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池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧 「重大な犯罪行為をした精神障害者」問題 法務省・厚生労働省合同検討会 重大犯障害者の処遇法案〜与党・政府の動向
重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇決定及び処遇システムの在り方などについて
法務省・厚生労働省合同検討会
関連資料
2002/1/18 重大な触法行為をした精神障害者の処遇に関する法律案(仮称)の概要)New!
- 2001/11/12 与党3党心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム報告書)New!
- 2001/11/1 公明党プロジェクトチーム新たな精神障害者の触法行為に対する処遇システムについて)New!
- 2001/10/30 自民党心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム報告(案))New!
- 司法精神医療プロジェクト(日精協)
- 「処遇困難」試論I (立花光雄氏)
- 「重大犯罪を犯した精神障害者」問題を巡つて(岡江 晃氏)
- 刑事司法における精神障害者の現状 「生きてシャバにでたい」(塚本正治)
と き:2001年6月12日(木) 10:00〜12:10
ところ:東京保護観察所会議室(法務省1階)
議 題:重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇決定及びシステムの在り方などについて
出 席:法務省 三浦課長、杉山参事官、八澤局付、梶木・大橋課長
厚生労働省 松本課長、護摩所・泉・田中・井上補佐
オブザーバー:長尾院長、山上教授、町野教授
意見陳述:神弁護士、池原弁護士
三浦課長:昨日、官邸におきまして、今回の池田市の小学校の事件に関して、古川官房副長官のもとで関係省庁の打ち合わせ会合がありました。今回の事件と直ちに結びつけて議論するのは適切ではないという基本認識のもと、専門家を含めた検討会での検討を一層促進するように指示がありました。ご協力をお願いしたい。
【神弁護士・意見陳述】
事件が直ちに今回の問題に直結しないというのは私も同じ。氓フ問題の所在は、町野氏と同じ内容である。保安処分というと日弁連など強く反対した。精神医療施設の抜本的改善が急務なこと、また精神障害者の犯罪と危険性は未解明なこと、人権侵害にならないかという議論があった。
しかし、今日の状況は違う。問題提起が精神医療の現場からなされている。医療の側に責任が重くなっている。事故により精神科医に損害賠償訴訟が起こる。開放医療を圧迫している。刑事司法における被害者の権利や一般の患者さんの人権の問題がある。
精神障害者の犯罪事件が起きるたびに議論が起きる。立法事実が存在するのか、(1)精神障害者の犯罪が、最近、特に増加しているという状況にない。(2)精神障害者を危険な存在と見ることはできない、(3)危険性の予測も難しい、このような状況で新たな制度が必要なのか、現行制度で充実していくことが必要なのか、検証していかなければならない。
大きな流れとして、それなりの制度が必要という意見がある。しかし、麻生政調会長が述べたように(刑法改正には)慎重であるべき。またデメリットもある。刑法の責任主義が損なわれる。触法精神障害者を他の精神障害者と区別し危険視する差別を一般化しないだろうか。触法精神障害者のレッテル張りになるのではないか。精神障害者を犯罪予備軍として国民の偏見を高めるのではないか。
また、処遇困難者の問題が取り残されるのではないか。道下報告はあるが、処遇困難の定義は定まっていない。触法はある意味でメルクマールがつけられるが、触法と同じではない。ある制度をつくると、マイノリテイ―が差別されないか。触法の治療上の処遇は異なるのか、現場では異ならないと聞いている。処遇困難者の問題が触法精神障害者の問題にすりかわっている。
犯罪行為時に責任能力のないものに刑罰を科すことはできない。保安処分は危険性に着目しているが、危険性の予測は難しい。
先月、アメリカのマイケル・ペリンが来日して、ジョン・ノナハンの危険性・的中率60%を紹介し、危険と思われていた人の40%が危険でないと述べた。再犯率も高いというデータもない。池原弁護士も交通事故など業務事犯を除いて、起訴率は両者で異ならない、若干精神障害者のほうが高いと述べている。ペリンは一般の人の方が再犯率は高いと。
「レッテル詐欺」「治療なき拘禁」の恐れがある。
精神障害と危険行動に因果関係はない。精神障害だから危険という考え方を人々の心に刻ませることになる。コミュ二テイ―ケアを不可能にする。こうした考え方からすると保安処分導入とはすぐにはならない。現行の刑法、措置入院制度が機能しているのか、ということを検証しなければならない。
措置決定をする指定医に、自由な判断が保障されているか。犯罪行為の事実を確認しないまま、警察段階で措置が決められていて、指定医に意見を強要している場合があるという指摘がある。事実関係を確定させるという意味で司法の関与が必要かもしれない。
措置解除の判断を1人の指定医でしているが、2人でよいのではないか。法律家や学識経 験者等が入る。あるいは精神医療審査会等の第三者機関の関与、この場合、精神科医以外の者が関与することで、保安の意味が入るのであれば考えなければならない。
治療中断について法は不備がある、しかし自己決定権になじむのか、患者の治療を拒否する権利との関係をどう考えるのか。地域医療のなかで訪問看護がよいとの医療現場の声がある。
措置入院との住み分けについて、本来、措置相当の人を刑務所に送っていないか。医療刑務所の受刑者が鑑定なしに入所しているというのは関係者の周知の事実になっている。逆に、刑事責任を問わなければならないのに措置になっている例はないのか。
また、起訴前鑑定と起訴後の鑑定とでのダブルスタンダードになっている。有罪の確信がないと起訴しない。現在の有罪率99%だが、判決で無罪になってもいいから、運用の中で医療的な措置をしながら裁判を受けることが可能か。無罪になると国家賠償訴訟が起きるが、責任能力がない場合は国家賠償できないように出来ないか。
司法制度改革の議論が今日も行われているが、裁判員の関与、これを導入することはできないか。
国民からの不全感にどう応えるのか。不起訴となりながら措置不要のケースがあるが、行為時の責任能力と診察時のタイムラグがある。
民間の精神病院では、処遇困難が開放的な処遇を阻害している。そのために国公立の病院に施設が必要と言われているが、この議論は触法の問題とは別。特殊病院は賢明ではない。特化した病棟、たとえば救急、急性期病棟、薬物依存症病棟、重症治療病棟を創りながら、病院の機能分化をはかることが必要。
特殊病院をつくると金がかかる。カンザス事件を発端に13人のために100万ドルをかけて特殊病院をつくったが、他の精神障害者に予算が回らないことが指摘された。またすぐに施設がいっぱいになる。レッテルが貼られることも懸念される。現在の医療体制について、若干ふれたい。病院の聞き取り調査では、民間病院では人的にも物的にも整備が必要と。患者と医師の割合、患者と看護の割合が、48対1、6対1で、一般病院は、16対1、3対1である。医療法改正でスタッフの充実が必要である。
処遇困難者にはマンツーマンの対応が必要である。精神科医は増えているが、体でぶつかる医師が少ないという声もある。地域に密着した医療が行えていない。
コミニティケアも十分ではない。退院を確保するために病院の周りに施設をつくって退院させる地域がある。
病院経営を可能にする診療報酬が不十分である。通院確保のために医師とケースワーカーが訪問しても1人分しか出ないといわれている。人格障害など処遇が難しい人に対するケアの教育と訓練が日本にない。
こういうことを整備することによって、大部分解決できるのではないか。
残された問題として、刑事責任能力がなく、治療が必要なのに、現在の精神医療では治 療が難しい人格障害をどうするのか。また、刑事責任能力がなく、かつ、治療の必要がない人について、国民の不全感をどう解消していくのか、治療が出来ないのに隔離するのはどうかと思うが・・・。【池原弁護士・意見陳述】
現行法に欠陥がある、現行法の運用で可能という対立軸、視点がある。その問題を手続きとして、不起訴、刑事裁判の終了から精神医療システムに引き渡される、その時に制度的欠陥がるのか、そして精神医療に制度的欠陥があるのか、地域に退院していくときに制度上問題があるのか、時間的流れで、問題を考え直してみた。私自身、明確な答えを持っていないが一緒に考えてみたい。
ます、医療と精神障害者の出会いの段階での問題、起訴便宜主義に制度的な欠陥があるのか、不起訴率の高さをどう評価すべきか。精神障害者はほとんど自動的に刑事手続きの早い段階で外されている現象はありはしないか。不起訴は高率で8割、9割。このデータについて、厳密にしないとと司法の側から言われているが。時々、国民の誤解があるが、精神障害以外の人は殺人は必ず起訴になるのに精神障害は不起訴になる、これを不公平という感想があるが、平成10年の白書では、殺人で限定すると1386人のうち788人起訴、497人が不起訴というデータがある。約4割が不起訴。その中で精神障害者の明確な根拠はないが、検挙段階で殺人を見ると9.7%が精神障害又は疑いがある。おおつかみに10%として1386人の10%、130人とすると、497人のうち残りの360人は精神障害以外の人。こう考えれば、もともと4割がはじかれていると理解できる。従って直ちに不公平とはいえない。7割がいいのか8割がいいのか、量的な問題であり、制度の不備として断定できない。
起訴便宜主義から起訴法定主義に改める必要があるのか。ということよりも起訴率を高めるという調和をはかるのか、ということだと思う。
あまりにも簡便な簡易鑑定で処理されていないか、考える必要があるのではないか。鑑定留置をとっていく件数を増やしていく、少なくとも鑑定結果や不起訴の理由を被害者側に開示する工夫はあるが、刑事訴訟法の改正に踏み込む問題ではないのではないか。
明らかに責任能力を問えない人に、それでも裁判をやるのか、それについては不起訴にするしかない。措置入院に制度的な欠陥があるのか、不起訴になった者について25条通報を行っても措置入院にならない場合があることをどう考えるか、ということだが、逆にいうと一般の人から見れば不起訴で刑事手続きが中断して、入院もさせられない、社会に出ていくことが納得できない、後ほどデータを教えて欲しいが、どのくらい措置入院にならないのか、データだけでなくどうしてはずされたのか、検証も必要。仮説としては、過去の犯罪時点と現在の入院の必要性と時差が生じる。刑事裁判が行われたり、古い犯罪が発覚すると時差が生じるが、そういうケースが多いのかどうか。
責任主義、憲法のもとで拘禁していくべきとは出来ない。社会の応報感情、危険というファクターで予防をしていく、ということでないと説明できない。そこは議論になる。無罪確定者、受刑修了者は、通報となるが、そこでも不起訴の時の問題と同じ。はじかれる人の割合が高いのでびっくりしたが、本当に措置にするべき人なのか、有罪までギリギリいくべき人なのか考える必要がある。
重大な犯罪行為を行った精神障害者について特別な入院判断機関を作るとした場合何を判断するのか。2名の指定医だけでなく、何らかの判断機関が必要といわれて、私もそう思ったりもするが、では何を判断するのかがなければ中身が分からない。
おそらく、治療の必要性、治療の有効性、再犯の危険性が判断されるのかもしれない。しかし、理論上はどれかの要件が欠ければ入院は否定される。予防拘禁を出来ないとすれば入院は否定される。
今の措置入院は、これ以上入院しても治療効果がないのに退院できないということがあるが、何らかの判断機関があっても同じことを判断しないといけない。
自傷他害のおそれを厳格にして、限定された現時点での症状をつきつめるのは、間違った方向ではないが、例えば2〜3ヶ月前のこと、2〜3ヶ月後どうなのか、などもう少しスパンを長くして、前後半年、1年ぐらいをみて、そこで自傷他害の要件をみること、明白かつ現在の危険、ハリソンフォードのいまそこにある危機、ということで、切り詰めすぎた結果、措置ルートに入れなくなったり、早く出してしまったりするのではないか。おそれの解釈によって、現行法でも可能ではないか。重大犯罪行為を行うに至る前に医療との出会いはないのか。1回目の犯罪を行わないために、何をすればよいのか。1回目は阻止できないというのが保安処分だが、1回目を起こさせない、ぬるま湯みたいで納得が得られないかもしれないが、心の健康についての啓蒙活動、人手のかかる日常の地域精神保健福祉活動の充実によって、事件を防げるのではないか、むしろ日常的な精神医療の底上げが必要。
入院医療の段階で制度的欠陥はあるのか。措置入院に問題はないのか。一般の人と同じところで処遇するのは難しい。処遇困難とオーバーラップするので難しい。特殊病院をつくる必要がある、と。では、専門の中身は何なのか? いろいろな人に聞くと、設備が重装備で、院内は自由な環境が可能な限り保たれていること。医師、看護婦、コメデイカルなどスタッフが十二分に配置されていること。行われる医療内容は向精神薬、精神療法は同じで、明確な差は伺えない。昨年の精神神経学会で山上先生の弟子がカナダの報告をしたが、根本的な違いは私にはわからない。
スタッフの充実は、もともと一般の精神医療でも必要といわれている。一般医療との格差自体が問題である。触法だけに限らず、十二分に配置して、それでも足りなければどうするかは次の問題である。
重装備ということだが、通常の精神病院で鍵や鉄格子を破って外に出た人がいるのか、あまり聞かない。むしろ、外泊中に予想外の事件を起こしたということが多い。あまり重装備というファクターをとりわけ使う必要性があるのか。むしろ、内部的なマンパワーを充実させた方がよいのではないか。措置入院に欠陥があると直ちにいえるのか、慎重でないといけない。
重大な犯罪を行った精神障害者はすべからく処遇あるいは治療が困難なのか。処遇困難と触法が8割オーバーラップするならば考えなければならないが、2割なら別に考えないといけない。目的に合わせて制度政策を考える必要がある。退院時及び退院後に制度的欠陥はあるのか。退院の決定が1名の医師の判断に任されることは欠陥か。治療の必要性がなくなっているのかどうか、社会との不適切な摩擦を起こさないことは、本人にとってもメリットである。かなりの人は医療保護入院や任意入院に切り替えている。1年ぐらいのスパンで判断して措置解除して、もし治療が必要なら医療保護入院や説得して任意入院にすることもできる。制度の穴ではなく運用の問題。
人格障害など難しいという現場の声もあるが、制度の使いこなしによって、現行制度を使えるのではないか。
同じように判断機関は何を判断するのか。再犯の危険性だけなら入院できない。アフターケアについて、仙台の1億円事件があるが、退院1ヶ月で治療中断した。なぜ防げなかったのかと思うが、通院を確保するのは大事。マイケル・ペリンは、通院義務付け制度があれば不必要な長期入院が防げる場合もあるというが、義務をかけることで済む問題ではない。そもそも医療との結びつきが薄かった人に理解して通院を促がすことが必要なのに、再入院になるぞいってもそれがどういう意味があるのか。通院を確保するための人的配置が整っているうえに制度ができることで通院率も延びる。
医療から司法への受け渡しについて措置入院終了後に刑事手続きを続行することは可能か。全くないわけではない。処分保留で検察官としての終了手続きをとらないこともできる。手続き的にいつまでも負担が伴うという問題が生じるが、不可能ではない。現行制度でも可能である。
【質疑応答】
長尾医師:精神医療体制の不備について誤解がある。確かにスタッフ数、医師は48:1だが、看護スタッフ6:1は旧医療法のもとでのこと。新しい医療法では4:1になっている。極端に少ないというのは誤解がある。
触法イコール処遇困難ではないが、一部の処遇困難がある。マンパワーも設備的なことも考えられる。底上げで対応できるのか、底上げすることができるのかという問題もある。触法の処遇困難性について、山上先生も指摘しているが、処遇に関するトレーニングを受けた職員の配置も考えられる。
質問だが、専門病院がすぐ満杯になるというが、その原因は? 現行の措置入院で対応できる、措置の判断基準をもっと長いスパンでと池原先生はいうが、逆に保安的要素を精神科に負わされることになる。精神医療は精神症状をよくすることを考えるべきで、予見性を含めて負わされるのは今のままでは困難である。そういうことを加味するのであれば、司法を加味して治療処分を考えるべきである。神弁護士:ペリンは、もっとも厳重な設備はすぐに満杯になると。開放処遇をとっているところから回すことが考えられる。
山上教授:何度もくり返す人がいて難しいが、欧米では専門に司法精神医療がある。そういう施設がレッテル詐欺などいわれるが、欧米の医療は発展しいまは地域でどう支えるのかということに移っている。日本はそこまでに至っていない。日本ではレッテル詐欺、治療なき拘禁となっているのはどういう根拠で言われるのか?
神弁護士:日本では充分な理解がない。日本の風土、流されることに原因があるのかもしれないが、欧米に比べて設備がない。やるべきことが他にあるのではないか。
池原弁護士:精神科の医師と実態のすり合わせをしないといけない。長尾先生は保安を措置入院に負わさないというが、措置入院でも保安処分でも、治療の必要性がなくなれば出さざるを得ない。保安だけで拘禁できない。同じではないか。
山上教授:措置入院では医療費の枠内でやらなければならないが、社会の安全も考えて設備も充分に対応できる。
いまの刑法の責任主義のもとでは、国民の納得を得られないというのはそのとおり。罰せないとして、その後がない。医療は医療の目的でみるわけで、被害者の立場からみると、49日も過ぎないのにその人が歩いているなんてことも・・・。
ほとんどの国が持っているのに、なぜ日本だけが持っていないのか。神弁護士:刑法というのは批難可能性がわかっていることが前提。国の安全を守るというのは入っていない。二元主義は難しいのではないか。
町野教授:医療の役割をどう考えるのか、2人の考えと同じだが、それでも制度がなくてよいのかということは若干違う。私は、精神医療の役割、明日のことを考えるのは医療の役割ではなくて、1年後のことも考える。近くのことだけではなく、遠くのことも考えるというのは難しいかもしれないが、少し考え方を変えないといけないのではないか。
精神医療で出来ないので保安処分を、という理屈は成り立たない。保安処分をつくろうと理屈は同じだ。池原弁護士:同意見だが、責任能力を刑事事件で厳密に問わないといけない。しかし、それが出来ないこともあるのかもしれない。医療はどうしても治療目的でいかざるを得ない。
山上教授:殺人になると起訴になり、小さい犯罪だと不起訴になる。もっと小さい犯罪で起訴すれば、そういうことにつながらなかったのではないか。また、精神障害者の犯罪について情報開示がない。その点どうか。
池原弁護士:1点目はほぼ同じ印象を持っている。現在の起訴便宜主義がパーフェクトに運営されているのかということは慎重に判断せざるを得ない。いまのシステムの中でもう少し、その部分で精神保健福祉システムことをよく理解して欲しい。これは保安処分をつくった場合、ある意味で無期限。軽微の犯罪にどこまで治療を強制させるのか。
2点目は、被害者の気持ちを考えると、情報を大衆化するのではなく、限定して開示していくほうが望ましい。三浦課長:不起訴に裁量について、若干説明するが、池原先生の話にあるように8〜9割が不起訴になっている。これは前回も説明したように、検察庁で心神耗弱、心神喪失が認められた人を母数にしている。精神障害者で認められていない人は入っていない。そういう意味で精神障害者の不起訴の問題と結びつかない。
起訴についてはもろもろの考慮をして判断している。精神障害者だから起訴すべきなのに不起訴にしているという実態はない。
平成11年で、殺人で、既遂、未遂もあるが、精神障害者で起訴猶予されたのは、前科前歴のない人が拡大自殺をはかろうとした未遂の事例が4件ある。いずれも親族間で、必ずしも刑事処罰を望んでいない。立ち入った検証が必要である。
情報公開は、刑事訴訟法に公判前の開示はしないというのが原則になっている。公益上、被害者に開示する理由があるという場合は、一定見せることは運用上している。田中補佐:自傷他害の要件の幅について、1991年の国連決議などで簡単にはいかないのではないか。1年後の状況を医療が判断できるのであれば3人集まれば精度が上がるのか。容易ではないと思う。
池原弁護士:保安処分は、医療でないので1年後でもよいとはいえない。1年後が難しいといわれても、余計に保安処分は難しいと言わざるを得ない。
長尾医師:医療から刑法に戻すことは出来るのか。コミニティケアに努力しているが、どういう処遇を受けているのか明らかにならないと国民の理解は得られない。全体の精神障害者の啓蒙に難しい面がある。分けて論議する必要がある。
池原弁護士:重大な犯罪行為を行ったのに、納得できないという感情は理解できるが、だから責任能力は厳密にチェックしましょう、治療の必要性などきっちりチェックしましょうとは言えるが、厳密にしてなお納得できないのであれば、保安拘禁を認める、これは憲法改正までの大きな議論になる。そこは私たちには踏み切れない。
両刃の剣、重装備の特殊病院をつくり、重大な犯罪を犯した人をおくる社会では、残された人は安全な精神障害者というのはどうか。重装備の病院が象徴として危険な精神障害者ということにならないのか。神弁護士:分裂病は可能だが、人格障害の対応はきちっと分けて、議論して、国民にオープンにしていく努力はすべき。人格障害だから責任能力がないという例は少ないのではないか。
三浦課長:予定の時間が過ぎた。これで終了する。
以上
第4回「法務省・厚生労働省合同検討会」(資料)へ 重大な犯罪行為をした精神障害者の処遇決定及び処遇システムの在り方などについて
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