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精神医療ニュース 過去記事 2001年 1〜 3月分 4〜5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 現在 精神医療ニュース 過去記事 2002年1月分 <2002年1月31日時事通信>
宅間被告の詐病の疑い否定=精神科医が証言−大阪児童殺傷公判
大阪教育大付属池田小(大阪府池田市)の児童殺傷事件で、殺人罪などに問われた宅間守被告(38)の第3回公判が31日、大阪地裁(川合昌幸裁判長)であった。1994年1月に宅間被告を診察した精神科医師が検察側証人として出廷し、精神疾患を装う詐病の疑いを持ったかとの弁護側の質問に対し、同医師は「感じませんでした」と否定した。
情報は→Yahoo! News
<2002年1月31日毎日新聞>
<付属池田小事件>宅間被告の精神状態を巡る審理に 大阪地裁
大阪教育大付属池田小学校の乱入殺傷事件で、殺人、殺人未遂罪などに問われた無職、宅間守被告(38)の第3回公判が31日、大阪地裁(川合昌幸裁判長)であり、94年に宅間被告を神経症と診断した医師が「初診時の第一印象は、被害妄想以前の一過性の症状と思った」などと証言した。今回から、過去に宅間被告の精神状態を診た医師に対する証人尋問が行われる。弁護側は宅間被告が事件当時、心神耗弱か喪失状態だった可能性を主張。裁判は、最大の争点である宅間被告の精神状態を巡る審理に入った。
検察側の冒頭陳述によると、宅間被告は高校時代に精神神経科に通院、「神経症」の診断を受けて以来、乱入殺傷事件を起こすまでの約20年間、断続的に各地の病院に通院。「神経症」「精神分裂病」「人格障害」など、その度に異なる診断を受けた。
今回、検察側証人として出廷した医師は、大阪府内の病院で94年1〜2月、外来患者として訪れた宅間被告を3回診察。当時、兵庫県伊丹市の市バス運転手として働いていた宅間被告は、乗客の女性とトラブルを起こしたことなどからカウンセラーに通院を勧められて通院し、診断を受けた。
この医師は「精神病の病態水準になく、神経症」とした。神経症は心理的原因からの精神症状で、ノイローゼと同等とされることもあり、刑事責任能力が問われる場合が多い。
検察側の精神鑑定では「妄想性人格障害など複数の人格障害があるが、心神喪失・耗弱の状態にはない」とされ、検察側は完全な責任能力があったと判断した。勤務先の小学校で起こし、起訴猶予処分となった薬物混入事件について、検察側は「罪を逃れるため精神分裂病を装った」と宅間被告の詐病を主張している
これに対し、弁護側は「検察は、詐病などとしてすべてを否定するが、詐病を装う必要がない時期も精神疾患に悩んでおり、詳しい検討が必要」と反論している。
第4回公判は、2月21日に開かれ、今回の医師と同じ病院で98年12月〜99年8月、宅間被告を診察した精神科医が出廷する予定。
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<2002年1月31日毎日新聞><えひめ丸>生徒のPTSD発症率巡り対立 事故交渉
「えひめ丸」沈没事故で、被害者・家族の代理人と米海軍との補償交渉が31日、東京都内の在日米軍施設であった。交渉では弁護団が示した被害生徒らのPTSD(心的外傷後ストレス障害)の診断結果に対し、米海軍側が発症率が高すぎると指摘。米海軍が選任した医師による直接の診断を要求するなど対立した。
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<2002年1月31日読売新聞>
厚労省が講習短縮した福祉専門学院の指定取り消し厚生労働省は31日、福祉用具専門相談員の養成講習会を行っていた大阪市の「ベテル医療福祉専門学院」の指定を取り消した。同省によると、同学院は、指定申請時に本人に無断で講師名を使用していたほか、一部の受講生に対し、本来必要な40時間の講習を短縮したカリキュラムで、修了証を渡していた。
福祉用具専門相談員は、介護保険制度のスタートに合わせて設けられた職種で、福祉用具レンタル事業所では、常勤換算で2人配置する必要がある。1、2級ヘルパーや、介護福祉士、看護婦、理学療法士などは、講習を受けなくても仕事につくことができる。同相談員の指定講習が取り消されたのは全国で初めて。
同学院は、ホームヘルパー2級の養成研修事業についても、講師名を偽って申請したなどの理由で、大阪府から指定を取り消されている。
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<2002年1月29日毎日新聞><障害者雇用>軽減制度を段階的に縮小へ 将来的には廃止も
厚生労働省は29日、企業に対して全従業員の一定割合以上、障害者を雇用するよう義務付けている障害者雇用促進法を改正し、雇用義務を免除される軽減制度を段階的に縮小する方針を決めた。将来的には廃止も検討する。今国会に改正案を提出し04年4月から実施する。
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<2002年1月26日毎日新聞>触法精神障害者 入退院専門家ら判定参加 「参与員」モデルに
重大犯罪で不起訴や無罪になった精神障害者の処遇問題で、政府は25日、家庭裁判所の家事審判などで市民代表らが裁判官に意見を述べる「参与員制度」をモデルに、精神保健福祉士らが入退院の判定に加わる新制度を採用する方針を固めた。最終的な処分は、裁判官と精神科医が合議で決める方向だが、精神保健福祉士らが意見を述べる制度にすることで、保安処分の色彩を薄くする狙いがある。法務省が法案としてまとめ、3月中旬にも国会に提出する。
「重大な触法行為をした精神障害者の処遇に関する法律案」(仮称)に盛り込む新制度では、全国50地裁に処遇判定機関を新設し、心神喪失で無罪や不起訴になった精神障害者の入退院や通院の要否を決定する。
その際、精神保健福祉士や、事件によっては保護司、心理学者ら数人が判定に加わり、裁判官と精神科医に対し処分内容について意見を述べる機会を保障する方向だ。この意見を参考に裁判官と精神科医が「患者の治療の必要性や、その程度」について合議し、専門治療施設への入退院を決める。
参与員制度は、国民各層から選ばれた参与員が未成年者の養子縁組などの家事審判事件に立ち会って意見を述べる制度で48年に始まった。今回の精神保健福祉士らの役割は、新法の中で精神保健参与員(仮称)などの名称で盛り込む方向だ。
また、合議に当たる裁判官と精神科医は1人ずつで、患者が決定に不服の場合の高裁抗告審は裁判官だけで行う。
自民党は当初、裁判官が単独で処分決定する案を検討していたが、与党のプロジェクトチームは昨年11月「決定方法は政府の判断に委ねる」としていた。
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<2002年1月27日読売新聞>「触法障害者」ケアに精神保健観察官新設へ
殺人や放火などの重大犯罪を起こした精神障害者が心神喪失を理由に無罪・不起訴になった場合の処遇見直し問題で、法務省は26日、処遇決定後の投薬治療などアフターケアを指導する「精神保健観察官」(仮称)を新設し、全国50か所の保護観察所に配置する方針を固めた。現行の保護観察官と別枠で、精神障害者の社会復帰を支援する精神保健福祉士(PSW)の有資格者の中から採用する。通常国会に提出する触法精神障害者処遇法案(仮称)に盛り込むため、近く与党や厚生労働省など関係機関と折衝に入る。
現行の措置入院制度には通院治療中や退院後の人の犯罪の再発を防止するための手だてはない。法務省としては、犯罪や非行を犯した人の更生を支援している保護観察所を事後のケア指導の中核機関と位置づけて検討している。
精神保健観察官は、地裁で治療の処遇が決定した人を対象に、治療施設や保健所、ボランティア団体などと連携・協力し、投薬治療の継続や退院後の社会復帰を支援するコーディネーターの役割を担う。
法務省は当初、各観察所に配置されている保護観察官(約600人)の活用を検討した。が、与党内から「処遇対象者のケアは治療行為の延長で、従来の犯罪更生の仕組みを準用するのでは不十分」(公明党議員)といった指摘が出たため、犯罪の再発防止と社会復帰に向け、専門知識を持つ精神保健福祉士の活用が適切と判断した。
触法精神障害者の処遇を巡る論議は、昨年6月の大阪教育大付属池田小の児童殺傷事件を契機に高まった。
処遇判定については、裁判官と精神科医各1人で構成する合議体が行い、必要に応じて精神保健福祉士らが参与員として意見を述べる仕組みが固まっている。
◆「保安処分」イメージ和らげたい狙い◆
法務省が触法精神障害者の社会的ケアのため、精神保健観察官を新設する方針を固めたのは、精神医療の専門性を重視するとともに、「犯罪者に対する保安処分」というイメージを和らげたいという狙いがある。現行の保護観察官は、犯罪者や非行少年が更生に努めるのを援助し、犯罪の予防活動を行っている。心理学や社会学、教育学の専門家が配置されているが、精神医療に関する知識はほとんど持ち合わせていないのが実情だ。
精神障害者の保健や福祉に関する専門的知識を持つ精神保健福祉士は、98年4月に施行された精神保健福祉士法で創設された国家資格。昨年末現在の有資格者は約9000人で女性が7割を占めている。
犯罪防止のためにこの精神保健福祉士をどう生かすか。保護観察に初めて精神医療の分野が持ち込まれることになるだけ
に、慎重な検討が必要だ。(政治部 川崎英輝)情報は→Yahoo! News
<2002年1月18日 法務省取りまとめ 次期国会提出予定>重大な触法行為をした精神障害者の処遇に関する法律案(仮称)の概要
心神喪失者の状態で重大な触法行為をした精神障害者について、社会復帰をはかるとともに同様の行為を防ぐための治療及び社会における適切な処遇が確保される体制を整備するための措置を講ずる。
1 背景
平成13年6月に発生したいわゆる大阪池田小等無差別殺傷事件を契機に与党3党が設置したプロジェクトチームにおいて、同年11月、重大な犯罪に当たる行為をした精神障害者の処遇に問題について、このような精神障害者の入/通院の要否、通院の可否等を決定する新たな判定機関を地方裁判所に設け、処遇の決定のための手続を創設すること、退院後のアフターケアのための体制を確立すること等を内容する報告書が取りまとめられたところである。また、その席上において、座長より、このような新たな処遇制度を整備するため、政府において、早急に必要な法案を国会に提出するべきであるとの意見が述べられた。
2 概要
(1)心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火等の重大犯罪にあたる違法な行為をした精神障害者で、不起訴処分となり、又は無罪等の判決が確定したものについて、検察官が、地方裁判所に対し、審判の開始を申し立てるものとする。
(2)審判は、裁判官のほか、精神科医が関与して行うものとする。
(3)地方裁判所は、対象者について、入/通院の要否、退院の可否、処遇の終了等を決定するものとする。
(4)入院治療決定を受けた者は、専門治療施設において、その病状等の応じた適切な医療、社会適応訓練等を受けるものとする。
(5)通院治療を受けた者及び専門治療施設から退院したものは、専門治療施設による適切な医療を受けるとともに、継続的な治療を確保するための保護観察書による観察等に服するものとする。
※ 本法案は法務省と共管3 施行期日 検討中
「道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等」に関する見解と要望
<2002年1月16日>
道交法交通法の改正が行われ、その施行を目前にして、政令や施行規則の改訂作業が進められています。
その中で、精神分裂病やそううつ病を持つ人々の免許取得が実質上厳しくなる可能性があります。障害者協議会や障害者インターナショナル日本会議、欠格条項をなくす会などが活発な活動を行っています。
精神科医療を提供する団体で構成されている精神科7者懇談会が見解と要望を警察庁に提出しています。警察庁交通局 交通企画課 法令係 様
<精神科七者懇談会>
国立精神療養所院長協議会/会長 白倉克之
精神医学講座担当者会議/代表世話人 山内俊雄
全国自治体病院協議会/会長 小山田惠
日本精神科病院協会/会長 仙波恒雄
日本精神神経科診療所協会/会長 三浦勇夫
日本精神神経学会/理事長 佐藤光源
日本総合病院精神医学会/理事長 黒澤 尚「道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等」に関する見解と要望 警察庁におきましては、日頃、交通事故防止のためにご尽力いただき敬意を表します。
さて、先般、道路交通法が改正されました。それに伴い施行令と施行規則の改正作業が進められており、平成13年12月には警察庁交通局から「道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等」が公表されました。
この試案等につきまして精神科七者懇談会としての見解を以下に表明します。
ここでは当懇談会がもっとも重要と考える精神障害に関する事項に限って見解を述べますが、この見解が政令等に反映されるよう強く要望いたします。以下続きはこちらに→「道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等」に関する見解と要望
精神分裂病 「統合失調症」に名称変更を承認 精神神経学会
<2002年1月19日毎日新聞>
日本精神神経学会(理事長、佐藤光源・東北福祉大教授)は19日、東京都内で開いた理事会で、精神分裂病の名称を「統合失調症」に変更することを承認した。患者や家族から「差別や偏見を招きやすい」など強い変更の要望があり、公募の結果、ドイツ語の原語の意味を翻訳し直した、この名称が選ばれた。
分裂病の概念は、スイスの研究者が1911年に提唱した。原語は「分離した精神」を示す「シゾフレニー」(ドイツ語)で、患者が思考のまとまりのなさを示すことなどから名づけられた。日本では精神神経学会が37年、精神分裂病に統一した。
しかし、「全国精神障害者家族会連合会」(全家連)が93年、名称変更を要望。これを受けて同学会が検討を始め、「精神分裂病という名称は社会的にみて否定的な響きがあり、医学的にも病気の多様性を表していない」などとする中間報告をまとめ、昨年10月から、全家連と合同で新名称を一般公募していた。
同学会などが公募の際に提案した候補は、▽英語名をカタカナで表記した「スキゾフレニア」▽病気の研究に貢献した2人の研究者の名にちなんだ「クレペリン・ブロイラー症候群」▽「統合失調症」の三つ。患者や家族からの応募では「統合失調症」が他の二つを大きく上回った。今年8月に横浜市で開かれる世界精神医学会で正式に発表する。
佐藤理事長は新名称について、「当事者の方が最も望んでおり、一般の人にもわかりやすい用語だ」と話している。 【吉川学】
情報はこちら→Mainichi INTERACTIVE
「精神分裂病」⇒「統合失調症」、学会が病名変更
<2002年1月19日読売新聞>
日本精神神経学会(佐藤光源理事長)は19日、理事会を開き、「精神分裂病」という病名を「統合失調症」に変更することを承認した。8月に横浜で開く総会で正式決定する。
「精神分裂病」は、妄想や幻覚の影響で患者が暴れたりするため、「怖い」という偏見を持たれてきた。患者や家族がショックを受けないよう、告知しない医師も多い。
しかし近年は、妄想などを抑え、副作用も少ない薬が開発され、患者の社会復帰が治療目標になっている。そこで「旧来のイメージを引きずった病名そのものを変え、偏見や差別の解消を図りたい」と、患者の家族でつくる全国精神障害者家族会連合会が学会に申し入れ、学会で議論を重ねてきた。昨秋には候補名の一般公募や公聴会も開いた。
その結果、「連想の分裂」を意味する原語の「スキゾフレニア」を翻訳し直した「統合失調症」が最も適当、という結論に至った。当面、この病名変更は、医療、保健、福祉など患者・家族が直接かかわる領域に限られ、医学教育や研究の場では従来通りとされる。診療報酬や強制入院時の診断をどうするかなどは、今後の課題となる。
新しい病名を検討してきた学会委員会の委員の1人は「新しい病名を浸透させる過程で、なぜ病名変更が必要だったかを理解してもらわなければならない」と強調した。
また、この日の理事会では、「認定医制度」の創設も承認された。一定以上の治療技術を持った医師であることを保証するもので、患者や家族にとって医師や病院を選ぶ材料になる。
情報はこちら→Yomiuri-On-Line
<2002年1月16日沖縄タイムス>高度多機能病院精神科病棟への対応も
重度の精神疾患の患者が入院治療の必要な重度の合併症を患った場合、総合病院の精神科病棟で治療に当たってもらうのが望ましいだろう。
各分野の医療スタッフがそろっている。鎮静剤や拘束などに頼らず、興奮状態が続く患者であれば病棟の保護室で処置してもらう。
そうした対応があれば患者の人権への配慮にもつながるはずだが、本島ではそれがままならない。
宮古や八重山では県立総合病院のなかにそれぞれ百床と五十床の独立した病棟が設置されている。
一方、本島で病棟を持つ総合病院は琉大付属病院だけだ。それも常に満床状態が続いているという。
問題解決のためには、県が計画する高度・多機能病院(仮称・新那覇病院)に二十から三十床の精神科病棟を設置させる必要がある。
これを求めて県内の精神医療関係者でつくる県精神保健・医療・福祉連絡協議会が二万人を目標に署名を集めることを決めた。
もちろん本島には精神科医のいる総合病院など医療施設は多い。現在でも合併症治療に取り組んでいる。
問題にしているのは精神、身体ともに重度の症状を持つ患者への対応だという。
合併症となる身体疾患には骨折や脳梗塞(こうそく)、腎不全などさまざまある。精神状態が軽度であればいいが、重度だと対応困難を理由に治療を断られるケースもある。
最も必要とする部分で、十分な治療が受けられないのであれば問題だろう。高度・多機能病院がその役割を担えないか。
県は、署名の提出を待つまでもなく設置へ向けた検討を始めてもらいたい。
以下略、情報はこちら→沖縄タイムス 社説
精神障害者人権基本法(案)
触法精神障害者処遇手続法ではなく、精神障害者の人権と福祉施策を確立するために!2002.1.14 文案・塚本正治
1 この法律の趣旨について
1)精神障害をもつということ
「精神障害者の人権」について考える時、精神障害をもつとはどういうことなのかということについて、基本的な認識をそろえておく必要があると考える。ここで言う基本的認識というのは、医療従事者から見た精神障害ということだけではなく、精神障害当事者にとっての意味ということでもある。
人間はみな、個的な精神的・肉体的限界をこえてストレスを加え続けられるならば必ず発病する。逆にいうならば、病になることによって、直接死にいたることを回避し、生き継いでいくということである。発病することによって外的ストレスは内的な疾患へと転化するわけであるから、外的ストレスの解除と同時に疾患に対する治療ということが必要になる。「健康=善玉・病=悪玉」という社会的認識は、精神病に対する偏見を生み出す大きな原因になっている。根本的には「勤労は美徳」とされる近代−現代社会のあり方が問われている。
発病し、精神障害をもった当事者は、その精神障害を受け入れることによって「発病する前とはちがった、味わいある人生」をおくることができる。しかし「精神障害を受け入れる」という「病を治す」ということにおいても、「障害をもって生きる」ということにおいても大切な過程が、精神医療の貧困さと「精神病者は何をするかわからない」という社会的偏見・生活支援等施策のなさのために、たびたび打ち壊されていることは大きな問題である。
いつの時代にも精神障害者は存在してきたし、人間は誰でもその置かれた社会的環境によって発病しうるのであるから、「精神障害をもつ当事者が生きづらい社会は、精神障害をもたない人も生きづらい社会」であると言えよう。2)精神障害者への人権侵害の現実
3)精神障害者に対する偏見について
2 条文(1)第一条
(2)第二条 国の義務
(3)第三条1 患者の人権
第三条2 地域生活に関する権利
第三条3 裁判を受ける権利等
第三条4 精神障害者の人権確立の推進
第三条5 精神障害者を抱える家族への支援
第四条 マスメディア評価検討委員会(仮称)の設置
第五条 精神科医療オンブズマン制度の導入
第六条 退院促進制度の導入
第七条 語り部制度(仮称)の導入
第八条 事故・事件救済基金制度(仮称)の創設
本文はこちらへ→精神障害者人権基本法(案)関連→刑事司法における精神障害者の現状 「生きてシャバにでたい」(塚本正治)
法務省厚生労働省への要請葉書の訴え
長野英子連絡先 hanayumari@hotmail.com
〒923-0957 小松郵便局私書箱28号 絆社ニュース発行所
ファクス 0761-24-1332
新聞報道によると、与党のプロジェクトチーム報告書に添った形でいわゆる「触法精神障害者」に対する特別立法が来年早々国会に提出されようとしています。私は以下の点でこの報告書を批判します。中略、詳しくはこちらへ→法務省厚生労働省への要請葉書の訴え 長野英子
文 例
与党「心神喪失者等の触法および精神医療に関するプロジェクトチーム」報告書にあるいわゆる「触法精神障害者」への特別立法および特別施設は、「再犯の危険性」を要件とした予防拘禁であり、医療を治安の手段とする保安処分です。私はこうした特別立法および特別施設の新設を許しません。報告書に基づく何らかの「触法精神障害者」に対する施設新設あるいは対策立法作成をしないよう強く訴えます。あて先
厚生労働省精神保健福祉課
〒100-8916 千代田区霞ヶ関1−2−1
電話 03-3501-4864(直通) ファックス 03-3593-2008(直通)
電子メールアドレス www-admin@mhlw.go.jp(代表)
法務省
〒100-8077千代田区霞ヶ関1−1−1
電話03−3580−4111(代表) ファックス 03-3592-7393(代表)
電子メールアドレス webmaster@moj.go.jp(代表)
入院女性“不審死”届けず 山口の県立精神病院 根拠なく死因「窒息」と診断
<2001年12月31日大阪読売朝刊2社面>山口県宇部市の県立精神病院「静和荘」で昨年五月、入院中の女性(当時二十七歳)が個室内で急死し、主治医の副院長が明確な根拠がないのに死因を「窒息」としたうえ、医師法に基づく警察への届け出を怠っていたことがわかった。副院長は「死因の診断に自信はなく、(解剖は)しのびなかった。今考えれば届けるべきで、反省している」などと言っている。
病院の説明によると、女性は一九九九年十月、家族の同意で強制入院。最初の一か月余りは保護室に隔離され、その後は同じ閉鎖病棟内の個室にいた。
亡くなった日は午後四時半すぎ、心肺停止状態でベッドにうつぶせに倒れているのを看護婦が発見。蘇生(そせい)を試みたが回復せず、五時二十分に死亡と判断した。
女性の両親は五時前に駆けつけたが入室を拒まれ、会えたのは死後処置を終えた後の七時すぎだった。副院長は死亡診断書に直接死因を「窒息」と記載。その原因は「精神分裂病による昏迷(こんめい)状態」で「水のような吐物を吸引」とした。死因の分類欄は「不慮の外因死」にマルをつけた。
読売新聞の取材に副院長は、窒息の根拠を「(皮膚が青くなる)チアノーゼがみられた」、吐物吸引の根拠は「人工呼吸の時、肺でゴボゴボと音がしたから」と説明したが、口内にも吐いた跡はなかったという。
医師法は、異状死体を診た医師に二十四時間以内の届け出を義務づけ、怠ると罰金刑の対象。厚生労働省は「外因死やその疑いがあれば届け出対象。死因が不明確なら幅広く考えるべきだ」としている。
日本法医学会理事長の塩野寛・旭川医大教授の話「当然届けるべき異状死だ。若い人が水を飲んで死ぬとは思えないし、溺死(できし)でも肺で音はしない。死因は不可解と言うほかない」情報は→Yomiuri-On-Line
女性不審死、山口の精神病院 両親の面会を半年間拒否 死亡後カルテも開示せず
<2002年1月13:日大阪読売朝刊2社面>山口県立精神病院「静和荘」(宇部市)で一昨年五月、入院中の女性(当時二十七歳)が不審死した問題で、女性の両親が入院から半年間も面会を拒否されていたことがわかった。家族の同意に基づく強制入院(医療保護入院)だったが、病院側は死亡後のカルテ開示も「県の方針で遺族は対象外」と拒否していた。
女性は九九年十月に入院。最初の一か月は保護室に隔離され、「動物じゃないからオリに閉じこめないで」と連日訴えていた。
両親は週一―三回、病院を訪ねて面会を希望。しかし主治医の副院長は、女性が病室に移った後も「もう少し様子を見てから」と渋り続けた。
翌年四月の初面会で女性は両親に抱きつき、手を離さなかったが、一か月後に急死した。カルテは閲覧に限って一日だけ応じた。
父親は「治療を受けさせる責任を家族に負わせながら納得できない」と閉鎖性を批判。副院長は「他の患者と接した時の病状が不安で隔離が長引いた。面会は強く禁止する気はなかったが、ずるずる遅れて反省している」と話している。情報は→Yomiuri-On-Line
<2002年1月17日毎日新聞愛媛>宇和島水産校実習船沈没事故 連絡協議会、県にサポートセンター設置を要望
えひめ丸沈没事故の被害者を支援するための連絡協議会(青木真策会長)が16日、宇和島市の県宇和島地方局で開かれ、犠牲者の遺族や救助された生徒、乗組員の心のケアに専門的に取り組むサポートセンター(仮称)の設置を県の事故対策本部に要望することを決めた。実習生が卒業を間近に控えていることなどから、早急な対応が必要として今月中にも要望する。
寺本辰之・県宇和島中央保健所長によると、長期にわたるケアは現状の態勢では困難。きめ細かなケアの継続性が求められており、多くの委員から同センターを設置して、専門のスタッフを置くべきだとの強い意見が出されたという。
スタッフは保健婦、臨床心理士らで、生徒らのPTSD(心的外傷後ストレス障害)の治療に当たっている久留米大医学部の前田正治講師らの支援も望んでいる。
同連絡協議会では、2月中にはセンター設置のめどをつけてほしいとしている。
【川上展弘】情報は→Yahoo! News
<2002年1月17日京都新聞>心に病のある人と住民の交流施設 21日、上京にオープン
心に病のある人と住民らが自由に集い、交流を深める施設「ふれあいサロン上京」が二十一日、京都市上京区堀川通元誓願寺上ルにオープンする。家に閉じこもりがちな精神障害者が、社会復帰しやすい環境をつくろうと、市と地元団体が協力して開設した。
精神保健福祉の充実を目指す市の「こころのふれあいプラン」を受けて、上京保健所や区社会福祉協議会などが委員会を結成。二年間、開設場所の検討や住民との調整などを行ってきた。
サロンの広さは六十五平方メートル。談話スペースが設けてあり、来訪者は自由にくつろげる。今のところ、娯楽設備はテレビだけだが、希望が多ければ、カラオケセットなども置く予定。
区民生児童委員会やボランティアなど十四団体でつくる運営実行委員会が、市の委託を受けて営する。開設時間は月、火、木、金曜日の午前十時から午後四時までで、通所の対象者は二十歳から六十歳まで。
運営実行委員会事務局の上京保健所は「来訪者同士が顔見知りになり、交流の輪が広がってほしい」と期待している。
問い合わせは同保健所Tel:(432)3221へ。情報は→Yahoo! News
<2002年1月16日毎日新聞鳥取>
[子供かけ込み相談室]高1男子が不登校・休学、どうすれば◇Q
高校1年男子の母親です。1年の7月ごろから不登校傾向になり、2学期からはほとんど学校に行っていません。出席日数が足りずに進級は無理になり、10月には休学手続きを取りました。3学期に入り、4月からどうするのか学校から尋ねられるので本人に聞くのですが、はっきりした返事がありません。とはいえ、そろそろ決めないといけない時期に来ています。どう対応すれば良いでしょうか。◇A「待てるだけ」待ってあげよう
最近は高校生の不登校も多く、中退する子どもも少なくありません。理由はさまざまですが、問題はむしろ、その後です。
自分はどうしたいのかを早くから表明する子どももいれば、最後まではっきり決められない子どももいます。どうしたいのか尋ねても、なかなか答えられないのは、基本的に今の自分に対する不本意な感情があるのかもしれません。
本来なら、今通っている高校を卒業したい。でも現実にそれができない。そういった矛盾の中にいますから、それを認めるような決定はなかなか難しいものです。
進級が無理と決まった時に、いくつかの選択があります。原級にとどまり、もう一度1年生をやり直す方法もありますが、一つ年下の人と一緒の生活は苦しいものです。
身体的疾患が理由で留年した場合には、それなりに頑張れる子どももいますが、いわゆる不登校で留年した場合は、やり直すのは難しいのが現実です。
通信制高校を選ぶ。しばらくは学校というものから離れて家でのんびりする。アルバイトなどをする。選択はさまざまです。本人はなかなか決定できないかもしれませんが、周囲が強要しても結果的にうまくいきません。
本人に情報だけは与え、最終的には、ギリギリまで待つしかありません。いずれも選択できなければ、しばらく自宅でのんびりするのも決して悪い選択ではないと思います。
本日の一言「最後まで本人の自己選択で」
【回答者=県立精神保健福祉センター所長・原田豊】
× × ×
子どものことで悩んでいる方からの相談を受け付けます。〒680―0022 鳥取市西町2の415、毎日新聞鳥取支局「子供かけ込み相談室係」へ。情報は→Yahoo! News
<2002年1月17日読売新聞>不登校児に自宅授業、埼玉県志木市で今春導入
埼玉県志木市は16日、新年度から不登校の小・中学生の自宅に教師を派遣して個別授業を行う「ホームスタディー制度」を導入する方針を固めた。学習意欲がありながら登校できない子供の自宅などを「学習支援施設」に指定、授業を受ければ出席の扱いとして進級や卒業もできるようにする。全国でも例のない試みで、同市教委は「義務教育課程で学ぶべきことを学ばないまま、卒業してしまう現状を打開したい」としている。
同市教委によると、市内には小学8校、中学4校があり、不登校の児童や生徒は計約10人に上る。
多くが授業を受けないまま卒業してしまうのが実情という。
不登校の生徒らの自宅に派遣される教師は、同市が新年度から小学1、2年生クラスを対象に実施する「25人学級」に伴い、市が独自に採用する臨時職員約10人。さらに元教員など小中学校の教員免許を持つ有償ボランティア約25人を募るほか、必要に応じて市内の小中学校のクラス担任以外の教師も派遣する。
個別授業の内容は、原則的に文部科学省の指導要領を目安とするが、子供たちの心身状態に合わせて、必要最小限の学力を確保できるよう工夫する。
同市では、不登校の要因を分析し児童らの学習意欲を把握するため、市教委内にプロジェクトチームを発足させ、本人や保護者から話を聞いて教師派遣の対象となる児童生徒を決める。
文科省によると、不登校の小・中学生は昨年度で約13万4000人。対策として全国約930の自治体が、市町村の教育センターなどを学習支援施設として「適応指導教室」を設置したり、民間がフリースクールを設けたりしているが、将来への配慮から授業を受けないまま進級、卒業させているのが現状だ。
文科省児童生徒課では、「カウンセラーなどを自宅に派遣して児童らの相談に乗るという制度はあるが、学習支援を行う例は聞いたことがない」と話している。
教育評論家・尾木直樹さんの話「日本の教育界で前例のない画期的試み。学力保証もなく、ところてん式に卒業させられていく子供たちの『教育を受ける権利』を守るための積極対応と言える。地域に対して教育への信頼を取り戻すことにもなるので意義は大きい」
情報は→Yahoo! News
<2002年1月16日奈良新聞>数値目標なし 奈良は増加率全国ワースト3 精神障害者の社会復帰施設
自治体の課題となっている精神障害者の社会復帰施設拡充をめぐり、過去4年間における人口30万人当たりの県内施設増加率は、全国都道府県の中で3番目に低水準な上、奈良を含む6府県のみが、障害者福祉プランに数値目標を盛り込んでいないことが15日、県内の3団体が県に提出した「精神障害者社会復帰施設の開設認可要望書」から分かった。
要望書は、県精神障害者社会復帰施設協議会(豊田裕滋会長)、県精神障害者家族会連合会(沼田定子会長)、県精神障害者作業所連絡協議会(高橋利明代表)が提出した。
県内の社会復帰施設は、平成7年度末以降の4年間で2施設の増加にとどまり、12年度当初の合計数はわずか4施設。人口30万人当たりの増加率は全国で3番目に低かった。整備が進んだ青森(29施設増)、島根県(14施設増)などと大きな差がついている。
また、現代人の「心の健康づくり」としてニーズが高い精神障害福祉プラン に、具体的な数値目標を掲げてない府県は、奈良など6府県にとどまっている。
こうした状況を踏まえ、同3団体は、県内で11カ所の開設申請が出ている「小規模通所授産施設」の認可を県に要望。社会復帰施設拡充に向けた法改正を受け、社会福祉法人直営となる同施設は、従来の無認可作業所より運営上の利点があるといい、すみやかな認可を求めた。
さらに、約33都道府県で実績がある社会復帰施設運営補助金の「概算払い制 度」についても、「施設の安定的な運営に欠かせない」として、県に採用を求めた。
県健康対策課は「障害者プランの数値目標づくりは、新年度から着手したい。小規模授産施設の認可は、国庫補助金や県財政との関連上、即答できない」としている。
情報はこちら→奈良新聞
<2002年1月8日大阪読売夕刊1面>精神医療にオンブズマン制 権利擁護へ公的支援 閉鎖病棟も訪問 大阪で来年度から
NPO(非営利組織)と行政機関、専門家、市民の連携で、精神科病院の入院患者の権利を守る「精神医療オンブズマン制度」(仮称)が大阪府で新年度、スタートする。メンバーが病棟を訪ねて患者の声を直接聞き、病院側に改善を求める仕組みで、予告なしの訪問も行う。医療現場へ積極的に出向いて行う公的な権利擁護制度は全国で初めて。精神科病院の閉鎖性を減らし、人権侵害の根絶と医療の質の向上を図るうえで画期的な取り組みとして注目される。
入院経験者や一般市民を含め、研修を終えたメンバーを登録。閉鎖病棟まで入り、患者の不満や要望、相談を聞き取る。調査結果は病院に伝え、患者の個人情報を除いて一般にも公開する。条例などは設けず、病院側は任意で協力する。
NPOの大阪精神医療人権センターが1998年から独自に進めている訪問相談活動を、参加団体を広げて公的に位置づける制度。同センターや地元の精神病院協会、精神保健福祉士協会、精神障害者連絡会、家族会、弁護士会、保健所長会などでつくる「精神障害者権利擁護連絡協議会」(事務局・府こころの健康総合センター)でこのほど実施方法の骨格を決めた。
米国の精神病院に市民団体から派遣された権利擁護者が常駐していることを参考にしたもので、府精神保健福祉課は「精神医療の改善に欠かせない取り組み」として活動費の補助を予算要求している。
大阪では97年、安田病院系の大和川病院(廃院処分)での患者虐待や劣悪医療が問題化。行政による立ち入り調査や患者の退院請求、処置改善請求を受ける精神医療審査会だけでは人権侵害を防げなかったことを教訓に、府精神保健福祉審議会は一昨年5月、外部の第三者が患者を支援する仕組みを提言していた。
人権センターの山本深雪事務局長は「患者の訴えが病院の外へ届くのを待っていては権利は守れない。地域ごとに分担して日常的に病院を訪問できるよう、5年計画で人員を養成したい」と話している。
情報は→Yahoo! News
関連ニュース→読売新聞のニュース(からだケア)
<2002年1月10日時事通信>児童約10人がPTSDに=不登校など深刻なケースも−池田小
児童殺傷事件のあった大阪教育大付属池田小学校(大阪府池田市)に通う児童の心のケアのため、電話相談などを続けているメンタルサポートチーム代表の元村直靖大教大教授らは10日夜、同小で記者会見し、低学年を中心に約10人の児童が心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断され、心の傷を引きずっていることを明らかにした。
同チームによると、PTSDと診断されたいずれの児童も、昨年8月下旬の授業再開当初は普通に登校していたという。しかし、数人が学校を休みがちになるなど症状が深刻な児童も出ている。また、暗やみや留守番、刃物を極度に怖がるなどの症状も見られるという。情報は→Yahoo! News
<2002年1月7日読売新聞>
精神科医2人の証人採用を決定…児童殺傷事件公判
大阪教育大付属池田小学校(大阪府池田市)の児童殺傷事件で、殺人罪などに問われた無職宅間守被告(38)の第2回公判は7日午後も引き続き、大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれた。
川合裁判長は、検察側申請の精神科医2人の証人採用を決定。31日の第3回、2月21日の第4回公判で尋問することを決めた。2人は、かつて同じ病院で宅間被告を診察し、いずれも「精神分裂病ではない」と判断したとされる。
一方、弁護側は閉廷後、記者会見。この日の冒頭陳述で宅間被告に対し「すべてを明らかにするために受けるよう」呼びかけた再度の精神鑑定について、「閉廷後の接見では、被告の反発はなかった。考えはわかってもらえたと思う」とし、「数人の精神科医の証人尋問が終わったころ」に再鑑定を申請する考えを正式に表明。鑑定人の選考に入る方針を明らかにした。
情報は→Yahoo! News
<2002年1月7日時事通信>
精神科医を証人尋問へ=児童殺傷事件公判−大阪地裁
大阪教育大付属池田小(大阪府池田市)の児童殺傷事件で、殺人罪などに問われた宅間守被告(38)の第2回公判は7日午後も、大阪地裁(川合昌幸裁判長)で続けられ、検察側が精神科医2人の証人尋問を申請し、認められた。弁護側が捜査段階の供述調書の証拠採用に同意しなかった関係者のうちの2人。
情報は→Yahoo! News
<2002年1月7日毎日新聞>児童殺傷公判 再度精神鑑定を」宅間被告に弁護側が呼び掛け
大阪教育大付属池田小学校の乱入殺傷事件で、殺人、殺人未遂罪などに問われた無職、宅間守被告(38)の第2回公判が7日、大阪地裁(川合昌幸裁判長)で始まり、弁護側は冒頭陳述で、宅間被告に「君自身の心の軌跡をたどり、なぜ(事件を)止めることができなかったのか、君しか語りえない責務がある。そのためには、再度の精神鑑定や心理分析を受けることが残された課題」などと異例の呼び掛けを行った。
再鑑定について、これまで宅間被告は「不必要」と消極姿勢を示し、弁護側と意見が一致していないという。また、弁護側冒頭陳述は、事実関係では争わない方針を強調しながらも、「動機は弁護人の理解を大きく超えている。被告の人格形成過程、生活状況、直前の精神状態、医療状況を含めた複合的な要素が多面的にあり、公判を通じてこれを明らかにしたい」とした。今月31日の次回公判からは、証人調べが始まる予定。
約20人の遺族や被害者らが、法廷でのやり取りを見守った。冒頭、弁護側は宅間被告の父親や、宅間被告を過去に診断した精神科医の調書の一部など、初公判で不同意にした証拠の一部について、同意に転じた。続いて検察側が調書類を朗読した。
調書では、宅間被告の父親は「事件は父親(私)の責任。刺し違えて死にたい」などと心境を述べていた。宅間被告の2番目の元妻は、「宅間被告から精神病のことを聞いたことはない。そう考えたこともなかった」とし、結婚していた90〜94年、精神状態に異常はみられなかったことを明らかにしていた。
また、宅間被告に元妻の様子を調査するため雇われた興信所職員は、宅間被告が「『酒を飲んだ状態で人を殺しても罪に問われないんや』と話した」と供述していた。付属池田小事件の直前、宅間被告と会った自動車販売会社の社員は、調書の中で、宅間被告が自分の車にアイスピックや包丁を積み、「『護身用だ。もし使っても、刑事責任は問われない』と話した」と述べていた。 【森野茂生】
情報は→Yahoo! News
<2002年1月7日時事通信>宅間被告、精神科入院は「演技」=元妻の供述調書朗読−児童殺傷事件第2回公判
大阪教育大付属池田小(大阪府池田市)の児童殺傷事件で、殺人罪などに問われた宅間守被告(38)の第2回公判が7日、大阪地裁(川合昌幸裁判長)であった。検察側は宅間被告の精神科への入通院歴に関し、同被告が「演技で入った」と話したなどとする元妻らの捜査段階での供述調書を朗読した。
情報は→Yahoo! News
<2002年1月7日毎日新聞>
児童殺傷事件 検察調書で宅間被告の父「私の責任 死にたい」
大阪教育大付属池田小学校の乱入殺傷事件で、殺人、殺人未遂罪などに問われた無職、宅間守被告(38)の第2回公判が7日、大阪地裁(川合昌幸裁判長)で始まった。先月27日の初公判に引き続き、弁護側が証拠採用に同意した調書類の要旨を、検察官が朗読した。
初公判と同様、96席の傍聴席のうち約30席に遺族らが座り、法廷でのやり取りを見守った。宅間被告は紺色ジャンパーに灰色のズボン姿で入廷。傍聴席には全く目を向けずに着席した。
公判の冒頭、弁護側は、宅間被告の父親や、宅間被告を過去に診断した精神科医の調書の一部など、初公判では不同意にしていた検察側の証拠の一部について同意に転じた。続いて検察側が父親の調書の要旨を朗読。父親は調書で「事件は父親の責任。(宅間被告と)刺し違えて死にたい」と述べていた。
初公判では、宅間被告は児童、教師23人を殺傷したなどとする起訴事実を全面的に認め、「生命をもって償いたい」と書面を読み上げた。弁護側は宅間被告が一時的に心神喪失か心神耗弱だった可能性を主張した。
これに対し検察側は冒頭陳述で、事件の動機を、私生活の破たんで自暴自棄になった宅間被告が、「絶望的な苦しみを、できるだけ多くの家族に味わわせてやろうと思った」と指摘。社会的に高い地位に就くことにあこがれていた宅間被告が、以前からねたましく思っていた付属池田小の児童を無差別に殺害することを決意したと述べた。
検察側による調書類の朗読は同日午後で終わり、引き続き弁護側が冒頭陳述を行う。31日の次回公判からは、証人調べが始まる予定。 【森野茂生】
情報は→Yahoo! News
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