精神保健福祉法との関連性を更に明確にする。本法律に規定された「退院」以降の社会復帰の過程においては精神保健福祉法による入院を可能にするなど具体的方策を加える。更に指定入院医療機関、指定通院医療機関の設置数について、地域性を考慮した全体像と整備プランを指示する。
3 検察における適正な起訴前鑑定のあり方を検討する。また、その段階で不起訴になったものについて、本法案による鑑定が行われた結果、責任能力ありと合議体が判断した場合には検察に差し戻される。
4 鑑定の段階での治療に対象とならない薬物依存、知的障害、人格障害等は本法律の対象としない。
国立精神療養所院長協議会、精神医学講座担当者会議の心神喪失者医療観察法案に関する要望書に対する批判
要望書 国立精神療養所院長協議会(2002年10月23日) 要望書 精神医学講座担当者会議 (2002年10月28日) 法務省・厚生労働省の「論点整理」2002年11月8日
法務省・厚生労働省2002年11月6日 入手
- 【論点整理】
【心神喪失者等医療観察法案の必要性について】
【民主党提案の内容について】
【指定入院医療機関への入退院の判定について】
第154回国会衆議院法務委員会・厚生労働委員会連合審審査会議事録 (人格障害関連)上記法務省・厚生労働省の「論点整理」を批判する!
2002年11月6日
- その1「論点整理」について 弁護士 大杉光子
- その2 論点整理ペーパーの批判 「再び対象行為を行うおそれ」を「重大な他害行為を行うおそれ」へ変更することについて 吉岡隆一
2002年11月7日
「心身喪失者医療観察法案」 国会審議等 池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)
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