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平成13年8月7日に七者懇談会「法とシステム問題委員会」が行なわれ、新たな声明が公表されました。問題の整理がかなりすすみ、必要な政策の方向性が示されていると思います。
この声明が公表された直後、日精協(日本精神病院協会)が7者懇声明から抜けると表明したようです。
参照記事記事日精協が「司法精神医療裁判所」新設などの立法措置提案をみて下さい。
2001年8月17日
重大な犯罪を起こした精神障害者の新たな施策に関する声明書
国立精神療養所院長協議会
会 長 白倉克之
精神医学講座担当者会議
代表世話人 山内俊雄
全国自治体病院協議会
会 長 小山田惠
日本精神神経科診療所協会
会 長 三浦勇夫
日本精神神経学会
理事長 佐藤光源
日本総合病院精神医学会
理事長 黒澤 尚本年6月8日、大阪府池田市で発生した児童殺傷事件を契機に、いわゆる「重大な犯罪を起こした精神障害者」の新たな処遇制度の導入ついての検討が急速に進んでいる。
私たちは、この問題に関連して本年6月29日に緊急声明を公表し、わが国の司法と医療の関係のあり方にかかわる制度的・構造的問題点を実証的なデータに基づいて検討する必要性を指摘したところである。新らたな処遇制度導入の最近の急速な動きを憂慮し、あらためて以下の声明を行うものである。記 1)現在進められている論議は、主として「重大な違法行為を犯し、責任能力がないために不起訴ないし無罪になった精神障害者」の処遇のあり方という 限定された問題にのみ焦点を当てて、新たな制度を導入しようとするものである。しかし、過去に重大な犯罪を起こした精神障害者がさらに精神障害による犯罪を起こすことは極めて少数を占めるにすぎない。問題の抜本的な解決は、そのようなまれな事例に対する施策のみでは得られるものではない。むしろ、以下のような対策がより重要である。
2)現在、関係者の間でもっとも問題とされているのは、罪を犯した精神障害者の大部分が不起訴処分となることによって、裁判を受けずに措置入院等となる現行の起訴便宜主義である。不起訴要件の明確化、司法精神鑑定のガイドラインの策定、司法関係者の精神医学的教育を図り、精神障害者の裁判を受ける権利にも配慮する必要がある。また、医療を提供しつつ刑事責任能力を評価する制度、被疑者の状態に応じて医療から司法へ処遇を移す弾力的な制度運用、矯正施設内での適正な精神科医療の確保などが具体化されるべきである。3)真に有効な施策を実現するためには、同時に、精神医療と司法の間に存在する制度的・構造的欠陥と運用実態の実証的な調査を、期間を限って、実施する必要がある。とりわけ、精神障害者の責任能力判定の実情、判定後の医療施設と矯正施設内での医療や処遇の実態などを、詳細に調査し公開することが求められる。
4) 精神障害による犯罪は、被害者はもちろん加害者にとっても極めて不幸な事態である。この不幸な事態は、重大な犯罪を起こした精神障害者の対応策のみによって解決されるものではない。真の解決は、誰でも、いつでも、安心して利用できる精神医療提供体制を併せて創出することによってはじめてなされる。政府は早急に精神医療改善長期計画を策定する方針を明らかにすべきである。
この件についてのお問い合わせは
七者懇談会幹事団体の精神病院特別部会長:伊藤哲寛(北海道立緑ケ丘病院長 電話0155-42-3377)
七者懇談会「法とシステム問題委員会」 : 森山公夫委員長(陽和病院院長 電話03-3923-0221)
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