• 医療法改正の政省令はすべて1月末に出されています。
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    公衆衛生審議会意見書「精神病床の設備構造等の基準について

    Asahi21 Fax Letter No.94
    2000年12月13日(水)
    〒100・8962東京都千代田区永田町2−1−1参議院会館618号室
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    医療審議会 2000.12.13

    医療審議会に、医療法改正に伴う新たな精神病床・結核病床・感染症各病床の人員配置・設備構造に関する基準を報告。

    ○ 精神病床の入院患者に対する人員配置の標準
    ・ 総合病院・大学病院附属(100床以上)は、医師16:1、看護3:1、薬剤師70:1
    ・ 精神病院の医師48:1、看護4:1(当分の間5:1以上可)、薬剤師150:1
    ○ 感染症病床の入院患者に対する人員配置の標準
    ・一般病床と同じ(医師16:1、看護3:1、薬剤師70:1)
    ○ 結核病床の入院患者に対する人員配置の標準
    ・医師16:1、看護4:1、薬剤師70:1

    ■12/13 医療審議会
     本日15時から開催された医療審議会に、医療法改正に伴う精神病床、結核病床、感染症病床の人員配置、設備構造
    の新たな基準(案)が報告された。
     これまで、一般病床と療養病床以外の人員配置等については、公衆衛生審議会の精神保健福祉部会、結核予防部会、
    感染症部会において各々検討が進められていた。
     医師の人員配置基準では、精神病院の精神病床だけが特例基準のままであり、看護では精神と結核で一般病床との格
    差が残されている。薬剤師については来年の12月を目途に見直すこととなっていることもあり、精神病床で療養病床
    と同じ基準となった。
     なお、2年6月〜5年の経過措置があるほか、精神病床については経過措置以降も当分の間、看護は5:1とすることで
    きる(ただし補助者も含め4:1の員数を配置しなければならない)など、精神病床の基準は依然として一般病床との格
    差を強く残すこととなった。
    (添付資料をご参照下さい)。
    資料T

    精神病床の設備構造等に関する基準(案)に対する公衆衛生審議会の付帯意見

    ○ 厚生省が作成した精神病床の設備構造等に関する基準(案)については、公衆衛生審議会として了承する。なお、次
    の事項について、指摘があったことを付言する。

    1) 大学付属病院及び内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科を有する100床以上の病院以外の精神病床におけ
    る医師の員数に関して、入院患者48人に1人を標準とすることとされているが、この員数については、精神病床の機能
    分化等のあり方とともに検討を行うこと。
    2) 大学付属病院及び内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科を有する100床以上の病院以外の精神病床におけ
    る看護婦および准看護婦の員数に関して、当分の間、入院患者5人に1人以上とすることができるとされているが、こ
    の「当分の間」については、人員配置の経過措置の5年間における人員の確保の状況等を踏まえて検討すること。
    3) 精神科医療の充実のためには、多くの医師が精神医療分野に対する理解を深めることが重要であることから、臨床
    研修において、精神医療分野に十分配慮するよう希望する。
    4) 精神病床の機能分化や長期入院患者の療養のあり方を含め、21世紀の精神医療がどうあるべきかについて、早急に
    検討を開始すること。
    平成12年12月13日

    公衆衛生審議会 精神保健福祉部会
    部会長 高橋清久
    資料U

    精神病床の設備構造等に関する基準の概要(案)

    1. 大学附属病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)並びに内科、外科、産婦人科、眼科及び
    耳鼻いんこう科を有する100床以上の病院
     (1) 精神病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
       @ 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
       A 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
       B 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者3人に対し1人を標準とすること。
       
     (2) 精神病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
       @ 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
       A 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.1メートル以
    上とすること。
         
     (3) 精神病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
       @ 法律の施行から2年6月間、看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。
       A 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
       B 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2メートル以上、両側居室の場合
    1.6メートル以上とすること。
         
    2. 1.以外の病院
     (1) 精神病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
       @ 医師の員数は、入院患者48人に対し1人を標準とすること。
       A 薬剤師の員数は、入院患者150人に対し1人を標準とすること。
       B 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。
       
     (2) 精神病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
       @ 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
       A 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.7メートル以
    上とすること。
         
     (3) 精神病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
       @ 改正法による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第21条第1項ただし書の規定による特例許可
    を受けている病院の精神病床については、改正法の施行から5年間、人員配置基準は現行のとおりとすること。
       A 当分の間、看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者5人に対し1人以上とすることができる。この場合、看護
    補助者を、看護婦及び准看護婦と合わせた数が入院患者4人に1人の基準となるまで員数を配置しなければならない。
       B 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
       C 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合、1.2メートル以上、両側居室の場
    合1.6メートル以上とすること。
    資料V

    感染症病床の設備構造等に関する基準の概要(案)

    ○感染症病床に関する事項
     (1) 感染症病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
       @ 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
       A 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
       B 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者3人に対し1人を標準とすること。
       
     (2) 感染症病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
       @ 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
       A 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.1メートル以
    上とすること。
         
     (3) 感染症病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
       @ 改正法の施行から2年6月間(一の(3)の@に定める病院については、改正法の施行から5年間)、看護
    婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。
       A 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
       B 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2メートル以上、両側居室の場合
    1.6メートル以上とすること。
    資料W

    結核病床の設備構造等に関する基準の概要(案)

    ○結核病床に関する事項
     (1) 結核病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
       @ 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
       A 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
       B 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。
       
     (2) 結核病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
       @ 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
       A 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.1メートル以
    上とすること。
         
     (3) 結核病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
       @ 旧医療法第21条第1項ただし書きの規定による特例許可を受けている病院の結核病床については、改正法の
    施行から5年間、人員配置基準は次のとおりとすること。
       1) 医師の員数は、入院患者40人に1人を標準とすること。
       2) 薬剤師の員数は、入院患者150人に1人を標準とすること。
       3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者6人に対し1人を標準とすること。
       A 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
       B 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2メートル以上、両側居室の場合
    1.6メートル以上とすること。


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