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民主党対案

目 次

司法と精神医療の改革のための「民主党案」の概要について 民主党

民主党の「対案」の全体スキーム(案)  略

【法改正事項】

【運用等の改善】

【精神保健福祉施策の改善と実証的調査・研究の推進】

裁判所法および検察庁法の一部改正

「精神保健福祉改善10カ年戦略」(座長試案)司法と精神医療プロジェクトチーム

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案要綱(案)

司法精神鑑定センター(仮称)の設置に関する裁判所法の一部を改正する法律案及び検察庁法の一部を改正する法律案骨子案

政府案と民主党案との比較 (表)

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2002年5月16日

民    主    党

司法と精神医療の改革のための「民主党案」の概要について

1 池田小学校事件の教訓

 被告人は過去に軽微な犯罪行為を繰り返し、精神病院への入退院等を経て、昨年6月に児童らの殺傷事件に至り、「責任能力あり」と起訴、係争中。

2 政府案の問題点

 政府案は、従来から指摘されている司法と精神医療への疑問や問題に何ら解決策を示すことなく、しかも池田小学校事件の再発防止にならない。さらに「再犯のおそれ」という不確実な将来の危険性予測に基づく、不定期な予防拘禁(=重大な人権侵害)を可能とするもの。精神障害者への差別・偏見を助長するばかりか、本質的な問題解決を先送り。

 

3 民主党案の概要

民主党案は池田小学校事件の教訓や従来から指摘されている司法と精神医療に対する疑問や問題点の解決をめざすために、以下のように包括的・総合的な政策を提言。

(1) 法改正事項(「司法精神鑑定センター」(仮称);裁判所法等の改正、「精神保健福祉調査員」「精神科集中治療センター」等;精神保健福祉法改正)

(2) 現行制度の運用改善(「措置入院指定病院の指定基準」の引上げ等の見直し)

(3) 精神保健福祉施策の改善と実証的調査・研究の推進(「精神保健福祉改善10ヵ年戦略」の策定と着実な実施、等)

※ 精神障害者に対する差別や偏見を助長しないよう配慮。「再犯のおそれ」の判定は科学的に不可能であり、また「重大な犯罪行為」の有無で区別せず、起訴前・起訴後の適切な精神鑑定と、あくまでも治療上の必要性から適切な精神医療を確保

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民主党の「対案」の全体スキーム(案)

_「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」(政府案)に対して_

 

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A 裁判所法および検察庁法の一部改正

○「司法精神鑑定センター」(仮称)の設置

B 精神保健福祉法の一部改正

(1)「精神科集中治療センター」(仮称)の新設

都道府県知事により、国若しくは都道府県立精神病院、又は指定病院のうち、厚生労働大臣の基準に適合するものの全部又は一部を高度の医療及び保護を提供する医療施設として指定。

(2)「精神保健福祉調査員」の新設

精神保健福祉士、等から都道府県知事が任命。精神保健福祉法第27条第1項に基づく調査、判定委員会の求めに応じて、過去の病歴、治療状況、自傷他害の有無・内容、生活環境等を調査。

(3)「判定委員会」の新設

都道府県知事の指定する精神保健指定医2名による合議体。

指定医による診察と、措置入院、措置解除、退院等に係る判定を実施。

判定は委員の意見の一致が必要

(4)「社会復帰支援体制の強化」

都道府県等は、医師、精神保健福祉士、精神保健相談員、保健師、看護師、作業療法士、臨床心理技術者その他精神障害者の保健及び福祉に関する業務を行う者の相互連携を図るため、協力体制整備に努める。

(5) その他

施行日:公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める。

その他、所要の規定の整備を行う。

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【運用等の改善】

A 司法の分野

○ 政令改正により最高検察庁に「鑑定センター」(仮称)の設置。起訴前鑑定の適正な実施をサポートする。

○ 司法精神鑑定の適正実施(特に起訴前簡易鑑定を出来る限り制限)

○ そのことにより、起訴・不起訴を慎重かつ厳格に判断

○ 刑事施設等における医療、とりわけ精神医学的治療・援助の体制整備

B 精神医療の分野

○ 精神保健福祉調査員(新)、精神保健指定医の研修・相互交流等を通じたレベルアップ

○ 措置指定病院の精神保健指定医、看護スタッフ等の配置基準の引き上げ

○ ガイドラインの策定も含め、措置入院率、措置入院期間等の都道府県間格差の是正

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【精神保健福祉施策の改善と実証的調査・研究の推進】

○ 「精神保健福祉改善10カ年戦略」の策定と着実な実施

○ 「差別克服(アンチ・スティグマ)行動計画」の実行

○ 「司法精神医学調査研究会」(仮称)の設置

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2002年5月13日

司法と精神医療プロジェクトチーム

「精神保健福祉改善10カ年戦略」(座長試案)

I  基本理念

ノーマライゼーションの実現に向けて、障害のある人もない人も、だれもが住み慣れた地域で当たり前の生活を可能とする「地域でともに生きる」ことを支援するとともに、「入院中心から社会復帰施設へ」という流れから「施設から在宅へ」と施策を転換し、人間としての尊厳が尊重され、社会の構成員の一員として、自らが主体的に生きがいをもって、健康で質の高い生活を営むことが可能となる社会をめざすことを基本理念とする。

II  基本原則

 憲法は、法の下の平等や健康で文化的な生活をはじめとする諸権利を規定している。国は、国民の権利として精神保健福祉施策を位置付けていくべきである(権利性の原則)。また、年金、医療、福祉(介護)、雇用などの社会保障制度全体で精神障害者の暮らしを支える必要がある。各制度の役割を踏まえ、制度間の連携を図り、国、都道府県、市町村のそれぞれの役割・責務を踏まえて、総合的・重層的な施策が展開されなければならない(総合性の原則)。そしてこれまでの入院を中心とする隔離収容政策の反省の上に立ち、「地域でともに生きる」ことを施策の目的としなければならない(地域性の原則)。さらに、自己決定の理念を尊重し、利用者自らのちからを引き出すエンパワーメントを高めていくことを支援することが重要である(当事者主体の原則)

また、精神障害者の社会経済活動への参画を進めるためにも、政策決定過程への当事者の参画が重要である。国、都道府県等の審議会等に当事者が参画し、施策に意見反映できるようにすべきである(当事者参画の原則)。そのためにも行政情報を積極的に開示することが求められている。さらに閉鎖的な精神病院を開かれたものにするためにも、医療監視の結果などの行政情報を公開することなど、国民への説明責任を果たすべきである(透明性の原則)

なお、精神保健福祉施策は他の施策と比較して立ち遅れた分野であり十分な財源確保が必要だが、より有効かつ効率的に施策を実施するためには、いわゆる「ハコモノ」行政施策から転換し、既存の公営住宅や民間賃貸住宅などの活用、介護保険制度との連携などが図られる必要がある。また、ニーズ調査や政策評価等によりこれまでの施策の効果を評価・分析したうえで、さらに新たな施策を展開することが重要である(実証性・有効性の原則)

III  計画の7つの柱

IV 具体的な施策について

1) 国民の精神保健の向上を図るために

2) 差別・偏見を無くすために

3) 地域でともに暮らすために

4) 社会的入院を無くすために

5) 安心してかかれる精神医療サービスを提供するために

6) 働くことを保障するために

7) 精神医療・福祉スタッフの教育、研究、マンパワーの充実に向けて

以 上

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案要綱(案)

第一 精神科集中治療センターの指定

第二 精神保健福祉調査員の任命

第三 判定委員会の設置

第四 措置入院の決定手続等の見直し

第五 入院措置の解除手続等の見直し

一 都道府県知事が措置入院者を退院させるには、判定委員会の判定の結果に基づく場合でなければならないものとすること。

二1 都道府県知事は、判定委員会の判定の結果に基づき、精神科集中治療センターでの入院が必要でないと認めた者については、他の国若しくは都道府県が設置した精神病院又は指定病院へ移送しなければならないものとすること。

2 都道府県知事は、1の場合においては、三による届出がなされている場合を除き、あらかじめ、その者を入院させている精神科集中治療センターの管理者の意見を聞くものとすること。

3 都道府県知事は、1の移送に係る行動の制限については、判定委員会の判定の結果に基づいて行うものとすること。

三 第四の三により精神障害者を入院させている精神科集中治療センターの管理者は、指定医による診察の結果、精神科集中治療センターでの入院が必要でないと認められるに至ったときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならないものとすること。

第六 定期の報告に係る事項の判定委員会への通知

 都道府県知事は、第三十八条の三第一項の規定により措置入院者に関し精神医療審査会に通知する事項を、判定委員会にも通知しなければならないものとすること。

第七 精神障害者に係る社会復帰支援者の連携を図るための協力体制の整備

 都道府県等は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、医師、精神保健福祉士、保健師、看護師、臨床心理技術者、作業療法士その他精神障害者の保健及び福祉に関する業務を行う者の相互の連携が図られるよう、その協力体制の整備に努めなければならないものとすること。

第八 施行期日等

一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

二 所要の経過措置を設けるとともに、所要の規定の整備を行うものとすること。

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司法精神鑑定センター(仮称)の設置に関する裁判所法の一部を改正する法律案及び

検察庁法の一部を改正する法律案骨子案

一 裁判所法の一部改正関係

二 検察庁法の一部改正関係

 1 内容

 2 検察庁に置く理由

   鑑定人の選定をサポートすることは、一般的な検察に関する事務のサポートではなく個々の捜査のサポートということになるため、法務省よりは検察庁にやらせることが適当である。

 3 法改正が必要な理由

   検察庁は、国家行政組織法上「特別の機関」(同法8条の3)である。そのため、検察庁に司法精神鑑定センターのような機関を政令で附置するためには、法律で委任の根拠を与える必要がある(注)。

   (注)国家行政組織法において政令を根拠に施設等機関を設置することができるのは、同法3条の国の行政機関である。検察庁は、上述のとおり同法8条の3の「特別の機関」であるので、政令だけを根拠に機関を設置することはできない。

 

三 その他

 1 司法精神鑑定センターのスキーム

  (1) 司法精神鑑定センターの業務

    I  鑑定人候補者の選定

    II  個別の精神鑑定に係る情報又は資料の調査研究及び分析並びに調査研究の成果及び分析の結果の提供

  (2) 精神鑑定人の候補者の選定手続のイメージ(選定手続は、最高裁判所規則や政令で規定)

    司法精神鑑定センター内に鑑定人候補者の案を作成する事務を行うための合議体の機関を設け、その合議体の機関の案に基づいて司法精神鑑定センターの長が正式に候補者として選定することとなる。

  (3) 司法精神鑑定センターの鑑定人選定の拘束力

    司法精神鑑定センターによる鑑定人候補者の選定は、裁判所及び検察官に対して拘束力を有しない。

 2 その他

   この法律案は、予算を伴う法律案となる。

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政府案と民主党案との比較

政 府 案

政府案の問題点

民主党案

《立法形式

○現行の刑法および精神保健福祉法はそのまま存続することとし、その上に新たな「強制医療手続法」を立法

○精神障害者の犯罪率や再犯率は、一般のそれより低いにもかかわらず、精神障害者のみを対象とし、危険視することでさらに精神障害者に対する差別や偏見を助長し、社会復帰を阻害することになる。

○精神障害者の他害行為は「初犯」が多く、被害者はその者の家族が圧倒的に多い。また未治療や治療中断が原因となっている場合が多く、立ち遅れている地域精神保健福祉施策の充実こそ根本的な解決策である。

《立法形式

○基本的に現行法・制度の運用等の改善と裁判所法等の改正、並びに精神保健福祉法の一部改正で対応

※あわせて「精神保健福祉改善10ヵ年戦略」等で施策全体の底上げを提起。

1 目 的

 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な処遇を決定するための手続を定め、継続的かつ適切な医療、その確保のために必要な観察及び指導、病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進する。

○同様の行為の再発の防止(再犯防止)を目的のひとつにしている。しかし、池田小学校事件の事例は、その後の精神鑑定で心神喪失等の状態にはなく、責任能力ありと判断されて現在裁判中であること。また同事例は、軽微な犯罪行為を繰り返した後に重大な殺傷事件に発展し、起訴前鑑定のあり方や検察段階の責任能力の判断、措置入院や退院後の相談体制など、司法と精神医療の現状に対して様々な問題を投げかけたにもかかわらず、政府案はこれらの問題に対して、何ら解決策を示していない。

(目的)

○起訴前・起訴後の適正な司法精神鑑定を実施して、起訴・不起訴のより適確な判断を支援する。

○措置入院のより適正な判定及び適切な治療の提供、並びに社会復帰支援体制の強化を図る。

2 入院又は通院の決定手続

 殺人、放火等の重大な罪に当たる行為について

○不起訴(心神喪失又は心神耗弱を認定)

○心神喪失を理由とする無罪判決

○心神耗弱により刑を減軽された有罪判決(実刑を除く)

○政府案は、重大な他害行為に限定し、心神喪失等で罪に問えない者等を対象にしているが、これは責任主義を基本とする近代刑法の大原則に反する。

○検察段階での安易でしかも特定の精神科医に偏った「簡易鑑定」に基づき、起訴・不起訴が決定されている現状に対して、何ら解決策を示していない。

○裁判を受けている者に対して、さらに地方裁判所で審判を受けることは、憲法で禁止されている一事不再理(「二重の危険」の禁止)に抵触する。

(対象等)

※重大な他害行為に限定せず、また「再犯のおそれ」を要件とはしない。

○あくまでも治療上の必要性に基づいて、精神障害者の措置入院等の要・否を判断。

《地方裁判所の審判

※処遇の要否は、裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体で、その意見の一致したところにより決定する。精神保健参与員(精神障害者福祉等に関する専門家)の意見を聴く。

※検察官の申立てにより、審判を開始する。

※対象者には、弁護士である付添人を付する。

※不起訴処分を受けた者については、対象行為を行ったこと等、本制度の対象者であることの確認を行う。

※鑑定入院命令を発し、専門家である医師が、心神喪失等の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無について鑑定する。

※検察官、付添人等は、資料を提出し、意見を陳述する。

※保護観察所による生活環境の調査を行うことができる。

(裁判官の関与について)

○裁判官は犯罪事実の存否のほかに入院等の決定にも関与するが、精神科医が医学的な判断を行うのに対して、裁判官がどのような立場で何を判断するために審判に加わるのかが不明確であり、また実質的にどのように現状が改善されるのか不明である。仮に「治療の必要性」「社会復帰の促進」を根拠に処遇を決定するのであれば、裁判官の関与は不必要である。

○治療のために人身の自由を一定制限する適正手続を保障するために、地方裁判所で裁判官を加えた合議体における審判が必要であるとするならば、精神保健福祉法の措置入院や医療保護入院などの強制入院についても、裁判官の関与が必要である。

○「再犯のおそれ」の判定は困難であり、不確実な将来の危険性予測に基づき、事実上の無期限の強制入院を規定し、重大な人権侵害を招く。

○憲法31条以下の適正手続や裁判の公開の保障はない。刑事裁判で認められている反対尋問権・証人尋問請求権も認められていない。

※司法と精神医療の役割を明確にしたうえで、適切な連携が図られるべきであり、民主党案は地方裁判所に入院等の決定を行う審判機能を持たすという考え方には立たない。

むしろ、現行法制度の枠内で起訴前・起訴後の適切な精神鑑定をサポートする体制を整備。

裁判所法等の一部改正

○「司法精神鑑定センター」(仮称)を設置

鑑定人候補者の選定業務、鑑定結果の調査研究等、厳格な精神鑑定をサポート。

※起訴前鑑定については検察庁法改正で「鑑定センター」を設置。

《処遇の決定

医療を受けさせるために入院をさせる決定(入院決定)

→ 指定入院医療機関における処遇へ

入院によらない医療を受けさせる決定(通院決定)

→ 地域社会における処遇へ

※決定に不服の場合は、高等裁判所に抗告できる。

○他害行為の有無や重大さによって精神科の治療内容が変わるものではない。精神医療の現場が直面するのは、いわゆる「触法行為の有無」ではなく「治療抵抗性」などであり、また重大事件を起したことによる退院後の社会復帰の困難さである。

○劣悪な精神医療の治療ベルの改善とそのための条件整備や退院後の地域生活支援体制の整備こそ、不幸にして事件を起した対象者の社会復帰を促進するものである。

精神保健福祉法改正

_「精神科集中治療センター」(仮称)の新設

都道府県知事により、国若しくは都道府県立精神病院、又は指定病院のうち、厚生労働大臣の基準に適合するものの全部又は一部を高度の医療及び保護を提供する医療施設として指定。

_「精神保健福祉調査員」の新設

精神保健福祉士、等から都道府県知事が任命。

  • 精神保健福祉法第27条第1項に基づく調査
  • 判定委員会の求めに応じて、過去の病歴、治療状況、自傷他害の有無・内容、生活環境等を調査。

_「判定委員会」の新設

都道府県知事の指定する精神保健指定医2名による合議体。

  • 指定医による診察
  • 措置入院、措置解除、退院等に係る判定
  • 判定は委員の意見の一致が必要

_「社会復帰支援体制の強化」

都道府県等は、医師、精神保健福祉士、精神保健相談員、保健師、看護師、作業療法士、臨床心理技術者その他精神障害者の保健及び福祉に関する業務を行う者の相互連携を図るため、協力体制整備に努めることを明記。

_ その他

  • 施行日:公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める。
  • その他、所要の規定の整備を行う。

3 指定入院医療機関における医療

○入院決定を受けた者は、厚生労働省令で定める基準に適合する指定入院医療機関(国公立病院)において、入院による専門的医療を受ける。

○保護観察所は、入院中の対象者について、退院後の生活環境の調整等を行う。

○裁判所は、対象者、保護者又は指定入院医療機関の管理者の申立てによって、退院を許可することができる。

→ 地域社会における処遇へ

○指定入院医療機関の管理者は、原則として6か月ごとに、裁判所に対し、退院許可の申立て又は入院継続の確認の申立てをしなければならない。

→ 退院許可の決定 地域社会における処遇へ

→ 入院継続の確認の決定

○「再び対象行為を行うおそれ」(再犯のおそれ)の判断は極めて困難である。特に「再犯のおそれがない」ことを立証することはなお一層困難と言わねばならない。しかも指定入院医療機関の入院期間に上限が設けられていないことから、不確実な再犯予測を前提にして、無期限の予防拘禁を制度上可能としている。

 

4 地域社会における処遇

○通院決定を受けた者及び退院を許可された者は、厚生労働省令で定める基準に適合する指定通院医療機関において通院治療を受けるとともに、保護観察所(精神保健観察官)による精神保健観察に服する。

○保護観察所は、指定通院医療機関、都道府県知事等と協議の上、処遇に関する実施計画を定める。

○保護観察所(精神保健観察官)は、対象者の円滑な社会復帰を図るため、関係機関及び民間団体等との連携の確保に努める。

○精神保健観察の下での通院治療を行う期間は、3年間とする(裁判所は、通じて2年を超えない範囲で、この期間を延長できる。)。

○裁判所は、対象者、保護者又は保護観察所の長の申立てによって、精神保健観察の下での通院治療を終了することができる。

○裁判所は、精神保健観察を受けている者につき、保護観察所の長の申立てにより、(再)入院決定をすることができる。

○保護観察所の活用は、対象者と刑務所からの出所者等を同一視するものである。たとえ精神保健観察官を新設・配置したとしても、それがシステムとして社会復帰の促進のためにどれだけ有効に機能するのか疑問。むしろ治安の維持という役割が期待され、治療的な関係の構築は困難である。

※ 未定稿(2002年5月14日修正)

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池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧

「重大な犯罪行為をした精神障害者」問題 法務省・厚生労働省合同検討会

重大犯障害者の処遇法案〜与党・政府の動向

隔離新法」 国会上程反対 速報! 国会議事堂前抗議行動!

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)(更新020324)


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