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「心神喪失者処遇法案」に反対する声明 二〇〇二年三月二十二日
部落解放同盟中央執行委員長 組坂繁之政府は三月十五日の閣議で「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」(心神喪失者処遇法案)を決定し、国会に提出した。同法案は、殺人など重大な犯罪を犯したが心神喪失などで刑事責任を問えない人にたいして、裁判官と医師が「再犯のおそれ」があるかないかを判断し、裁判所が入院や通院を命じ、必要な治療を受けさせる、と治療目的を前面に押し出している。しかし、この法案は、精神障害者を社会から隔離・収容し排除することで治安維持をはかる保安処分を画策するものであり、私たちは断固反対するものである。
この法案の前提となっている「再犯のおそれ」を、医師や裁判官が判断することそのものが不可能なのであり、私たちがすでに狭山差別裁判のなかで指摘しているように、現在の司法制度のもとでは、裁判官が「再犯のおそれ」という可能性を、社会防衛や治安維持的な視点から判断を示すことは明白である。しかも入院決定が出されると、事実上、無期限に入院させることが可能となる。まさに保安処分そのものである。高松結婚差別裁判のときに、部落民であることが犯罪の理由となったのと同じように、精神障害者であることが治安維持のために社会から排除すべき対象とされているのである。このことは、有事立法化がすすむなかで、差別−−排外、管理支配体制強化の一環として、この法律が存在することを明確に示すものである。
閉鎖病棟が半数以上を占め、地域の医療体制が整っていないという精神医療の現実、入院させているから安心という、私たちを含めた人びとがもつ意識そのものを大きく変革していくことこそが、何よりも重要なのである。
部落解放運動がすすめている「人権のまちづくり」の一環として、地域でともに生きるという思想と、具体的体制づくりやとりくみを通じて、この法案を廃案とすることを求めるものである。
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