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予防拘禁・不定期拘禁法案を廃案へ!5.6集会へ参加を!

呼びかけ人(2002年4月20日)

日時 5月6日(月) 午後1時開場
会場  労働スクエアー東京(JR京葉線、地下鉄日比谷線「八丁堀駅」下車2分)
電話03−3552−9134
内容
経過報告
歌・パフォーマンス オープンスペース街その他
講演 森元美代治氏(前ハンセン病裁判全国原告団事務局次長)
各団体からのアピール
* 集会後デモもあります
 入場カンパ 300円


〈危険な「心神喪失者医療観察法案」が国会に上程〉
 皆さん!今、危険なことが起ころうとしています。それは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)」という法律案が国会に上程され、審議されようとしていることです。
 この「心神喪失者医療観察法案」は、違法行為を行ったとされる精神障害者が、警察に逮捕され検察に送られても、心神喪失あるいは心神耗弱とされて不起訴(ないし起訴猶予)となり裁判にならなかったか、あるいは裁判になっても心神喪失による無罪等の判決を受けたときに、再び同様の行為を行うおそれがあるとされれば、強制的に入院ないし通院させて治療を加えるという新しい制度を定めたものです。通院については最長5年とされていますが、入院については期限がありません。これは1982年に当時の自民党政府が国会上程を断念せざるを得なかった刑法「改正」案の目玉だった保安処分案よりも悪質なものです。また「精神障害者は危険」という精神障害者差別を助長し、ただでさえ貧困な精神医療を歪めていくものです。

〈「心神喪失者医療観察法案」は予防拘禁・不定期拘禁〉
 「心神喪失者医療観察法案」には多数の問題がありますが、そのうち二点を挙げます。
 第一は、同様の行為を行うという「再犯のおそれ」の認定が困難であるということです。精神科医が鑑定を行い合議体(精神科医1名、裁判官1名)が判断を行うことになっていますが、人の行動の予測は、特に何年も先の行動であればなおさら、不可能です。犯罪に当たる行為の予測が困難であり、あえて予測すると多くの誤った予測が生まれることはこれまでの研究で明らかになっています。すなわちこういうあいまいな予測に基づいて入院させるということは、本当は入院させなくとも同様の行為を行わない人も多数入院させてしまう可能性があるということです。そして、この法律案に基づいて入院となれば、「再犯のおそれがなくなった」とされるまではいくらでも入院の更新が可能です。退院させた人が何らかの問題行動を起こした場合、強い批判が寄せられる可能性があるので、この判断にかかわる精神科医や裁判官は、退院させないという方向に傾くことは容易に予想されます。文字通りの不定期・無期拘禁が行われる可能性があるのです。そもそも刑罰は行われた犯罪に対して科されるものですが、この制度はそれとは異なり将来の行為に対して拘禁していこうとする「予防拘禁」であり、このこと自体憲法の規定する人権保障原則に反するおそれが極めて高いと考えられ、精神障害者のみにこれを科すとすれば法の下の平等の原則に抵触します。しかもそれが不確かな「再犯のおそれ」に基づくものなのです。
 第二は、事実認定における手続的保障が不充分であるということです。対象行為とされるものは、放火、強制わいせつ、強姦、殺人、強盗(これらは未遂も含む)と、傷害です。ここで、未遂が含まれるということはかなりあいまいな行為まで対象とされる可能性があります。傷害も幅広い概念なので、対象がいくらでも広がるおそれがあります。このように、対象となる行為の範囲が広範かつ不明確です。また、通常の刑事裁判でもえん罪が存在することはこれまでも明らかにされていますが、この法案では、刑事裁判で行われている事実認定手続すら保障されていません。この法案が定める手続きは憲法31条以下で保障された適正手続きとは到底言えず、充分な証拠調べもなされないまま、やってもいないことをやったとされてしまう危険性があります。付添人という形で弁護士をつけることはできますが、証人申請の権利も認められていないなど、防御権が保障されているとは言えません。

〈5月6日集会にご参集を〉
 「心神喪失者医療観察法案」には、精神障害当事者、その家族、精神科医等の医療従事者、弁護士、法律学者、司法の現場で働く人等々、様々な立場から、多くの人が反対しています。
 それぞれの立場の違いから、いくつかの主張の相違はありますが、ともかくこの法案に反対であるということで一致できた者が、緊急の実行委員会を作り、来る5月6日に集会を開いて反対の声を上げていくことになりました。ぜひ多くの方にご参加いただきたいと思います。

実行委員会・呼びかけ人に加わってください〉
 それから、これ以上精神障害者に対する隔離と差別の強化を許さないためにも、ぜひ私たちとともに反対の声を上げてくださるよう訴えます。個人団体を問いません。参加してくださる方は呼びかけ人か賛同人となっていただき、一口千円の分担金をご負担いただきます。分担金は振替口座にお振込みください。
 参加お申し込みの際はお名前、ご連絡先住所、電話番号、あればファックス番号とメールアドレスをお書き添えください。なお呼びかけ人・賛同人連絡用のメーリングリストも用意しておりますので、そちらへもご参加いただければ幸いです。賛同人はお名前非公表でもかまいませんが、事務局にはお名前ご住所をお知らせください。名簿についてはもちろん他目的使用や漏洩は一切いたしません。実行委解散後は破棄することをお約束いたします。

連絡先は以下です。
振替口座  口座番号  00150−3−159945
      口座名称  5.6集会実行委員会
東京都練馬区大泉町2-17-1 陽和病院労働組合気付 
実行委員会事務局
 ファクス 03-3924-6646
 メール sosi-owner@egroups.co.jp



実行委は「精神病」者本人、精神医療従事者のみならず、法律家、労働組合、市民運動体の人々・団体で140あまりの個人・団体となっています。詳しい名簿をご覧になりたい方は署名欄のサイトでご覧ください。


池田小学校事件および特別立法に関連する声明一覧

「重大な犯罪行為をした精神障害者」問題 法務省・厚生労働省合同検討会

重大犯障害者の処遇法案〜与党・政府の動向

隔離新法」 国会上程反対 速報! 国会議事堂前抗議行動!

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)(更新020324)

新法骨子関連 2002年2月14日
・自由民主党 触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム第11回会合 <議事次第>
・重大な触法行為をした精神障害者に対する新たな処遇制度(案)の骨子
・精神障害者の保健・医療・福祉の総合計画(仮称)に盛り込むことを検討中の主な内容
触法処遇制度(案)骨子【図】


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