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平成13年3月23日

重大犯罪を犯した精神障害者の処遇のあり方についての提言

社団法人日本精神病院協会
会 長 仙 波 恒 雄

精神障害者のノ−マライゼ−ションを進めるために
○精神障害者に対する誤解・偏見をなくすことが必要
○そのためには国民の精神障害者に対する不安除去が必要
○重大犯罪を犯した精神障害者がどのような処遇や治療がされているかの情報がない
○殺人を犯しても刑にも問われず、入院治療もしない例があることに国民のコンセンサスは得られない
○被害者・その家族にも不十分な情報とやりきれない不全感を残している
○精神障害者にも裁判を受ける権利

現行司法制度の問題点
○検察で不起訴処分とされる精神障害者は89.4%
 殺人の場合83.8%、強盗85.2%は不起訴
○不起訴の根拠とされる鑑定は簡易鑑定が多いが、簡易鑑定さえないことも多い
○簡易鑑定は各都道府県により異なるが、ごく短時間の診察によって診断される傾向
○不起訴とされた犯罪を犯した精神障害者は、措置診察へ。
○措置診察によって入院不要とされることもある。
○その場合に再び司法の手に戻せない。

現行の精神医療における限界(司法制度の必要性)
○重大犯罪を犯しても措置症状がなくなれば1週間でも退院可能
○治療抵抗性で対応困難な例では他の入院者や看護者の安全が守られない場合がある
○現在の医療制度上での人員配置では対応困難
○そのために過剰な長期隔離や早すぎる退院もある
○重大犯罪を犯した入院者に対する精神科医師及び病院の責務は過大である
○退院後の再発・再犯を防ぐフォローシステムの欠如

重大犯罪を犯した精神障害者処遇についての提言
○司法制度と精神医療の相互補完が必要
○重大犯罪を犯した精神障害者は裁判にかけられるべき、精神障害者も裁判を受ける権利がある
○重大犯罪を犯した精神障害者の入退院には裁判所の判断を入れることが必要
○退院後の司法による保護観察的なフォローシステムが必要
○重大犯罪を犯した精神障害者の人権に配慮した治療施設の創設
○司法精神医学教育の確立


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