全国精労協Home>資料庫>移送制度関連目次>ガイドライン
公衆衛生審議会精神保健福祉部会
議 事 次 第平成12年1月11日(火)
10:00〜12:00
於:厚生省特別第1会議室
1.開 会
2.議 事
@精神病床等のあり方について
Aその他
3.閉 会
配布資料一覧・精神病床の新たな機能区分の設定について」のこれまでの議論等について・・資料1
・平成12年度精神保健福祉施策関係予算案概要(略)・・・・資料2
・移送に関するガイドライン(案)・・・・・・資料3
・移送に関する条文(略)・・・・・資料4
・医療保護入院のための移送の流れ(略)・・・資料5
資料NO.3(公衆衛生審議会精神保健福祉部会2000.1.11)
移送に関するガイドライン(案)
I 措置入院のための移送について
1.移送制度の基本的考え方
今回の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下
「法」という。)改正により医療保護入院等のために緊急を要する患者の移送について
制度化されたが、これに伴い措置入院に付随して従来から行われていた措置入院のため
の移送についても法文上明確にされた。この中で、措置入院のための移送に際して告知
を義務づけるとともに、移送に際しての行動制限が不可避な場合の手続きを明確とした
ところであるので、こうした患者の人権に配慮した主旨を踏まえて移送を行なうことが
必要である。2.指定医の診察に係る事前調査
(1)職員の派遣
都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指
定都市においては市長。以下同じ。)は、法第23条から第26条のまでの規定による
申請、通報又は届出のあった者について、指定医の診寮を受けさせる必要性があると判
断した場含、当該職員を派遣することとする。(2)保護者等への連絡
(1)により職員を派遣する場合には、事前に保護者等に対してあらかじめその旨を
連絡するものとする。(3)事前調査の実施
派遺された都道府県職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19
第1項の指定都市においては市職員。以下同じ。)は、以下のいずれの場合においても
指定医の診察の必要性を判断するための事前調査として状況を把握するとともに、でき
る限り保護者又は扶養義務者及び指定医の診察を行おうとする者の主治医がいる場合に
は当該主治医と連絡をとり、それまでの治療状況等について把握に努めるものとする。@ 都道府県職員が事前調査の対象者の居宅等に出向いたとき
A 事前調査の対象者が指定医の診察を行おうとする場所に既に搬送されたとき(4)緊急の場合における事前調査の実施
法第29条の2に規定する、急速を要し、法第27条、第28条及び第29の規定に
よる手続きを採ることができない場合においても、都道府県知事は、できる眼り事前調
査を行うように努めるものとする。(5)事前調査票の記載
当該職員は、事前調査を行ったときは、次の項目について、「事前調査票(別添様式1)」に記載するものとする。
@患者氏名
A調査対象者の所在地
B調査時の状況
C当該患者の主治医との連絡状況
D指定医の診察が必要であるが否かの判定結果
E調査年月日、担当者氏名及び所属3.移送の実施
(1)移送の手続きの開始時期
都道府県知事が、上記(3)の事前調査の上、指定医の診察及び移送が必要であると
判断した時点から移送手続きが始まるものとする。(2)移送に関する告知
派遺された都道府県職員は、移送(指定医の診察等を含む一連の手続きを言う。以下
同じ。)の対象となる者を実際に搬送(車両等を用いて移動させることを言う。以下同
じ。)する以前に、書面により、移送の対象者に対して、法第29条の2の2第2項に
規定する事項を知らせなければならないこととする。(3)移送の記録
都道府県職員は、移送を行ったときは、次に掲げる事項について、「移送記録票(別
添様式1)」に記録することとする。@ 患者の氏名
A 指定医の診察に係る移送の有無
B 移送の手続きの開始年月日及び時刻
C 補助者の氏名、職種及び所属
D 移送を行う旨等に関する告知の確認
D 搬送の概要(方法、経路、時刻等)
E 搬送先の医療機関名及び住所
F 移送の手続きの終了年月日及び時刻
G 同行者氏名
H 行動の制限の有無
I その他特記事項
J 記録者の氏名及び所属
K 保護者の氏名及び住所(4)移送に用いる車両等の用意
都遺府県知事は、以下のいずれの場合においても、速やかに移送の対象者を必要な場
所に搬送できるよう、車両等を用意するものとする。
@ 事前調査の結果、指定医の診察のための搬送が必要と判断したとき
A 指定医の診察の結果、次の指定医の診寮が必要と判断されたとき
B 2人以上の指定医診察の結果、措置入院が必要と判断されたとき(5)都道府県職員の同行
移送は、都道府県知事の責務として行われることから、移送に当たって都道府県職員
が移送の対象者に同行するものとする。(6)搬送のための補助者
都道府県知事は、車両等を用いて移送の対象者を搬送する場合、必要に応じて補助者
を同行させることができることとする。(7)移送体制の整備
具体的な移送休制については、都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の19第1項の指定都市においては市。以下同し。)が整備することとする。
ただし、移送の対象者を車両等を用いて搬送する部分については委託することができる
こととする。(8)移送の手続きの終了
措置入院のための移送の手続きは、搬送先の指定病院に入院した時点又は措置入院が
不要と判定された時点で終了する。
ただし、措置入院が不要と判定されかつ入院が不要と判断された場合、都道府県知事
は移送の対象となった者の求めがあった時に、移送を開始した場所まで搬送するように
努めるものとする。(9)他の入院形態による入院のための手続
措置入院のための指定医による診察の結果、措置入院は不要と判断されたが、医療保
護入院又は応急入院が必要と判断される場合には、医療保護入院等のための事前調査票
及び診察記録票を作成し移送の手続きを行うこととする。(10)移送ができなかった場合の取扱
移送の手続き中であって、入院措置の決定以前において移送の対象者の所在が不明と
なった場合、移送の手続きは一旦終了とするが、都遺府県は当該移送の対象者の所在を
確かめるよう努めなければならないこととする。
ただし、入院措置が決定後に移送の対象者の所在が不明となった場合には、当該入院
措置は継続するものとする。4.指定医の診寮
(1)指定医の診察の補助者の派遣
都道府県知事は、指定医の求めがあったときに、診察に必要な補助者を派遣すること
とする。(2)行動の制限を行った場合の診察記録票への記載等
移送の過程において、指定医は、法第29条の2の2第3項に規定する行動の制限を
行うことが必要と判断したときは、「診察記録票(別添様式2)」に記載しなければな らない。
また、行動の制限を行うに当たっては、指定医は行動制限を受ける者に対して行動の
制限を行う理由を知らせるよう努めなければならない。(3)診察記録票に記載する項目
指定医が行った診察を記載する「診察記録票(別添様式2)」の項目は、次のとおり
とする。@ 指定医の診察を必要とする者の氏名
A 行動の制限を行った場合は、以下の項目
ア 行動の制限を行ったときの症状
イ 行動の制限を開始した年月日及び時刻
ウ 行勤の制限を行う理由に関する告知の確認
エ 指定医の氏名
B その他の特記事項5.その他
(1)記録の保管
都道府県知事は、移送のための調査票、移送の記録票及び診察記録票を5年間保管し
なければならないこととする。医療保護入院及び応急入院のための移送について
1.移送制度の基本的考え方について
医療保護入院及び応急入院のための移送制度は、緊急に入院を必要とする状態にある
にもかかわらず、精神障害のために患者自身が入院の必要性を理解できず、家族や主治
医等が説得の努力を尽くしても本人が病院に行くことを同意しないような場合に限り、
本人に必要な医療を確保するため、都道府県知事が、公的責任において適切な医療機関
まで移送するものである。したがって、この移送制度の対象以外の者に本制度が適用さ
れることのないよう、事前調査等の移送のための手続きを適切に行うことが重要である。2.移送に係る相談の受付
都道府県知事は、移送に係る相談を受け付ける体制を整備しなければならないことと
する。また、移送制度及び相談の受付窓口について周知に努めるとともに、受付窓口は
利用者が利用しやすい体制となるよう配慮するものとする。3.指定医の診察に係る事前調査
(1)職員の派遣
都遺府県知事は、相談があった事例について法第34条に規定する移送に係る事前調
査を行う必要があると判断した場合、職員を速やかに現地に派遣することとする。(2)保護者等への連格
措置入院の場合に準じるものとする。(3)事前調査の実施
措置入院の場合に準じるものとする。(4)事前調査票の記載
当該職員は、事前調査を行ったときは、次の項目について「移送のための調査票(別
添様式3)」に記載するものとする。
@ 患者氏名
A 調査対象者の所在地
B 調査時の状況(調査対象者への対応の内容を含む。)
C 当該患者の主治医との連絡状況
D 法第22条の3の規定による入院が行われる状態にあるか否かの判断
E 保護者の氏名
F 医療保護入院のための移送に係る保護者の同意の確認
G 指定医の診察が必要であるか否かの判定結果
H 診察が不要の場合の対応方針
I 調査年月日、担当者氏名及び所属
J 指定医への報告の確認4.移送の実施
(1)移送の手続きの開始時期
措置入院の場合に準じるものとする。(2)移送に関する告知
派遣された都道府県職員は、移送の対象となる者を実際に車両等を用いて搬送する以
前に、書面により、移送の対象者に対して法第34条4項に規定する事項を知らせなけ
ればならないこととする。また、保護者等に対しても移送を行う旨等を知らせるよう努
めるものとする。(3)移送の記録
都道府県職員は、移送を行ったときは、次に掲げる事項について、「移送記録票(別
添様式3)」に記録することとする。
@ 患者の氏名
A 移送の手続きの開始年月日及び時刻
B 指定医の氏名及び所属
C 診察場所
D 指定医の診察開始時刻
E 診察の立ち会い者の氏名及び患者との続柄
F 補助者の氏名及び職種並びに所属
G 指定医の診寮結果
H 移送を行う旨等に関する告知の確認
H 搬送の概要(方法、発着の住所、時刻等)
I 搬送先の医療機関名及び住所
J 移送の手続きの終了年月日及び時刻
K 同行者氏名
L 行動の制限の有無
M その他特記事項
N 記録者の氏名及ぴ所属(4)移送に用いる車両等の用意
都道府県知事は、指定医の診察の結果、医療保護入院または応急入院が必要と判断し
たときには、速やかに移送の対象者を医療機関に搬送できるよう、車両等を用意するも
のとする。(5)都道府県職員の同行
措置入院の場合に準じるものとする。(6)搬送のための補助者
措置入院の場合に準じるものとする。(7)移送体制の整備
措置入院の場合に準じるものとする。
(8)移送の手続きの終了
医療保護入院及び応急入院のための移送の手続きは、移送先の応急入院指定病院に入
院した時点又は医療保護入院等が不要と判定された時点で終了する。(9)移送ができなかった場合の取扱
移送手続き中において、移送の対象者の所在が不明となった場合、移送の手続きは一
旦終了するが、都道府県知事は患者の所在を確かめるよう努めなければならないことと
する。5.指定医の診察
(1)指定医の選定
都道府県知事は、法第34条に規定する移送が必要であると判断した時、速やかに指
定医の診察を行うために必要な手続きを開始することとすること。なお、この診察は、
診察の結果入院が必要となった患者が入院する医療機関の指定医以外によって行われる
ことを原則とする。(2)事前調査結果の指定医への報告
事前調査を行った都道府県職員は、指定医の診察に当たって、指定医に事前調費結果
の報告をするとともに、報告を行ったことについて指定医の確認を得ることとする。な
お、指定医の確認は、「事前調査票」の「指定医への報告の確認」の欄に指定医が署名
するものとする。(3)診察への立ち会い
医療保護入院及び応急入院のための移送に係る指定医の診察に当たっては、都道府県
職員が立ち会うものとすること。
また、後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たっ
ている者は指定医の診寮に立ち会うことができることとする。(4)指定医の診察の補助
措置入院の場合に準じるものとする。(5)診察記録票への記載
指定医は、医療保護入院及び応急入院のための移送に係る診察を行った時は、その結
果を診察記録票に記載するものとする。
指定医が行った診察を記載する「診察記録票(別添様式4)」の項目は、次のとおり
とする。
@ 移送のための診察が必要な者の氏名
A 病名
B 生活歴及び現病歴
C 現在の病状又は状態像の概要
D 緊急性の判定
E 判定理由(法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判断した
理由等)
F 判定結果
G 行動の制限を行った場合は、以下の項目
ア 行勤の制限を行ったときの症状
イ 行勤の制限を開始した時刻
ウ 行勤の制眼を行う理由に関する告知の確認
H その他の特記事項
I 診察年月日及び指定医の氏名(6)行動の制限を行った場合の診察記録票への記載等
移送の過程において、指定医は、法第34条第4項に規定する行動の制限を行うこと
が必要と判断したときは、「診察記録票」に記載しなければならない。
また、行動の制眼を行うに当たっては、指定医は行動制限を受ける者に対して行動の
制限を行う理由を知らせるよう努めなければならない。(7)居宅への立ち入り
医療保護入院及び応急入院の移送のための診察を居宅において行うことについては、
保護者または扶養義務者がいる場合には、保護者等の協力を得て居宅で診察を行うこと
はできるものとする。
保護者が存在しない場合には、措置入院の手続きをとる必要があると認められない限
りは本人の了解を得ないで居宅で診祭することはできないものとする。6.入院
(1)応急入院指定病院への事前連絡
指定医による診察の結果、医療保護入院又は応急入院させるため、当該精神障害者を
応急入院指定病院に実際に搬送するに当たって、都道府県知事は、入院をさせる応急入
院指定病院にあらかじめ指定医の診察結果の概要等にういて連絡するよう努めるものと
する。(2)入院手続き
法第34条に基づく移送が行われた場合、応急入院指定病院が都道府県職員から診察
記録票の写しを受け取ることにより、医療保護入院及ぴ応急入院を行うこととする。
また、入院後、応急入院指定病院における指定医による診察の結果、医療保護入院あ
るいは応急入院の病状にないと判断された場合、退院手続きをとるものとする。(3)入院届
医療保護入院者の入院届及び応急入院届の記載項目のうち、病名等指定医が記載する
項目については、別途、記載する必要はない。ただし、移送による医療保護入院等であ
る旨を当該記載欄の分かりやすいところに記載しておくものとする。なお、精神医療審
査会の審査に当たっては、移送のための事前調査票、移送記録票及び診察記録票を当該
入院届に添付し、併せて審査するものとする。7.その他
(1)記録の保菅
措置入院の場合に準じることとする。。 その他の事項について
1.入院後に留意すべき事項
応急入院指定病院及び指定病院において患者の治療方針を立てるに当たっては、入院
以前の医療機関の主治医と十分な連絡をとるよう努めることとする。2.消防法による救急業務との関係
(協議中)3.警察官への協力要請
(協議中)4.書面による告知の様式
指定医の診察ための搬送時に書面により告知する内容は様式5、措置入院のために医
療機関まで搬送する時に書面により告知する内容は様式6、医療保護入院及び応急入院
のために医療機関まで搬送する時に書面により告知する内容は様式7によるものとする。5. 聞係機閏との連絡調整
都道府県知事は、法第29条の2の2及び法第34条に規定する移送を行う体制の整
備に当たって、精神科救急医療システム連絡調整委員会の中で関係機関と連絡調整を行
うなど、円滑な移送体制の整備に努めることとする。また、実際に移送を行うに当たっ
ても、精神科救急情報センター(仮称)等を整備することによって、都道府県職員の派
遣から入院まで、移送に係る情報を収集し、円滑な移送が行われるための連絡調整機能
を整備するものとする。6.その他
(1)診察に当たった指定医による医療
移送に係る診察を行った指定医が、患者の病状から緊急に医療を提供した場合、
診察記録票の特記事項の欄にその内容を記載することとする。
記載する項目は、以下のとおりとする。
ア 医療を提供した時の症状
イ 提供した医療の内容
ウ 医療を提供した年月日及び時刻(2)移送の過程で行った診療の医療費
医療保護入院及び応急入院の場合、移送の過程で行った医療に係る費用について
は、原則患者負担とする。(3)医療を提供した場合の指定医の同行
移送の過程で医療を提供した場合には、指定医は当該精神障害者に同行しなけれ
ばならないこととする。
(様式1) 措置入院のための移送に関する事前調査及び移送記録票
措置入院のための診察が必要と考えられる者
氏名 (男・女)生年月日 年 月 日(満 歳)
住所 都道府県 郡市区 町村区
職業◆ 事前調査票
調査対象者の所在地調査時の状況
主治医との連絡
氏名 連絡先等
主治医意見
事前調査の総合判定 1.措置入院に関する診察が必要 2.不必要
調査年月日等 調査年月日 年 月 日 時 分〜 年 月 日 時 分
職員氏名 所属◆ 移送記録票
措置診察のための移送の有無
1.措置診察のための移送を行った
2.措置診察の後に移送を行った
移送開始及び終了 年 月 日 時 分〜 年 月 日 時 分
移送に関する告知
1.告知を行った
搬送の概要(方法、経路、時刻等)
搬送先の医療機関 病院名 住所
補助者氏名
同行者氏名
行動制限の有無 1.行動制限を行った 2.行動制限を行わなかった
その他特記事項
記録者の氏名等 所属保護者 氏名 (男・女)続柄生年月日 年 月 日(満 歳)
住所 都道府県 郡市区 町村区
選任 年 月 日
(様式2) 措置入院のための移送に関する診察記録票
氏名 (男・女)生年月日 年 月 日(満 歳)移送の過程における行動制限
行動制限の有無 1,行動制限を行った 2.行わなかった
症状
開始日時 年 月 日 時 分
行動制限の告知 1.告知を行った
指定医の氏名
その他の特記事項
指定医の氏名
(様式3)医療保護入院及び応急入院のための移送に関する事前調査及び移送記録票
医療保護入院及び応急入院のための移送が必要と考えられる者
氏名 (男・女)生年月日 年 月 日(満 歳)
住所 都道府県 郡市区 町村区
職業
相談者 1.保護者 2.扶養義務者 3.行政機関( )4.その他◆ 事前調査票
調査対象者の所在地調査時の状況
主治医との連絡
氏名 連絡先等
主治医意見
本人の同意 1.可能 2.不可能
保護者の同意の有無 1.有 2.無
事前調査の総合判定 1.移送を行うための診察が必要 2.不必要
診察が不要の場合の対応方針調査年月日等 調査年月日 年 月 日 時 分〜 年 月 日 時 分
職員氏名 所属 指定医の確認◆ 移送記録票
移送開始及び終了 年 月 日 時 分〜 年 月 日 時 分
指定医の氏名所属 氏名 所属
診察開始及び終了 年 月 日 時 分〜 年 月 日 時 分
診察立ち会い者及び患者との間柄
診察の補助者(氏名・職種・所属)
移送に関する告知 1.告知を行った
搬送の概要(方法、経路、時刻等)搬送先の医療機関 病院名 住所
移送補助者
搬送同行者
行動制限の有無 1.行動制限を行った 2.行動制限を行わなかった
その他特記事項
記録者の氏名等 所属保護者 氏名 (男・女)続柄生年月日 年 月 日(満 歳)
住所 都道府県 郡市区 町村区
選任 年 月 日
(様式4)医療保護入院及び応急入院のための移送に関するる診察記録票
氏名 (男・女)生年月日 年 月 日(満 歳)病名 1主たる精神障害 2.従たる精神障害 3身体合併症
生活歴及び現病歴(推定発病年月、精神科又は神経科受診歴等を記載すること。)
(陳述者氏名 続柄 )
現在の病状又は状態像 医療保護入院者の入院届の
「現在の病状又は状態像」の欄に準じる緊急性の判定 1.直ちに入院が必要 2.緊急を要しない
本人の同意 1.可能 2.不可能
判定結果 1.医療保護入院又は応急入院が必要 2.不必要
移送の過程における行動制限
行動制限の有無 1.行動制限を行った 2.行わなかった
症状
告知 1.告知を行った
閉始日時 月 日 時 分
その他の特記事項以上のとおり診断する。 年 月 日
精神保健指定医氏名 印
(様式5) 移送に際してのお知らせ
○○○○ 殿
平成 年 月 日
1 あなたをこれから、措置入院が必要であるかどうかを判定するために○○○に搬送
します。
2 あなたの搬送は、車で行います。○○県知事○○○○ 印
(様式6)
移送に際してのお知らせ
○○○○ 殿
平成 年 月 日
1 あなたをこれから、措置入院のために○○○病院に搬送します。
2 あなたの搬送は、車で行います。
3 あなたの搬送中、医療上必要な場合には、あなたの行動を制限することがあります。○○県知事○○○○ 印
(様式7)
移送に際してのお知らせ
○○○○ 殿
平成 年 月 日
1 あなたをこれから、医療保護入院(応急入院)のために○○○病院に搬送します。
2 あなたの搬送は、車で行います。
3 あなたの搬送中、医療上必要な場合には、あなたの行動を制限することがありす。○○県知事○○○○ 印
触法精神障害者問題(1) 移送制度関連一覧 精神医療ニュースへ 全国精労協homeへ