1. 大学附属病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)並びに内科、外科、産婦人科、眼科及び
耳鼻いんこう科を有する100床以上の病院
(1) 精神病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
@ 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
A 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
B 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者3人に対し1人を標準とすること。
(2) 精神病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
@ 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
A 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.1メートル以
上とすること。
(3) 精神病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
@ 法律の施行から2年6月間、看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。
A 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
B 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2メートル以上、両側居室の場合
1.6メートル以上とすること。
2. 1.以外の病院
(1) 精神病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
@ 医師の員数は、入院患者48人に対し1人を標準とすること。
A 薬剤師の員数は、入院患者150人に対し1人を標準とすること。
B 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。
(2) 精神病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
@ 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
A 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.7メートル以
上とすること。
(3) 精神病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
@ 改正法による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第21条第1項ただし書の規定による特例許可
を受けている病院の精神病床については、改正法の施行から5年間、人員配置基準は現行のとおりとすること。
A 当分の間、看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者5人に対し1人以上とすることができる。この場合、看護
補助者を、看護婦及び准看護婦と合わせた数が入院患者4人に1人の基準となるまで員数を配置しなければならない。
B 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
C 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合、1.2メートル以上、両側居室の場
合1.6メートル以上とすること。
資料V
感染症病床の設備構造等に関する基準の概要(案)
○感染症病床に関する事項
(1) 感染症病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
@ 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
A 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
B 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者3人に対し1人を標準とすること。
(2) 感染症病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
@ 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
A 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.1メートル以
上とすること。
(3) 感染症病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
@ 改正法の施行から2年6月間(一の(3)の@に定める病院については、改正法の施行から5年間)、看護
婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。
A 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
B 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2メートル以上、両側居室の場合
1.6メートル以上とすること。
資料W
結核病床の設備構造等に関する基準の概要(案)
○結核病床に関する事項
(1) 結核病床に係る人員配置基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
@ 医師の員数は、入院患者16人に対し1人を標準とすること。
A 薬剤師の員数は、入院患者70人に対し1人を標準とすること。
B 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすること。
(2) 結核病床に係る構造設備基準を次のとおり厚生労働省令で規定すること。
@ 病室の床面積は、内法で患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
A 病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.8メートル以上、両側居室の場合2.1メートル以
上とすること。
(3) 結核病床について経過措置として次の特例を厚生労働省令で規定すること。
@ 旧医療法第21条第1項ただし書きの規定による特例許可を受けている病院の結核病床については、改正法の
施行から5年間、人員配置基準は次のとおりとすること。
1) 医師の員数は、入院患者40人に1人を標準とすること。
2) 薬剤師の員数は、入院患者150人に1人を標準とすること。
3) 看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者6人に対し1人を標準とすること。
A 既存の建物に係る病室の床面積は、内法で患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
B 既存の建物に係る病室に面する廊下の幅は、内法で、片側居室の場合1.2メートル以上、両側居室の場合
1.6メートル以上とすること。