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                       全自病協 第466号

平成13年10月23日

関係各位

全国自治体病院協議会 会 長 小山田 恵

二つの提言:精神保健・医療・福祉施策の推進と不幸な事件の防止のために

 

わが国の精神科医療や精神障害者福祉施策には、解決すべき問題が少なからず存在します。平成11年の精神保健福祉法改正に際して、国会附帯決議では「精神病床に係る人員配置基準、医療計画その他の精神医療提供体制を充実すること」、「精神保健福祉サービスの一層の推進を図るため、人材の育成・確保に努めること」、「精神病院における不祥事件の多発にかんがみ、人権を尊重しつつ適切な医療を確保できるよう、医療従事者の更なる啓発に努めるとともに、 医療機関等の情報公開の推進と精神病院の指導監督の徹底を図ること」など、実に12項目が改善すべき事項として指摘されました。

これらと並んで、先の附帯決議では「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方については、 幅広い観点から検討を早急に進めること」も指摘されています。たしかに、重大事件を起こした精神障害者の医療のあり方は早急に見直されるべき重要な課題の一つですが、前述の多くの課題を等閑視してそれのみを論じても、不幸な事件の真の解決にはなりません。関連団体にいま投げかけられているのは、精神科医療全体の「構造改革」の中で、精神障害者の不幸な事件を防止することです。

そのような観点に立って、当協議会は医療を提供する立場から二つの提言を行います。すなわち、精神保健・医療・福祉施策の改革を図るための計画(提言1)と精神障害による不幸な事件を防止するための当面の対処策(提言2)です。

この二つの提言が多くの皆様に受け入れられ、施策に生かされることを期待いたします。

提言の概要

提言1:精神保健・医療・福祉施策を一層推進するための新たな計画の策定

以下のような改善計画を早急に策定し、着実に実行することによって、精神科医療の改善が進み、ひいては精神障害による不幸な事件の防止も可能になると考えられます。

1.身近なところでいつでも良質な精神医療を提供できる体制を構築する(新たな精神科地域医療計画の策定)

2.病状が軽いうちに適正な医療を提供できる精神科救急医療体制を整備する(精神科救急医療体制の整備)

3.安心して利用できる精神科入院医療を実現する(精神科入院医療改善計画の策定)

4.精神障害者が支え、支えられながら快適に住める地域社会を作る(精神障害者のための地域支援長期計画の策定)

5.精神障害者に対する偏見や差別のない地域社会を築く(偏見と差別を解消する長期計画の策定)

提言2:不幸な事件を防止するための当面の対処策

政府は、重大な犯罪を犯した精神障害者のための新たな処遇策の検討を進め、司法が関与した新たな法律案をまとめようとしています。当協議会としては、新法案の公表されていない段階での論評は差し控えますが、少なくとも裁判所が関与して刑事罰に代えて司法的処分を行う新たな制度を作ることには、精神科医療を担当する立場として慎重に検討すべきと考えています。その理由は以下で述べますが、精神障害者による事件の多くが初犯によるものであり、犯罪防止という観点から見ても一部の特殊な再犯者に焦点を絞った施策のみによって問題を解決することはできません。司法が関与する硬いシステムを作るよりも、現行制度の運用の中でいかに柔らかい効果的な対策ができるかを模索することがより重要だと考えます。

そこで、差し当たりの対処策として以下のような提案をします。

1.重大な犯罪を犯した精神障害者の評価と治療のための改善策

わが国の精神科医療や精神障害者福祉施策には解決すべき問題が少なからずあります。平成11年の精神保健福祉法改正に際しての国会附帯決議では、実に12項目にわたる課題が指摘されました。

とくに精神医療提供体制の根幹にかかわる課題として、「精神病床に係る人員配置基準、医療計画その他の精神医療提供体制を充実すること」、「精神保健福祉サービスの一層の推進を図るため、人材の育成・確保に努めること」、「精神病院における不祥事件の多発にかんがみ、人権を尊重しつつ適切な医療を確保できるよう、医療従事者の更なる啓発に努めること」、「医療機関等の情報公開の推進と精神病院の指導監督の徹底を図ること」などが指摘されております。

また、精神保健福祉施策に関係する事項として、「障害者プランを着実に推進すること」、「市町村を中心とする在宅福祉サービスを充実すること」、「市町村の障害者計画策定と計画実施に積極的な支援を行なうこと」、「精神障害者の資格制限の緩和と撤廃について検討すること」などが挙げられました。

これらの課題を達成するためには、具体的な計画を立て、精神保健・医療・福祉の「構造改革」を着実に実行する必要があります。先の付帯決議おいて早急に取り組むべき課題とされた「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方」の見直しも、精神保健・医療・福祉・施策の構造改革を進める中で行なうべきです。精神科医療全体の改善なしで、精神障害者による不幸な事件の防止は実現しません。

精神保健・医療・福祉施策を一層推進するために、以下のような計画を新たに策定し、実行するよう提言いたします。

    1.身近なところでいつでも良質な精神科医療を提供できる体制を構築する 

    _新たな精神科地域医療計画の策定_

一般医療では都道府県をいくつかの二次医療圏に分け、医療計画を策定して適正な病床数を確保することになっていますが、精神科医療に関してはそのようなきめ細かな地域医療計画がなく、病床の著しい過疎過密を招いています。このことはこれまでも繰り返し指摘されてきましたが、第四次医療法改正でも「精神科医療資源の地域偏在を短期間に是正することがきわめて困難である」とされ、是正に取り組まれることはありませんでした。

また、先進諸外国では、単科精神病院を廃止・縮小して一般病院に精神病棟を併設する政策を採っています。受診の便利さ、敷居の低さ、身体合併症への対応などを考えると当然の施策ですが、わが国では一般病院に併設された精神病床は全精神病床の5.6%しかありません。

この精神病床配置の歪みは、「すべての患者は、できる限り、自らの居住する地域で治療を受け、ケアされる権利を持つ」という国連の「精神障害者の保護および精神保健ケアの改善のための原則」(1991)の第7原則に違反します。地域医療計画の不備が、精神科救急医療体制の整備、外来医療の充実、地域保健福祉サービスの推進を妨げ、ひいては精神障害者の社会的入院を増大させる要因となっています。

この問題を解決するためには、次のような目標を立て、新しい精神科地域医療計画を策定しなければなりません。

2.病状が軽いうちに適正な医療を提供できる精神科救急医療体制を整備する 

_精神科救急医療体制の整備_

 精神疾患に起因する不幸な事件は何の前触れもなしに突然起こることはなく、様々な精神症状が先行します。これらの症状への医学的介入が遅れた結果、不幸にも精神疾患に罹患した人々のごく一部は、事件の発生という二重の不幸へと追い詰められてしまうのです。こうした悲劇を未然に防止するためには、事件の前兆となる精神症状に、迅速に対処できる精神科救急医療システムが不可欠です。

国の精神科救急医療システム整備事業はすでに大多数の都道府県で運営されていますが、利用者側からは形ばかりとの批判が聞かれます。急性の精神症状に際して、どこに電話したらいいのかわからない。電話相談窓口があっても、所定の時間になれば閉まってしまう。警察を経由しなければ受け付けてくれない。精神疾患だけでは救急車も来てくれない。現状では、こうした自治体が少なくないのです。

小さな火事のうちに消せなければ大きな救急は防げず、結果として稀ながらも不幸な事件を招きかねません。防犯重視の、敷居が高い精神科救急システムは利用者の役に立たないだけでなく、皮肉にも防犯の役にも立たないのです。

これらの不備を解決するためには、具体的には、次のような施策が必要です。

3.安心して利用できる精神科入院医療を実現する

_精神科入院医療改善計画の策定_

平成12年10月の国会で厚生大臣(当時)は、「日本は他の先進国に比べ病床数がきわめて多く、しかも長く入院する。医療体制に構造的な問題があります。」と述べました。

精神病院は、他の診療科よりも少ない人員配置で構わないとされてきました。これは、精神病院が、長い間、治療よりも療養ないしは収容のための施設として期待されてきたからです。しかし、先進諸国で医学の進歩と施策の転換によって多くの患者が短期で退院が可能となり、地域で普通の生活ができるようになったにもかかわらず、わが国の精神病床は増え続け、人口当たりの病床数は先進諸国の2_3倍となってしまいました。

多くの人は精神病院を「どんなところか分からない、入院すると簡単には出られない」と思っています。不祥事件もしばしば起こります。これでは安心して精神科にかかれません。実際、入院を体験した患者は、しばしば「担当の先生や看護婦さんにちゃんと話を聞いてもらえなかった」と訴えます。これでは、病気が軽いうちから治療を受けようとは思わないでしょう。誰もが安心して精神科にかかれるような仕組みを、早急に作らねばなりません。

次のような目標を定めて「精神科入院医療改善計画」を政府主導で策定することを提案します。

 4.精神障害者が支え、支えられながら快適に住める地域社会を作る 

_精神障害者のための地域支援長期計画の策定_

近年、精神障害者が利用できる通所施設が少しずつ増えています。たとえば、デイケア、訪問看護、心おきなく仕事ができる共同作業所、授産施設、仲間と気楽に語らい助け合うことができる自助グループ活動やピア・カウンセリング、そして地域生活支援センターなどです。また、周囲に気兼ねなく自分のペースで生活できる居住施設も制度化されてきました。たとえば、援護寮、福祉ホーム、グループホームなどです。このような社会資源は、患者の自立心や自尊心を高め、治療の中断を防ぎ、病気の再発を防ぐために大変有効です。

しかし、地域の人々の理解が十分得られないこともあって、これら社会復帰施設などの設置は進んでいません。平成8年度に開始された「障害者プラン・ノーマライゼーション七か年戦略」は平成14年度で終了しますが、たとえば全国2,562の町村で精神障害者を含めた障害者計画を策定しているのは、そのうち827町村にすぎません。また、このプランで掲げられた精神障害者社会復帰施設の達成率も不十分で、たとえば、「入院から地域医療へ」という政策転換の目玉といわれる「地域生活支援センター」は、全国650カ所の設置目標の4割しか達成されていません。

このような遅れを取り戻し、ノーマライゼーションの理念に基づいた精神障害者にやさしい地域社会作りをするために、新たに「精神障害者のための地域支援長期計画」を策定し、以下のような施策を実行することを提案します。

 

 5.差別や偏見のない地域社会を築く 

_偏見と差別を解消する長期計画の策定_

平成5年の「障害者基本法」では精神障害者も「個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保証される権利を有し」、「社会を構成する一員として社会・経済・文化その他のあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」(第3条)とされています。しかし、長い間に浸透した精神障害への差別と偏見の解消は容易ではありません。

差別や偏見は地域住民の責任ばかりとはいえません。国や自治体の施策が差別や偏見を助長することさえあります。その代表的な例を、ハンセン氏病の隔離施策に見ることができます。幸い、本年に入って、障害者にとって長い間の懸案となっていた欠格条項の見直しが一気に進みましたが、精神障害者については今なおいろいろな問題が残っています。たとえば、精神病院の医師や看護者が一般病院よりも少なくてもよいとする現医療法は、精神障害者の適正な医療を受ける権利の侵害とみることもできます。また、自治体によっては精神障害者の「議会の傍聴禁止」、「公営プールの使用制限」など差別条項がなお残っているといわれます。

精神障害者が地域で安心して生活でき、さらに気兼ねなく精神科医療を利用できるようになるために、以下のような「偏見と差別を解消するための長期計画」を提案します。

提言2:不幸な事件を防止するための当面の対処策

当協議会は、平成13年6月29日、「重大犯罪を犯した精神障害者施策に関する緊急声明」を公表し、新たな施策を立てるにしても、その前提条件として、司法と医療に関する詳細な調査が必要であることを述べました。さらに10月5日、精神科七者懇談会の一構成団体として、具体的な調査のあり方について、厚生労働省と法務省に提案したところです。

しかし、政府は早急に問題に対処するために、調査を待つことなく、新法制定を検討しています。法案が公表されていない段階での論評は差し控えますが、少なくとも裁判所が関与して刑事罰に代えて司法的処分を行う新たな制度を作ることは、精神科医療を担当する立場として避けるべきと考えています。

その理由は、

1.実際には頻度が決して多くない精神障害による再犯防止のみを目的として、新たな収容制度を作ることは、犯罪とは何ら関係のない精神障害者への偏見を助長する。その結果、精神障害の早期治療や地域ケアが後退する。

2.精神障害を原因として過去に重大な事件を起こし、再度、精神障害による重大な事件を起こす可能性を的確に判断することは、短期的には可能であっても、たとえば6か月以上先については困難である。したがって犯罪予防の観点から効果的な制度を作ろうとすれば、事件の重大さに応じた応報的な期間設定を行わなければならなくなる。このことは、責任能力を否定された者に実質的に刑を科すことと同じになり、現在の法体系の中で矛盾を来すことになる。

3.仮に、敢えて司法による入院命令制度を導入したとしても、精神障害による事件が、再犯によるものよりも初犯によるものが圧倒的に多い現状を考慮すると、精神障害を原因とした不幸な事件は減らないと予測される。

4.精神障害による不幸な出来事を防止するには、受けるべき治療を受けられないでいる精神障害者が、安心して早期に医療を受け、地域で支えられる精神保健福祉施策の充実がより重要である。

以上の理由から、司法が関与しての精神障害による犯罪防止策の新たな導入には慎重を期すべきです。しかし、医療を提供する立場から、これまで精神障害による不幸な事件をどのように少なくするかという具体的な提案をしてこなかったという事実は認めざるを得ません。

 そこで、当面の対処策として以下のように提言します。精神障害による不幸な事件を防止するという観点で見た場合、提言1が原因療法であるとすれば、以下に述べる提言2は、当面の対症療法に過ぎません。

1.重大な犯罪を犯した精神障害者の評価と治療のための改善策

_「精神科司法鑑定・治療センター」(仮称)構想_

(1)目 的

重大犯罪(殺人、傷害致死、傷害、放火、強盗、強姦等)を犯した精神障害者もしくはその疑いのある者の刑事責任能力を適正に評価するとともに刑事責任が問えずに措置入院となった者の治療を遂行するために、「精神科司法鑑定・治療センター」(仮称)を設置する。

(2)部門構成

精神科司法鑑定・治療センターは、責任能力の評価を担当する「司法鑑定部門」及び入院治療を担当する「入院治療部門」によって構成される。また、司法精神医学に関する研究及び教育を担当する「研究教育部門」を有するセンターを全国に1ヶ所設置する。

(3)設置場所と運営費負担

司法精神鑑定・治療総合センターは、当面、複数の国立病院または自治体立精神病院に付設する。いずれは厚生労働省地方部局管内ないし各都道府県内に1ヶ所程度の設置を目指す。同センターの運営費(入院費用を含む)は国が全額負担する。

(4)「精神医療評価(または判定)委員会(または審判所)」(仮称)の設置

国は、司法関係者、医療関係者、有識者及び市民代表等からなる「精神医療評価委員会」(仮称)を各精神科司法鑑定・治療センター単位で設置し、事務局は厚生労働省地方部局に置く。この審査会は、同センター入院治療部門への入退所の適否の審査、同部門への入所継続要否意見書の審査、同部門入所者から提出された退所請求の審査のほか、同センターの運営全般に関する監査等の業務を行う。

(5)入院治療部門退所者の処遇

 精神科司法鑑定・治療センターの入院治療部門は、高度な医療を集中的に行う場であり、原則として居住圏域内の「基幹的病院」に移行するまでの通過施設として位置づけられる。センターからの退所者は原則として直接に在宅治療に移行するのではなく、一旦、基幹的病院に設置する高度専門病棟に措置入院のまま転院し、一定の準備期間をおいてから退院するものとする。基幹的病院からの一定期間内の退院や措置解除には、「精神医療評価委員会」(仮称)の審査と承認を必要とする。また、基幹的病院は、地域ケアに移行した患者を多角的に援助する「生活支援チーム」を編成し、治療中断や病状悪化に際しては迅速に対応できる体制を作ることとする。

 以上の構想を図1にフローチャート図として一覧表示した。

2.刑事司法精神鑑定のためのガイドラインの策定

 上記の精神科司法鑑定・治療センター構想は、いわば鑑定留置の専門機関である司法鑑定部門を創設して、刑事責任能力の評価を厳密化することを狙いとしている。正規の司法精神鑑定は、この制度の中に包摂されるのが自然である。

 簡易鑑定も司法鑑定部門で一元的に実施すべきかどうかについては、議論を要する。ここでは、件数が正規の鑑定の10倍近くに上る簡易鑑定は手続きとして残すこと(少なくとも、新制度が普及するまでは残さざるをえないこと)を前提として、簡易鑑定システムの改善策を検討する。

鑑定医の確保の実態は、全国規模の調査ではじめて明らかになろうが、極少数の精神科医が長期間にわたって鑑定を実施するパターンと、多数の精神科医が交代で実施するパターンを両極として、自治体ごとにさまざまなパターンが混在しているものと推定される。前者では判定基準や鑑定書式の偏りが、後者ではそれらの分散が懸念される。

これらの懸念を払拭するためには、質の高い鑑定医の養成と供給のシステムを作る必要がある。

また、鑑定書がどのような書式で作成されているかについても、全国調査を待たなければならないが、全体で数行という粗雑なものから、正式の鑑定書並みの分量と内容を備えたものに至るまで、相当にばらつきがあるものと予測される。鑑定が一定の水準を保って行なわれるためには、簡易鑑定のための標準化された書式ガイドラインを策定し、鑑定の質を担保することも必要である。

 

ここでは、以下の二つのガイドライン案を提示する。

鑑定医の供給及び研修体制に関するガイドライン(案) (資料1)、

簡易精神鑑定書の書式に関するガイドライン(案) (資料2)


(資料1)  鑑定医の供給及び研修体制に関するガイドライン(案)


(資料2)  簡易精神鑑定書(案)

事件の表示
○○裁判所 平成○○年()第○○○号○○○○○○○○○○被疑事件

2 被疑者

氏名○○○○○(昭和○○年○○月○○日生○○歳)

住所○○○○○○○○○○○○○○○○○

 

鑑定事項

及び

鑑定主文

鑑定事項

 _本件犯行当時における被疑者の事理弁識能力及びその弁識能力に従って  行動する能力

 _被疑者の現在の精神状態

 _その他の参考事項

鑑定主文

 _○○○○○○(本件犯行当時における被疑者の診断及び状態像)

 _○○○○○○(本件犯行当時における被疑者の判断能力及び行為能力)

 _○○○○○○(現在の被疑者の精神状態と訴訟能力)

 _○○○○○○(その他・治療の必要性など)

 

 

鑑定経過

受命日 平成○○年○○月○○日

作成日 平成○○年○○月○○日

本人の診察

平成○○年○○月○○日(於○○○○○○○○○○)

関係者との面接

 平成○○年○○月○○日、○○○○○○○○○において、○○○○と面接

参考資料

本件犯行に係わる一件記録

 ○○○○○○○○○○○○

家族歴

及び

生活歴

家族歴

生活歴

1)義務教育修了まで

(2)義務教育修了後(学歴・職歴・婚姻歴)

(3)本件犯行前数ヶ月の生活状況

犯罪歴

身体既往歴

精神科治療歴等

身体既往歴

既存の心身障害

精神科治療歴

本件犯行時の精神状態

本件犯行前数日間の生活状況及び精神状態

本件犯行当時の行動及び精神状態

 

現在証

身体の状態

精神の状態

(1)意識及び疎通性

(2)記憶

(3)感情

(4)意欲

(5)知覚

(6)思考

(7)知的水準

(8)人格傾向

(9)その他の特記事項

(10)心理検査所見

(11)総括的評価

10

本件犯行時の刑事責任能力に関する参考 意見

(注)鑑定主文を論証するための説明文

11

現在の訴訟能力に関する参考意見

(注)同上

12

その他の参考意見 

治療の必要性及び治療形態

 以上の通り鑑定する。

住所 ○○○○○○○○○○

     所属・診療科 ○○○○○○○○○○

氏名 ○○○○○


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2002/07/10 06:01:43;51460;f6876db868v;RETR;ok;/htdocs/archive/folder1/shokuhou/seimei/zenjibyoukyou_Proposal.html