平成14年7月9日 衆議院法務委員会・厚生労働委員会連合審査会
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」に関する意見
(参考人意見陳述概要)北海道立精神保健福祉センター所長
伊藤哲寛一精神科医として精神病院の現場で精神障害者を持つ人々の治療に携わった経験から、現在審議中の「心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」(以下、法案)について反対の立場から意見を述べます。
この法案には大きく分けて以下の3つの問題があります。1) 今、国に解決が迫られている優先課題は、他害行為を行った患者も含めて、どんな重症な精神病患者にも十分な医療を提供できる体制を整備することです。
○ 我が国の精神保健施策は長い間精神障害者をもっぱら精神病院へ保護収容しようとするものでした。その結果、精神病院と一般の病院には大きな格差が生じ、重症な患者さんに適正な医療とリハビリテーションを保証することができませんでした。
○ いま国が優先して取り組むべきことは、事件を起こした患者の処遇にのみ焦点を当てた法律を拙速につくることではなく、精神科医療の構造改革を行い、重症な患者さんをきちっと治療できる体制を整備し、社会参加の道を開くことです。2) 仮にこの法案が成立しても、対象者の医療が円滑に行われ、社会復帰が進むとは思われません。また、重大な事件の発生をほとんど減らすことはできません。
○ 精神障害者による重大な他害事件の70%が初犯によるものですから、再犯の予防を目的とするこの法案では重大事件全体を減らす効果は限定されます。
○ その上、再犯の恐れのある人を確実に選び出すことは不可能ですから、再犯防止効果を上げるためには、恐れの判定基準を大幅に緩め、大きな網をかけなければなりません。多くの人が不当に拘束される可能性があります。
○ また、患者さんと主治医の間に「再犯の恐れ」という視点が介入することによって、両者の関係が歪み、治療や社会復帰が円滑に進まなくなります。
○ この法案によって精神障害者に対する差別や偏見が助長され、精神障害者の肩身がさらに狭くなることを恐れます。3) この法案では、簡易鑑定、責任能力判断、医療と司法の弾力的な連携、留置所や刑務所の医療などにかかわる課題解決の道筋が示されていません。
○ これらの問題について詳細に調査し、現行法の運用にどのような問題があるのかを国民に明らかにした上で、あらためてこの問題に取り組むべきです。
平成14年7月9日 衆議院法務委員会・厚生労働委員会連合審査会
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」に関する意見北海道立精神保健福祉センター所長
伊藤哲寛一精神科医として精神病院の現場で精神障害者を持つ人々の治療に携わった経験から、現在審議中の「心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」(以下、法案)について反対の立場から意見を述べさせていただきます。
私のこの法案に対する基本的な考え方については、資料4に示したように、全国自治体病院協議会常務理事を務めている時点ですでに公表しております。後ほどご覧いただければ幸いです。
我が国の精神保健福祉政策にはさまざまな課題があり、とくに精神科医療の水準が歴史的な制約の中で非常に貧しい状態にとどまっています。患者さんや家族が安心して精神病院に治療をゆだねるという状況にはありません。とりわけ、手厚い医療と看護を必要とする重症な患者さんに対する医療がきわめて不十分です。今問題とされている重大な事件を起こした精神障害者の処遇の問題には、ひとつには司法の側にも問題がありますが、同時に精神医療施策全体の貧しさが大きく関係しています。この法案には大きく分けて3つの問題があります。一つは、今なぜこの法案だけが優先して提出されなければならないのかという疑問です。もう一つは、この法案が成立しても、その狙いである精神障害者による重大な事件の防止にそれほど効果が期待できず、対象者の医療や社会復帰はむしろ後退するだろうということです。最後の問題は、これまで各方面から指摘されている簡易精神鑑定、責任能力判断、医療と司法の弾力的な連携、留置所や刑務所の医療などにかかわる問題に対して解決の道筋が示されていないことです。
以下、順次説明させていただきます。1) 今、国に解決が迫られている優先課題は、他害行為を行った患者も含めて、どんな重症な精神病患者にも十分な医療を提供できる体制を整備することです。
我が国の精神保健施策は長い間精神障害者をもっぱら精神病院へ保護収容しようとするものでした。そのことによって精神科医療の姿が歪められ、精神障害者の自立と社会参加の機会を奪ってきました。現在なお33万人が精神病院に入院し、人口1万人あたりの入院患者数は欧米諸国の2倍から6倍もあります。入院期間も非常に長くなっています。また、精神病院と一般の病院には資料1に示したように医師や看護婦数など大きな格差があります。拘束されたり、隔離室に閉じこめられたり患者さんも少なくありません。
この法案が提出される過程で、「過去に重大な他害行為を起こした患者さんが精神病院の隔離室の中に終日閉じこめられ、数年後にそこで亡くなった。特別な病棟を作って専門的な治療を行えば、このような悲惨な例が救える」という主張がありました。しかし、過去に他害行為を起こしていない患者さんも適正な医療を受けられず、長期間隔離室から出られないまま保護室で亡くなることがあります。資料2は新聞等で明らかにされた精神科医療機関で起こった不祥事です。詳細な調査を行って実態を明らかにする必要がありますが、もっと多数の患者さんが辛い状況のなかで不慮の死を遂げている可能性があります。
それから、「重大な他害行為を行った患者を一般の精神病院が受け入れることが重荷である」、あるいは「措置解除の判断が精神保健指定医に任されているが解除後に事故があっても責任が負えない」という意見があります。それは現在の精神科の医療体制が十分整っていないためです。条件さえ整えば重症な患者さんの治療に取り組むことができるようになります。たとえば、千葉県精神科医療センターでは全病室が個室からなる病棟を持ち、千葉県の措置患者の1/4以上を受け入れています。このような病院が各地にできるとこの法案は不要になります。
6月7日の法務委員会で古田刑事局長は、「確定的とは言えないが、精神障害者による事件は長期的には減少する傾向にある」という趣旨の答弁をしました。それならば重大な事件を起こした患者の処遇にのみ焦点を当てた法律をいま拙速につくる必要はありません。国が優先して取り組むべきことは、精神科医療の構造改革を行い、重症な患者さんをきちっと治療できる体制を組むことです。2) 仮にこの法案が成立しても、対象者の医療が円滑に行われ、社会復帰が進むとは思われません。また、重大な事件の発生をほとんど減らすことはできません。
これまで集められたデータによると、精神障害者による重大な他害事件の70%が初犯によるものですから、再犯の予防を目的とするこの法案では重大事件全体を減らす効果は限定されます。その上、再犯の恐れのある人を確実に選び出すことは不可能ですから、再犯防止効果を確実に上げるためには、恐れの判定基準を大幅に緩め、大きな網をかけなければなりません。多くの人が不当に拘束される可能性があります。
また、治療と社会復帰が順調に進むとは考えられません。入院命令あるいは通院命令の下では、医師と患者の関係の間に、常に再犯の恐れが消えたかどうかという視点が入り込み、効果的な信頼関係(治療同盟)が生まれるのを困難にします。
政府答弁によると、指定入院医療機関では対象者に対して認知療法、行動療法などを通じて感情のコントロールや行動修正をするという技法を採用し社会復帰を図るとのことですが、それらの技法は心神喪失と判定された重度の精神病患者には効果がないとされています。一方、人格障害には使用条件によっては効果があると言われていますが、人格障害の多くは通常責任能力があるとされるので、この法案の対象にならないはずです。
さらに、この法案の欠点は、対象者の治療を特定の閉鎖回路のなかで完結させようとするところにもあります。私たちは殺人を犯した措置入院患者さんの治療にも携わってきましたが、その場合でも急性症状が軽快した段階でできるだけ早く措置を解除し、開放病棟に移ってもらうようにしてきました。被害妄想や幻聴が残っていて、時には他の患者さんとトラブルを起こすこともないわけではありませんが、それでもできるだけ自由な環境の中で信頼関係を築き、退院後も看護師や精神保健福祉士が支援し続けるようにしています。結婚して地域の人々や病院職員に支えられ生活している人もいます。たとえ重大な他害行為が行った患者でも症状の移り変わりや本人の希望に合わせて治療環境を弾力的に変えていくことが大切です。この法律案では処遇の終了までは、治療者も患者も再犯の恐れという枠組みから逃れることはできず、本当に必要な治療条件を整えてあげることができません。措置入院よりも長期間指定入院医療機関にとどめ置かれることになります。このシステムでは医師と患者の信頼関係の形成が困難である上に、退院後は別の指定通院医療機関への通院を命ぜられ、信頼関係ができたとしてもその段階で断ち切られてしまうことが多いでしょう。通院命令のもとでの精神保健観察についても同様な問題があることは言うまでもありません。
また、この法案によって精神障害者に対する差別や偏見が助長され、精神障害者の肩身がさらに狭くなることを恐れます。資料13) この法案では、簡易鑑定、責任能力判断、医療と司法の弾力的な連携、留置所や刑務所の医療などにかかわる課題解決の道筋が示されていません。
私たち精神科医は、資料3に示したように、重大な他害行為を行った患者の治療のあり方を考える際には十分な調査をして、実証的なデータに基づいて検討する必要があることを繰り返し指摘してきました。法案を成立させる前に以下のような点について十分な調査をする必要があります。
@ 起訴前・起訴後の精神鑑定が適切に行われているのかどうか。
A 起訴便宜主義のもとで検察官が適正に起訴・不起訴等の判断を行ってきたのかどうか。
B 精神保健福祉法第24条(警察官通報)、第25条(検察官通報)の通報について、司法から精神医療の側に一方通行にしか運用されていないのではないか。
C 刑事施設等における精神医療提供体制が不十分ではないか。
このような問題について詳細に調査し、現行法の運用にどのような問題があるのかを国民に明らかにすることが大切です。その上で解決すべきことを解決しすることが先決です。最後になりますが、一昨日私は北海道の精神障害者の方たちが主催するシンポジウムに参加しました。約300名の方が参加しておりましたが、口々に自分の精神病院入院体験のつらさを訴えておりました。国の収容政策が多くの人々の心を傷つけてきたのです。国はまずこれまでの精神保健施策のあやまりを認め謝罪するとともに、多くの先進国のように差別禁止法を制定し、その上で重大な事件を起こした患者も含め、すべての精神障害者に適正な医療とリハビリテーションを保証する精神保健医療福祉計画を立てなければなりません。それが最優先課題だと考えます。
以 上
(資料1)
拘束患者 約6,000人
終日隔離患者 約7,600人(資料2)
この5年間に精神病院で起こった不祥事
発覚時期 病院名 所在地 主 な 内 容
1997.2 山本病院 (高 知) 職員2人が女性患者の頭を壁に打ちつけ死亡
1997.3 大和川病院 (大 阪) 暴行死、違法入院・拘束、電話・面会妨害、使役労働、職員水増し、24億円不正受給
1998.9 国立犀潟病院 (新 潟) 違法拘束中の女性がノドに物を詰めて窒息死
1998.11 奄美病院 (鹿児島) 女性患者を庭木に縛る。ニセ医師が診療
1998.12 平松病院 (北海道) 保護室に男性患者2人を入れ、1人が暴行死
1999.11 松口病院 (福 岡) 患者の退院・処遇改善請求を取り下げさせる
2000.3 上妻病院 (東 京) 死亡患者の改印届を銀行に提出、職員水増し
2001.1 朝倉病院 (埼 玉) 不要な中心静脈栄養、違法拘束、病室で手術
2001.2 真城病院 (大 阪) 看護士がゴルフクラブで頭を殴るなど暴行
2001.8 中間保養院 (福 岡) 職員水増し、不正受給、超過収容
2001.8 箕面ヶ丘病院 (大 阪) 職員水増し、違法拘束、外出制限、電話妨害
読売新聞「シリーズ精神医療」(4)からの抜粋
(資料3) 平成13年10月5日法務省刑事局
局長 古田 佑紀 様厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部
部長 高原 亮治 様精神科七者懇談会
国立精神療養所院長協議会
会長 白倉克之
精神医学講座担当者会議
代表世話人 山内俊雄
全国自治体病院協議会
会長 小山田惠
日本精神神経科診療所協会
会長 三浦勇夫
日本精神神経学会
理事長 佐藤光源
日本精神病院協会
会長 仙波恒雄
日本総合病院精神医学会
理事長 黒澤 尚司法と精神医療に関する全国実態調査の提案
「重大な犯罪を犯した精神障害者」の新たな施策に関連して、精神科七者懇談会は、平成13年6月29日、緊急声明を公表し、真に有効な医療や処遇の制度を創設するためには、現行制度の問題点を実証的なデータに基づいて検討することが重要であると指摘したところです。
とりわけ、精神障害者の責任能力判定の実情、判定後の医療施設と矯正施設内での医療や処遇の実態などを、医療関係団体、厚生労働省、法務省、自治体等が協力して調査し、その結果を総合的観点から分析、検討することが緊急の課題です。
七者懇談会は、精神医療を提供する立場から、医療施設における患者実態調査および精神鑑定業務に関する調査を進める予定ですが、問題の所在を明らかにするためには、それに加えて、関係する諸省・諸機関と協力した幅広い調査が必須です。
つきましては、厚生労働省、法務省による合同調査チームを、精神保健の専門家団体を加えて、早急に設置し、別紙のような調査を実施するよう提案します。
(別紙)
司法と精神医療に関する全国実態調査の概要1. 精神科医に対する精神鑑定業務に関する調査(医師調査)
(ア) 大学医学部精神医学教室における精神鑑定に関する卒後研修の実態調査
(イ) 精神科医の精神鑑定業務の実態調査。(経験した精神鑑定件数、鑑定に要する時間、鑑定書の平均枚数、鑑定料、経験年数、精神鑑定の研修経験など)
2. 全国の刑事司法精神鑑定の実情に関する調査(検察庁調査)
精神鑑定およびそれに基づく司法判断についての以下の項目に関する全国調査を行う。特に鑑定医の確保体制、鑑定のあり方、司法判断における鑑定の位置づけなど、標準的な運用基準作成の資料とする。
(ア) 高等検察庁または地方検察庁ごとの起訴前簡易鑑定、起訴前留置鑑定、公判鑑定の実数と犯罪種別、鑑定依頼先(大学・国公立病院・民間病院・診療所・その他)、鑑定医一人当たりの年間鑑定数、1鑑定に要した日数、鑑定内容など。
(イ) 精神鑑定実施例の精神鑑定結果と司法判断結果の比較検討
3. 精神保健福祉法23条〜26条による被通報者の措置診察と入院に関する調査(行政調査)
(ア) 通報、調査、精神保健指定医診察の実情
(イ) 診察結果(自傷他害の恐れの判断と治療の要否)、要入院とされた者の設立母体別および入院形態別の入院先医療機関、入院一定期間後の転帰
(ウ) 措置入院患者が直接退院あるいは他の入院形態を経て退院した後の保健所等による地域支援サービスの状況
4. 不起訴、無罪とされた後、措置入院となった者の実態調査(医療機関調査)
これに関連した調査が、障害保健福祉総合研究、日本精神病院協会、全国自治体病院協議会、国立精神科医療施設によって行われている。しかし、これらの調査は互いに異なった方法で実施されており、全国の状況を俯瞰的に知る資料としては不十分である。これらの研究結果を総合して検討する場が必要である。
5. 矯正施設に収容されている者の精神医療に関する調査(矯正施設調査)
矯正施設内の精神医療の状況を調査し、受刑中の医療のあり方、とくに精神科専門医療施設との連携のあり方について検討する必要がある。
(ア) 矯正施設内で精神科治療を必要とする者とその治療内容
(イ) 精神科医療機関の矯正施設に対する協力の現状
(ウ) 受刑中の者を精神病院等へ移送して専門的医療を行うこと(監獄法第43条あるいは執行停止による病院移送)の必要性に関する調査
(資料4)
全自病協 81 号
平成14年3月15日「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律(案)」についての緊急声明全国自治体病院協議会精神病院特別部会
部会長 伊藤哲寛政府は、重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇に関して、本年3月15日、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)」(以下、「新たな法律案」)を国会に上程することを閣議決定しました。
精神科医療の実践を担う者として、今次の「新たな法律案」に重大な疑義を抱かざるを得ません。全国自治体病院協議会がこれまで繰り返し提言してきたように、根源に立ち返ってこの問題を捉え、積み残された諸課題に全力を挙げて取り組むことをすべての関係者に要請します。記 1. 「新たな法律案」では、触法行為を行った精神障害者の医療あるいは刑罰がどのような状況の中で与えられているかという現状分析が一切なされず、新法制定が現在の主要な問題を霧散させるかのように提示されている。精神科医療全体の貧困さ、そして未決拘留中や矯正施設内での精神科医療の未整備が、それぞれの領域が本来果たすべき役割を阻害し、最適な医療と処遇から当事者を遠ざけるような結果を招いている。まず行われるべきは、精神科医療の水準向上と司法システムにおける医療の充実である。そのような努力なしに姑息的な再犯防止システムのみを作ることは、精神障害者に対する差別を助長することはあっても、犯罪予防に対する実際的な効果はほとんど期待できない。
2. 「新たな法律案」では、重大な触法行為を行った精神障害者の処遇を地方裁判所が審判し、再び同様な事件を起こす恐れのある患者の治療を指定医療機関に委ねるとしている。再犯の恐れを精神医学的に科学的根拠を持って予測することは困難である上に、再犯の恐れを基準にして医療を行うことは、精神科医療の現場に刑事処分的要素を持ち込み、臨床判断に歪みをもたらす懸念を生ずる。保護観察所による強制通院や監督権の導入も、同様な理由で賛同しかねる。退院可能なほどに改善した患者は、地域単位の医療・保健・福祉、そして市民や仲間による支援によってはじめて、再発防止を期待できるのである。
3. 新法制定の動きに拍車をかけることになった池田小学校事件で明らかになったように、起訴便宜主義の運用の厳密化、精神鑑定の信頼性の確保、刑事責任能力判断の的確化が求められる。しかし、「新たな法律案」ではその改善策については全く触れていない。当協議会が提案したように、精神鑑定を行う医師の養成、簡易鑑定手順の標準化、司法精神鑑定センターの設置などが、さしあたっての急務である。
4. 重大な犯罪を犯し不起訴となった精神障害者の医療も、当協議会が「二つの提言」のなかで示したような医療システムを着実に構築することによって、地方裁判所の審判に依存することなく医療の枠の中で可能となる。精神障害者がおしなべて危険であると見なしがちな世論に流されて、精神障害者の社会参加の機運を萎えさせるような施策は避けるべきである。
池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧 「心身喪失者医療観察法案」 国会審議等 「心神喪失者医療観察法案」の審議の経過 国会審議の論点 「重大な犯罪行為をした精神障害者」問題 法務省・厚生労働省合同検討会 重大犯障害者の処遇法案〜与党・政府の動向 「隔離新法」 国会上程反対 速報! 国会議事堂前抗議行動! 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)(更新020324)
- 新法骨子関連 2002年2月14日
- ・自由民主党 触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム第11回会合 <議事次第>
- ・重大な触法行為をした精神障害者に対する新たな処遇制度(案)の骨子
- ・精神障害者の保健・医療・福祉の総合計画(仮称)に盛り込むことを検討中の主な内容
- ・触法処遇制度(案)骨子【図】
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