2002年8月27日受領
答弁第173号内閣衆質154第173号
2002年8月27日内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員植田至紀君提出「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員植田至紀君提出「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの、過去五年間における精神障害者である疑いのある被疑者による事件のうち、検察官により不起訴処分をされたものの内容及び不起訴処分の割合は、把握していない。
なお、心神喪失者とは、精神の障害により、事物の理非善悪を弁識する能力がないか、又はこの弁識に従って行動する能力のない者であり、心神耗弱者とは、このような能力が著しく減退している者であって、精神障害者のすべてが心神喪失者又は心神耗弱者となるわけではないが、平成八年から平成十二年までの五年間に検察官による不起訴処分において心神喪失者又は心神耗弱者と認められた者(心神喪失者又は心神耗弱者である疑いのある者を含む。)合計三千百五十七人のうち、三百八十七名の者は現住建造物等放火等の罪に当たる行為を、六十名の者は強姦等の罪に当たる行為を、五百七十六名の者は殺人等の罪に当たる行為を、六百十八名の者は傷害等の罪に当たる行為を、百二十名の者は強盗等の罪に当たる行為を、千三百九十六名の者はその他の罪に当たる行為を、それぞれ行ったものであるところ、これらの者の約七十八・一パーセントについては、精神鑑定が行われている。また、平成十二年において、検察官の嘱託により行われた精神鑑定において精神障害者であると診断された者は合計千六百七人であるが、このうち約五十三・五パーセントの者は不起訴処分をされている。二について
厚生省(当時)において行った調査の結果によると、平成十二年六月三十日現在で、都道府県及び政令指定都市ごとの入院期間別の措置入院者数は別表第一のとおりであり、措置入院者を入院させている病院別の措置入院者数は別表第二のとおりである。
再入院者数については、把握していない。また、措置入院者を入院させている病院名及び当該病院ごとの入院期間別の措置入院者数については、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが可能となることから、明らかにするべきではないと考えている。三について
過去十年間の措置入院中に死亡した者の数、措置入院解除後一般病棟に移された者の数及び一般病棟に移された後に死亡した者の数については、把握していない。
四について
第百五十四回国会に提出した心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い、裁判所により医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定を受けた者に対し、指定入院医療機関において行われる医療としては、薬物療法、認知行動療法を含む精神療法、作業療法等が考えられるところ、これらの治療法は、それぞれ、当該患者の病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的として、当該患者の病状に応じ、単独で、又は併用して実施されることとなる。
五について
「他者との交流に重点を置く集団精神療法」、「基本的な社会生活の技能を習得させる社会生活技能訓練」及び「適切な人間関係を築く技能を修得させる社会生活技能訓練」は、既に、一般の精神医療の中で実施されている。他方、特に暴力等の問題行動に焦点を当てた「適切な人間関係を築く技能を習得させる社会生活技能訓練」及び「『怒りのマネージメント』等の暴力の自制能力向上のための個人精神療法」については、暴力等の問題行動の見られない一般の精神障害者にとっては、必要とされない医療であると考えている。
指定入院医療機関においては、これらの治療法を適切に組み合わせた専門的な医療を実施することとなるが、我が国においては、これまで、こうした医療をほとんど実施してこなかったものと承知しており、お尋ねの、どの医療機関で、何人の患者にどの程度の期間試みられ、回復状況はどうだったのか、また、その研究報告や実績については、把握していない。
入院期間別の措置入院者数 2000年6月30日
病院別の措置入院者数 2000年6月30日
病院別の措置入院者数 北海道〜青森県
病院別の措置入院者数 秋田〜栃木県
病院別の措置入院者数 栃木〜千葉県
病院別の措置入院者数 千葉・東京〜新潟県
病院別の措置入院者数 新潟〜岐阜県
病院別の措置入院者数 岐阜〜滋賀県
病院別の措置入院者数 滋賀〜和歌山県
病院別の措置入院者数 和歌山〜山口県
病院別の措置入院者数 山口〜福岡県
病院別の措置入院者数 福岡〜熊本県
病院別の措置入院者数 熊本〜沖縄県
病院別の措置入院者数 沖縄県〜政令都市1
病院別の措置入院者数 政令都市2
注1:2000年6月30日現在、厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課(当時)調べ
注2:病院の所在地を基準として集計している
注3:政令都市を有している都道府県の措置入院者数は、政令都市の措置入院者数を含んでいない
注4:措置入院者数を入院させていない病院については除外している
植田むねのり議員の 質問主意
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