「心神喪失者医療観察法案」国会情勢緊迫! 法案は廃案しかない! 人権救済申し立て書 本文 人権救済申し立て書 添付資料1 池田小事件以降の差別の実態について 添付資料2 犯罪精神障害者対策について 添付資料2 犯罪精神障害者対策について(試案 手持メモ)
法務省刑事局
1 保安処分制度
昭和49年 法制審議会「改正刑法草案」答申
昭和56年法務省「保安処今制度(刑事局案)」の骨手」公表
2 日弁連精神神経学会等からの反対意見
(1) 精神障害者の処遇を巡る問題は,精神医療施設の抜本的改善が急務
(2) 精神障害者と犯罪の実行ないしその危険との結びつきは未解明
(3) 精神医学上,再犯の危険性等の判定は困離
(4) 保安処分による治療の名の下に社会から排除することは人権侵害
3 自由民主党政務調査会「刑法改正に関する調査会」の中問報告(昭和60年)
保安処分制度については,日弁連を始め各種関係諸団体,野党等から,種々の反対意見が表明されていることや,精神医療関係者からの実情からして制度運用のため必要な施設及び医療関係者の確保が必ずしも容易でないという困難な問題があることに加え,精神衛生の分野においても入院手続等の整備を図る法改正の動きもあることにかんがみると,今後更に厚生省等関係省庁との問で所要の意見調整を行い,精神衛生法改正の動向も見守りながら,同制度の新設を図ることが適当であろう。
4 犯罪を行った精神障害者の処遇についての検討の現状
精神障害者の犯罪は,最近,特に増加しているわけではない。
精神障害者を危険な存在(犯罪予備軍)と見ることは杜会情勢から見て困難であると考えられる(注1)。むしろ,精神障害者は,その者が抱える精神障害に対し適切な医療措置を施されるべき存在であるととらえることが必要である。精神障害者の他害間題について,犯罪の予防という観点から保安処分を講ずべきとの考え方もないではないが。上記経緯から直ちに保安処分を対応策として持ち出すことは間題がある(その中心的要素である「危険性の予測」について誰が,どのようにして行うのか,また,どの程度の確実性をもって可能なのか等これまで指摘されてい理論的・実際的に困難な課題がある。)。(注1)
精神的な疾患を抱える精神障害者については,適切な医療を施すことを通じてその他害行為の防止を図る方策を考究することが,今後の現実的対応として必要である例えば,
(1) 措置入院の解除を始めとする退院の可否の判断について,その適正確保と担当医の個人的負担(責任)の軽減を図るため,その判断をパックアップするシステムの構築(→複数の指定医の診察、精神医療審査会等第三者機関の関与等)
(2) 現在の措置入院制度は,一旦,入院継続の要がないと判断して入院措置を解除した後は,精神障害者に対して必要な医療上の措置を講ずることができず,また,退院した精神障害者を受け入れる地域の態勢等が不十分下あること等が当該精神障害者の加害行為を招く大きな要因となっているものと考えられるので,退院後の継続的な医療上の措置を確保するための方策の整傭(→措置入院の仮解除・遵守事項違反の場合の取消制度,退院後のケアの充実等)
(3) 処遇に困醒を伴うケースに適切に対応することができる特別の入院施設の整備(→国・公立病院の役割等)
などについて幅広い観点から検討が行われる必要がある。(注2)(注1)法務省において,犯罪を犯した精神障害者とそれ以外の者との再犯率を比較検討しているが,精神障害を持たない者と比較して精神障害者の再犯率が高いとの調査結果は得られていない。
(注2)精神医学関係者からも,我が国の精神科医療施設は,制度的・構造的欠陥によって,保安面への配慮を必要とする危険な患者に適切に対応する能力を欠いており,その結果,満足な治療も受けずに脱院ないし退院をして犯行に及ぶ患者がいる旨の指摘や,精神保健衛生法を改正し,国公立病院は民間病院で対応困難な患者を積極的に受け入れる等,その役割を明確にすぺきこと,医療対応の継続性の観点から他害精神障害者に対する在り方を,以前の保安処分議論とは異なる観点から検討すること等の提言がなされている。
本文 人権救済申し立て書 添付資料1 池田小事件以降の差別の実態について 添付資料2 犯罪精神障害者対策について 「心身喪失者医療観察法案」 国会審議等 自民党塩崎議員修正案(衆院法務委員会) 池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案) 精神医療ニュースへ 全国精神医療労働組合協議会 事務局 : 〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30-2 ラボール京都4F 京都民間医労連気付 Tel/Fax: 075-811-5672 E-mail zenkoku@seirokyo.com
全国精労協ホームページ